日本国憲法第54条

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第五十四条
  1. 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
  2. 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
  3. 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

参議院の緊急集会[編集]


22

(一)195227831 

(二)195328318-320 

沿[]

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 p.6/10/14




















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GHQ[]


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190639 

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出典[編集]

  1. ^ 「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
  2. ^ 「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

関連項目[編集]