![疑わしきは検察側の主張通りに?【栃木女児殺害裁判】で垣間見えた、裁判員裁判の限界](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/3068d51dbdf7593d5d4377a6ec976d7225ed761e/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fbiz-journal.jp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fpost_14658_utsunomiya.jpg)
福岡県飯塚市で1992年に女児2人が殺害された「飯塚事件」の再審請求で、福岡地裁は18日、犯人のものとされるDNA鑑定結果を巡り、久間三千年元死刑囚(当時70)の弁護団が求めていた法医学の専門家の証人尋問を実施することを決めた。久間元死刑囚とは別のDNA型の有無などが争点。4月下旬以降に実施される見込み。証人はDNA鑑定結果を撮影したネガフィルムを分析し、昨年10月に「第三者のDNA型が写って
(犯行に至る経緯) 被告人は、栃木県足利市で出生し、市内の中学校を卒業後、縫製工などとして働いていたが、昭和五三年からは保育園の園児送迎バス運転手をするようになり、平成二年からは幼稚園に移って同じくバス運転手として働きながら、市内家富町の自宅で父母らと暮らしていた。 ところで、この間の昭和四九年一一月、被告人は、見合いで知り合った女性と結婚式を挙げ、同居したものの、心因反応による性的不能で性交渉が持てなかったため、正式に婚姻手続をすることなく三か月程で別れるということがあった。 被告人は、このことで惨めな気持ちとなり、今後女性とうまく肉体関係を持つことはできないと考えたが、却って、性欲を満足させたいという気持ちは強くなり、昭和五二年九月ころになって、市内福居町に家を借りた上、わいせつ雑誌やアダルトビデオテープ、あるいはマネキン人形やダッチワイフ等の道具を多数借家に買い込み、週末になると一人
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