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特別会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

特別会(とくべつかい)とは、国会の会期の一種で、日本国憲法第54条1項によって定められる、衆議院の解散による衆議院議員総選挙後30日以内に召集しなければならない国会である。

一般にマスメディア等では特別国会と呼ばれている。

臨時会[編集]


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記録[編集]

一覧[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 2014年末現在でそのような時期重複事例は第63回・第71回・第101回国会の特別会3例があるが、これら3回の特別会の召集詔書には「日本国憲法第七条及び第五十四条並びに国会法第一条によつて、昭和○年○月○日に、国会の特別会を東京に召集する。」とあるのみで、召集根拠として国会法「第二条の二」は記されず、同時期に常会の詔書が別途公布されたこともなかった。

出典[編集]

  1. ^ 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、717頁
  2. ^ 伊藤正己著 『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、451頁
  3. ^ a b 伊藤正己著 『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、518頁
  4. ^ 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、115頁
  5. ^ 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、211頁

関連項目[編集]

外部リンク[編集]