権利章典 (アメリカ)

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アメリカ国立公文書記録管理局に保管されている権利章典原本

Bill of Rights1Amendment I10Amendment X1689(Bill of Rights)

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内容[編集]

修正第1条[編集]

信教言論出版集会自由請願権

  • 合衆国議会は、国教を樹立、または宗教上の行為を自由に行なうことを禁止する法律、言論または報道の自由を制限する法律、ならびに、市民が平穏に集会する権利および苦情の処理を求めて政府に対し請願する権利を侵害する法律を制定してはならない。

修正第2条[編集]

(人民の武装権

  • 規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。
  • 米国憲法修正条項第2条(大礒正美による意訳) - 連邦政府に対する潜在的抵抗権自由権)を確保する必要から、正当に組織された義勇軍は禁止されてはならず、(したがって)義勇兵となるべき邦(州)民が、自己の武器を保有し携帯する権利もまた、連邦政府によって侵害されてはならない。

修正第3条[編集]

(軍隊の舎営に対する制限)

  • 平時においては、所有者の同意を得ない限り、何人の家屋にも兵士を舎営させてはならない。戦時においても、法律の定める方法による場合のほか、同様とする。

修正第4条[編集]






Search and SeizureArrest


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大陪審の保障、二重の処罰の禁止、デュー・プロセス・オブ・ロー財産権の保障)

  • 何人も、大陪審告発または起訴によらなければ、死刑を科せられる罪その他の破廉恥罪につき責を負わされることはない。ただし、陸海軍、または戦時、もしくは公共の危険に際して現に軍務に服している民兵において生じた事件については、この限りではない。
  • 何人も、同一の犯罪について重ねて生命身体の危険にさらされることはない。
  • 何人も、刑事事件において自己に不利な証人となることを強制されることはなく、また法の適正な手続きによらずに、生命、自由または財産を奪われることはない。
  • 何人も、正当な補償なしに、私有財産を公共の用のために徴収されることはない。

修正第6条[編集]







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民事事件における陪審審理の保障)

  • コモン・ロー上の訴訟において、訴額が20ドルを超えるときは、陪審による裁判を受ける権利が保障されなければならない。陪審によって認定された事実は、コモン・ローの準則によるほか、合衆国のいずれの裁判所においても再審理されることはない。

修正第8条[編集]

(残虐で異常な刑罰の禁止等)

  • 過大な額の保釈金を要求し、または過重な罰金を科してはならない。また残虐で異常な刑罰を科してはならない。

修正第9条[編集]

(人民の権利に関する一般条項)

  • この憲法に一定の権利を列挙したことを根拠に、人民の保有する他の諸権利を否定し、または軽視したものと解釈してはならない。

修正第10条[編集]

(州または人民に留保された権限)

  • この憲法によって合衆国に委任されず、また州に対して禁止していない権限は、それぞれの州または人民に留保される。

脚注[編集]

出典[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]