群馬中央バス

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群馬中央バス株式会社
Gunma Chuo Bus Co.,Ltd
種類 株式会社
略称 群中・群馬中央
本社所在地 日本の旗 日本
379-2121
群馬県前橋市小屋原町384-1
北緯36度21分29秒 東経139度7分49秒 / 北緯36.35806度 東経139.13028度 / 36.35806; 139.13028座標: 北緯36度21分29秒 東経139度7分49秒 / 北緯36.35806度 東経139.13028度 / 36.35806; 139.13028
設立 1950年(昭和25年)9月6日
業種 陸運業
法人番号 7070001000969 ウィキデータを編集
事業内容 乗合バス事業・貸切バス事業
代表者 関根福寿
資本金 3,000万円
従業員数 112名(2020年4月1日現在)
主要子会社 群中タクシー株式会社
外部リンク www.gunmachuobus.co.jp ウィキデータを編集
テンプレートを表示
乗合バスの車両
貸切バスの車両

GC1950251980便

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384-1

384-1

7-1

沿[]


19502596 - 5017

1962379 - 

1972473 - 

1995 (7) 4 - 

199x - []

2007195 - 

200x - []

201224 - [1]

202354 - 宿 - 

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[2]

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 -  -  - 

 -  -  -  - 西[2]

 -  -  -  -  - 

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 -  - 

          1便

 -  -  -  -  -  - 
 -  - 20072005 - 19701197011

 -  - 
200820111

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宿 - 
停車停留所
休憩箇所
停留所所在地 JRバス関東便 群馬中央バス便 備考
東京駅JR高速バスターミナル 東京都 千代田区
東京駅日本橋口バスターミナル
バスタ新宿 渋谷区
練馬駅練馬区役所前) 練馬区 目白通り沿いに停車
(練馬駅南口から徒歩約5分。練馬駅北口ロータリー・南口駅前には入らない)
中野坂上 中野区
嵐山パーキングエリア(関越道) 埼玉県 嵐山町 休憩10分間
ふかや花園プレミアム・アウトレット 深谷市
本庄沼和田 本庄市
坂東大橋 群馬県 伊勢崎市
伊勢崎市民プラザ
東京福祉大学
伊勢崎市役所
伊勢崎駅
アパホテル伊勢崎駅南
伊勢崎街角ステーション広瀬
伊勢崎市民病院
伊勢崎オートレース場
前橋駒形(群馬中央バス前橋営業所) 前橋市













2019716宿- 2

202133114[3][4]

2023541


JRバス関東から運行を受託している新宿 - 本庄・伊勢崎線で使用されている車両
JRバス関東から運行を受託している新宿 - 本庄・伊勢崎線で使用されている車両
 

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 -  -  -  - 
1994 - 

1999 - 

201022731-11[]

 - 2 - 
19997[5]

  - 
200820331

 -  -  -  - 
200921330

201022331退

 -  - 
200719121

201022831

 -  - BT
2019930

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20151112736[1] 1990BT100使2007K

1980199241980

CHUO BUS201022[6]

群馬中央バス事件[編集]

最高裁判所判例
事件名 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求
事件番号 昭和42(行ツ)84
1975年( 昭和50年)5月29日
判例集 民集 第29巻5号662頁
裁判要旨

一、一般乗合旅客自動車運送事業の免許に関し運輸審議会の公聴会が開催された場合には、陸運局長の聴聞手続の瑕疵は、免許の許否に関する運輸大臣の処分の適法性に影響を与えない。
二、諮問の経由を必要とする行政処分が諮問を経てされた場合においても、当該諮問機関の審理、決定(答申)の過程に重大な法規違反があることなどによりその決定(答申)自体に法が右諮問機関に対する諮問を経ることを要求した趣旨に反すると認められるような瑕疵があるときは、右行政処分は、違法として取消を免れない。
三、一般乗合旅客自動車運送事業の免許に関する運輸審議会の公聴会における審理手続は、運輸審議会の客観性のある適正かつ公正な決定(答申)の保障のために公聴会審理を要求する法の趣旨に従い、申請者その他の利害関係人に対し決定(答申)の基礎となる諸事項に関する諸般の証拠その他の賃料と意見を十分に提出してこれを運輸審議会の決定(答申)に反映させることを実質的に可能ならしめるようなものでなければならない。

四、一般乗合旅客自動車運送事業の免許に関し諮問を受けた運輸審議会の公聴会における審理手続に申請計画の問題点につき申請者に主張・立証の機会を十分に与えなかつたという瑕疵がある場合においても、仮に運輸審議会がこのような機会を与えたとしても申請者において運輸審議会の認定判断を左右するに足りる資料及び意見を提出しうる可能性があつたとは認め難い判示のような事情があるときは、右瑕疵は、右諮問を経てされた運輸大臣の免許の拒否処分を違法として取り消す事由とはならない。
第一小法廷
裁判長 下田武三
陪席裁判官 藤林益三岸盛一岸上康夫
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
道路運送法4条,道路運送法122条の2,運輸省設置法6条1項7号,運輸省設置法16条,運輸審議会一般規則1条,運輸審議会一般規則第4章
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19573119613667退19621

12006102

295662197550

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20112334!使使使

脚注[編集]



(一)^ ab. .  . 201853

(二)^ ab Q

(三)^ 宿2019720

(四)^ 16宿. . (2019712). https://www.jomo-news.co.jp/news/gunma/politics/145245 2019720 

(五)^ ︿) 42201447 NAID 500000964086NDLJP:9911310https://tcue.repo.nii.ac.jp/records/222024129 

(六)^  No.124

外部リンク[編集]