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みなし公務員

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[1]2025

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調396

便便便74便

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NEXCONEXCO西NEXCO西JB

NTTNTT西NTT西NTT

JT

JRJRJRJR

NHK

JRA調調JRA

1214

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注釈[編集]



(一)^ 28()4191 30123   9132596調2242678調調24531129調12 22428 6084 

(二)^ 

(三)^ 

出典[編集]

  1. ^ a b 資料4:「公共サービス改革法」における民間事業者の義務等について” (PDF). 第4回行政改革推進本部専門調査会 資料一覧. 行政改革推進本部専門調査会. p. 1 (2006年11月17日). 2016年1月9日閲覧。 “○ 「みなし公務員」規定は、公務員法の規定により公務員に課されている義務を課すものではないことから、これがあっても、これらの者に対して公務員法上の信用失墜行為の禁止、政治的行為の制限といった規定や労働基本権の制約が適用されることにはならない。”
  2. ^ 最高裁判所第三小法廷 最判昭和24(れ)856 昭和25年2月28日 判決 破棄自判 刑集 第4巻2号268頁
  3. ^ CSR年次報告サイト2012 > コンプライアンス”. 2012年10月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年4月11日閲覧。 “『NTT・NTT東日本・NTT西日本においては、公務員ではないものの職務内容が公務員に準ずる公共性を有するとして刑罰適用に関し公務員の扱いを受ける「みなし公務員」とされています。』2015年4月現在、「公務員に準ずる公共性を有する」は残置しているものの、当初あった「みなし公務員」の文言は削除された。”

関連項目[編集]