この記事は検証可能 な参考文献や出典 が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加 して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方 ) 出典検索? : "アメリカ合衆国憲法" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2018年4月 )
この記事は特に記述がない限り、
アメリカ合衆国 の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。 免責事項 もお読みください。
アメリカ合衆国憲法への署名(ハワード・チャンドラー・クリスティー (英語版 ) ・画)
ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 ︵ ア メ リ カ が っ し ゅ う こ く け ん ぽ う 、 英 語 : U n i t e d S t a t e s C o n s t i t u t i o n ︶ は 、 ア メ リ カ 合 衆 国 の 憲 法 で あ る 。 全 7 7 6 2 文 字 で 構 成 さ れ る [ 1 ] 。
こ の 憲 法 は 、 1 7 8 7 年 9 月 17 日 に 作 成 さ れ 、 1 7 8 8 年 に 発 効 し 、 現 在 も 機 能 し て い る 世 界 最 古 の 成 文 憲 法 [ 2 ] で 、 ア メ リ カ 法 の 基 礎 を な す も の で あ り 、 原 法 典 は ﹁ 1 7 8 7 年 ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 ﹂ と も 呼 ば れ る 。
ち な み に 、 ア メ リ カ 合 衆 国 は 連 邦 制 を 構 成 す る 各 州 も そ れ ぞ れ が 独 自 の 州 憲 法 を 有 し て い る 。
連合規約での行き詰まり [ 編集 ]
1 7 7 6 年 に 各 植 民 地 代 表 者 に よ る 大 陸 会 議 が 、 独 立 宣 言 を 発 し 、 共 和 政 体 を 採 用 す る 13 の 邦 [ 注 釈 1 ] が 誕 生 し た 。 こ れ ら が い わ ゆ る 独 立 時 の 13 州 と な る 。 13 の 邦 は 連 合 規 約 を 結 ん で 地 方 分 権 的 性 格 の 強 い 緩 や か な 連 合 組 織 で あ る 諸 邦 連 合 ( t h e U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a ) を 形 成 し た 。 こ の 諸 邦 連 合 は 、 中 央 政 府 で あ る 連 合 会 議 ( C o n g r e s s ) に 課 税 権 ・ 通 商 規 制 権 限 ・ 常 備 軍 保 持 が 認 め ら れ ず 、 極 め て 弱 体 で あ っ た た め 財 政 は 行 き 詰 ま り 、 治 安 の 混 乱 に も 対 処 で き な か っ た 。
1 7 8 6 年 9 月 に 5 つ の 邦 の 委 員 が メ リ ー ラ ン ド 州 ア ナ ポ リ ス で 集 ま り 、 連 合 規 約 の 改 定 に つ い て 話 し 合 っ た 。 こ の 委 員 達 は 連 邦 政 府 を 改 善 す る た め に ペ ン シ ル ベ ニ ア 州 フ ィ ラ デ ル フ ィ ア で 会 議 を 開 く こ と と し 、 各 邦 の 代 表 に 招 集 を 掛 け た 。 連 合 会 議 で の 議 論 の 後 で 、 1 7 8 7 年 2 月 21 日 に 連 合 規 約 の 改 定 の 計 画 に 承 認 を 与 え た [ 3 ] 。 ロ ー ド ア イ ラ ン ド 邦 を 唯 一 の 例 外 と し て 、 12 の 邦 が こ の 招 集 に 同 意 し て 5 月 の 会 議 に 代 表 を 送 っ た [ 3 ] 。 会 議 を 招 集 す る 決 議 で は 、 そ の 目 的 を 連 合 規 約 の 改 定 を 提 案 す る こ と と し て い た が 、 そ の 会 議 で は 憲 法 を 制 定 す る と い う 提 案 を 決 め た [ 4 ] 。 フ ィ ラ デ ル フ ィ ア 憲 法 制 定 会 議 で 、 投 票 に よ っ て こ の 討 議 は 最 大 秘 密 に し て お く こ と を 決 め 、 新 し い 基 本 的 な 政 府 の 形 を 起 案 す る こ と と し 、 結 果 的 に 13 の 邦 の う ち 9 つ の 邦 が 批 准 す れ ば 新 し い 政 府 は 効 力 を 発 揮 す る と い う こ と に な っ た [ 4 ] 。 作 成 過 程 が 秘 密 と さ れ て い た た め に 、 ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 の 起 草 と 作 り 上 げ て い く 様 子 は 、 そ の 会 議 の 記 録 を 丹 念 に 取 っ て お い た ジ ェ ー ム ズ ・ マ デ ィ ソ ン の 日 記 か ら 知 る こ と が で き る [ 5 ] 。
憲 法 制 定 会 議 の 動 き [ 編 集 ]
憲 法 制 定 会 議 で は 、 中 央 集 権 的 で 強 力 な 連 邦 政 府 の 樹 立 を 推 す 連 邦 派 ︵ F e d e r a l i s t 、 後 の 連 邦 党 ︶ と 、 こ れ に 反 対 す る 反 連 邦 派 ︵ A n t i - f e d e r a l i s t 、 後 に 民 主 共 和 党 ︶ と の 対 立 や 、 農 業 を 中 心 産 業 と す る 南 部 と 、 商 工 業 を 中 心 と す る 北 部 の 対 立 、 大 き な 邦 と 小 さ な 邦 と の 間 の 対 立 な ど 、 数 多 く の 対 立 を 抱 え て い た 。
バ ー ジ ニ ア 案 ︵ 英 語 版 ︶ が 会 議 の た め の 非 公 式 な 叩 き 台 で あ っ た 。 こ れ は 主 に ジ ェ ー ム ズ ・ マ デ ィ ソ ン が 起 草 し て お り 、 こ の た め に 彼 は ﹁ ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 の 父 ﹂ と 見 な さ れ て い る [ 5 ] 。 こ の プ ラ ン に よ る と そ れ ま で よ り も 大 き な 州 の 利 益 に 重 点 が 置 か れ て お り 、 次 の よ う な 提 案 が 盛 り 込 ま れ て い た 。
● 強 力 な 両 院 制 議 会 、 下 院 と 上 院 で 構 成 [ 5 ]
● 議 会 に よ っ て 選 ば れ る 政 府 の 執 行 役
● 終 身 任 期 が あ り 、 あ い ま い な 権 限 を 持 つ 裁 判 官
● 国 の 議 会 は 州 法 に 対 し て 拒 否 権 を 行 使 で き る
ウ ィ リ ア ム ・ パ タ ー ソ ン が ニ ュ ー ジ ャ ー ジ ー 案 ︵ 英 語 版 ︶ と 呼 ば れ る 代 案 を し め し 、 こ れ で は 各 邦 に 平 等 な 採 決 の た め の 権 限 を 与 え 、 小 さ な 政 府 を 提 案 し て い た [ 6 ] 。 コ ネ チ カ ッ ト 邦 の ロ ジ ャ ー ・ シ ャ ー マ ン が ﹁ 大 妥 協 案 ﹂ で 調 停 し 、 下 院 は 人 口 に 比 例 し た 代 議 員 数 と し 、 上 院 は 各 邦 を 代 表 す る 、 す な わ ち 各 邦 か ら 同 数 の 代 議 員 が 出 席 し 、 ま た 強 力 な 大 統 領 が 特 権 的 選 挙 人 に よ っ て 選 ば れ る と い う 案 を 示 し た [ 7 ] 。 奴 隷 制 に つ い て は 明 確 に 言 及 さ れ て い る わ け で は な い が 、 奴 隷 人 口 の 5 分 の 3 を 下 院 議 員 の 割 り 当 て の 際 に 各 邦 人 口 に 加 算 さ れ る こ と と し 、 逃 亡 奴 隷 は 元 の 所 に 戻 さ な け れ ば な ら な い と し て い た 。
1 7 8 7 年 9 月 17 日 、 憲 法 草 案 は フ ィ ラ デ ル フ ィ ア の 連 邦 会 議 で 完 成 さ れ 、 そ の 後 ベ ン ジ ャ ミ ン ・ フ ラ ン ク リ ン が 演 説 を 行 っ て 、 憲 法 が 発 効 さ れ る に は 最 低 9 つ の 邦 の 批 准 が あ れ ば よ い こ と に な っ て い る が 、 全 邦 一 致 を 呼 び 掛 け た 。 会 議 は 憲 法 草 案 を 連 合 会 議 に 提 出 し 、 連 合 規 約 第 13 条 に 従 っ て 承 認 さ れ た が 、 連 合 会 議 が 各 邦 の 批 准 を 求 め て 憲 法 草 案 を 各 邦 に 提 出 し 、 9 つ の 邦 の 批 准 で 有 効 と な る と い う 条 件 は 第 13 条 に 反 し て い た 。 結 果 的 に 13 邦 す べ て が 憲 法 草 案 を 批 准 し た が 、 全 て の 批 准 が 出 揃 っ た の は 憲 法 発 布 の 後 で あ っ た 。
多 く の 邦 で 批 准 を 巡 っ て 激 し い 議 論 が 行 わ れ た が 、 特 に ニ ュ ー ヨ ー ク 邦 で は 反 対 意 見 が 強 か っ た 。 ア レ ク サ ン ダ ー ・ ハ ミ ル ト ン は 、 こ の 状 況 に 危 機 感 を 抱 き 、 マ デ ィ ソ ン ら と 協 力 し て お よ そ 7 か 月 の 間 、 毎 週 新 聞 に 匿 名 で 憲 法 草 案 擁 護 の 論 文 を 発 表 し 続 け た 。 こ れ が 後 に 纏 め ら れ た も の が ザ ・ フ ェ デ ラ リ ス ト で あ る 。
そ の 後 、 ニ ュ ー ハ ン プ シ ャ ー 邦 が 1 7 8 8 年 6 月 21 日 、 9 番 目 の 批 准 邦 と な っ た [ 8 ] 。 連 合 会 議 は ニ ュ ー ハ ン プ シ ャ ー 邦 の 批 准 完 了 の 報 せ を 受 け 取 る と 、 新 し い 憲 法 の 下 で の 運 営 を 始 め る 日 程 を 決 め 、 1 7 8 9 年 3 月 4 日 、 新 政 府 が 新 憲 法 の 下 で 動 き 始 め た 。
1 7 8 9 年 、 第 1 回 の 合 衆 国 議 会 は 、 ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 に 権 利 章 典 ( B i l l o f R i g h t s ) と 呼 ば れ る 第 1 修 正 か ら 第 10 修 正 を 付 け 加 え る 件 を 審 議 し 可 決 し た 。 こ の 修 正 は 、 1 7 9 1 年 、 修 正 に 必 要 な 数 の 州 議 会 の 批 准 を 得 て 発 効 し た 。
ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 の 思 想 的 背 景 [ 編 集 ]
ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 に 盛 り 込 ま れ た 観 念 の 幾 つ か は 新 し い も の で あ る が 、 多 く は 、 ア ー ブ ロ ー ス 宣 言 に み ら れ る よ う に 多 民 族 国 家 ゆ え 輻 湊 し た 政 府 の あ る イ ギ リ ス の 歴 史 ま た は 13 邦 の 歴 史 か ら 育 っ た ア メ リ カ の 共 和 制 か ら 引 き 出 さ れ て き た 伝 統 の あ る も の で あ る 。 こ の 憲 法 に あ る 適 正 手 続 条 項 は 、 1 2 1 5 年 の マ グ ナ ・ カ ル タ に 遡 る 慣 習 法 に 一 部 基 づ い て お り [ 8 ] 、 中 世 の イ ギ リ ス に 由 来 す る 法 の 支 配 の 思 想 の 影 響 も 大 き な も の で あ る 。
こ の 憲 法 に 最 も 影 響 を 与 え た ヨ ー ロ ッ パ 大 陸 の 思 想 は 、 専 制 政 治 を 防 ぐ た め 、 互 い に 対 し て 行 使 す る 力 の 平 衡 を 保 つ 必 要 性 を 強 調 し た モ ン テ ス キ ュ ー の 三 権 分 立 か ら の も の で あ る ︵ こ の 思 想 自 体 が 共 和 政 ロ ー マ の 規 約 に あ る 抑 制 と 均 衡 を 成 文 化 し た 紀 元 前 2 世 紀 の ポ リ ュ ビ オ ス の 影 響 を 受 け て い た ︶ 。 ま た 、 ジ ョ ン ・ ロ ッ ク の 社 会 契 約 説 や 人 民 主 権 、 抵 抗 権 の 思 想 も 大 き な 影 響 を 与 え た こ と で 知 ら れ て い る 。
他 の 先 例 と 言 え ば 、 1 7 7 6 年 の バ ー ジ ニ ア 憲 法 が ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 や 連 合 規 約 の 基 に な っ た と 言 わ れ て お り 、 イ ロ コ イ 連 邦 の 制 度 も 影 響 を 与 え た と さ れ る 。
権 利 章 典 の 背 景 [ 編 集 ]
権 利 章 典 の 修 正 条 項 は 、 憲 法 が 制 定 さ れ る 過 程 で 憲 法 の 支 持 者 達 が 反 対 者 に 対 す る 取 引 と し て 約 束 し た も の で あ っ た [ 9 ] 。 イ ギ リ ス の 権 利 章 典 が ア メ リ カ の 権 利 章 典 に 影 響 を 与 え た 。 例 え ば 、 両 者 は 陪 審 制 に よ る 裁 判 を 要 求 し 、 武 器 を 携 帯 す る 権 利 を 含 み 、 ま た 過 度 の 保 釈 金 や 残 酷 で 異 常 な 罰 を 禁 じ て い る 。 州 憲 法 や バ ー ジ ニ ア 権 利 章 典 で 保 護 さ れ て い る 多 く の 自 由 は こ の 権 利 章 典 に も 盛 り 込 ま れ た 。
ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 は 、 前 文 、 本 文 、 修 正 条 項 の 大 き く 3 つ の 部 分 か ら な る 。
本文は7条からなる。ここでいう「条 (Article )」は、日本の法律でいうところの「章」に相当し、多くの条は、いくつかの「節 (Section )」に分かれている。
憲法修正条項は27条ある。アメリカ合衆国憲法の改正は、元の規定を憲法改正し条文を直接変更・改廃するのではなく、従来の規定文章を残したまま、修正内容を修正条項として、それまでの憲法典の末尾に付け足していく方法を採る。修正条項は、順次「第1修正 (Amendment I )」「第2修正 (Amendment II )」と番号が付されていく。
出典 は列挙するだけでなく、脚注 などを用いてどの記述の情報源であるかを明記 してください。記事の信頼性向上 にご協力をお願いいたします。(2021年5月 )
前文 (Preamble) [ 編集 ]
We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defense, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America. (われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫のうえに自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、この憲法を制定する。)
前文ではアメリカ合衆国憲法が13邦の主権を制限し、アメリカ合衆国が13邦の連合体で無く、それらを合邦した統一国家であることを宣言する。
また、国民の安全や防衛など、当該憲法を制定する目的が列挙されている。
第1条 (Article I) [ 編集 ]
第 1 条 は 政 府 の 立 法 府 す な わ ち ア メ リ カ 合 衆 国 議 会 を 定 義 し て い る 。
こ れ に は 下 院 と 上 院 が 含 ま れ 、 上 下 各 院 の 議 員 選 出 の 方 法 と 資 格 付 け に つ い て 規 定 し て い る 。 さ ら に 、 議 会 に お け る 討 論 の 自 由 を 保 障 し 、 利 己 的 な 行 動 を 制 限 し 、 立 法 の 方 法 を 概 説 し 、 ま た 立 法 府 の 権 限 を 示 し て い る 。
第 1 条 第 8 節 に 挙 げ ら れ て い る 権 限 は 、 そ の ま ま の も の で あ る か と い う こ と に 関 し て 議 論 が あ る 。 こ れ ら の 権 限 は 本 来 行 政 府 か 司 法 府 の 権 限 と 考 え ら れ て い た が 、 議 会 に 明 ら か に 認 め ら れ た も の と し て 列 挙 さ れ て い る 通 り と も 解 釈 さ れ る 可 能 性 が あ る 。 こ の 解 釈 は さ ら に 商 業 条 項 と 必 要 適 切 条 項 の 広 い 定 義 で 支 持 さ れ て い る 。 列 挙 さ れ た 権 限 に 関 す る 議 論 は 1 8 1 9 年 の マ カ ロ ッ ク 対 メ リ ー ラ ン ド 州 事 件 の ア メ リ カ 合 衆 国 最 高 裁 判 所 判 決 ま で 遡 る こ と が で き る 。 最 終 的 に 、 こ の 判 決 で は 連 邦 議 会 お よ び 州 議 会 の 権 限 を 制 限 し て い る 。
︵ 修 正 14 条 ・ 16 条 ・ 17 条 ・ 20 条 に よ り 一 部 修 正 ︶
第 6 節 2 項 の 規 定 ﹁ 上 院 お よ び 下 院 の 議 員 は 、 そ の 任 期 中 に 新 設 、 ま た は 増 俸 さ れ た 合 衆 国 の 文 官 職 に 、 そ の 選 出 さ れ た 任 期 の 間 任 命 さ れ て は な ら な い 。 ﹂ は 議 員 の 政 権 入 り に お い て 何 度 か 障 害 と な っ て い る 。 ウ ィ リ ア ム ・ タ フ ト 大 統 領 に よ る フ ィ ラ ン ダ ー ・ ノ ッ ク ス ︵ 英 語 版 ︶ 上 院 議 員 の 国 務 長 官 指 名 や 、 ビ ル ・ ク リ ン ト ン 大 統 領 に よ る ロ イ ド ・ ベ ン ツ ェ ン 上 院 議 員 の 財 務 長 官 指 名 、 さ ら に は バ ラ ク ・ オ バ マ 大 統 領 に よ る ヒ ラ リ ー ・ ク リ ン ト ン 上 院 議 員 の 国 務 長 官 指 名 [ 1 0 ] お よ び ケ ネ ス ・ リ ー ・ サ ラ ザ ー ル 上 院 議 員 の 内 務 長 官 指 名 の 際 に 、 当 該 職 が 各 議 員 の 任 期 中 に 増 俸 さ れ て い て 就 任 が 問 題 と さ れ た 。
第2条 (Article II) [ 編集 ]
第 2 条 は 行 政 機 関 と し て の 大 統 領 府 に 言 及 し 、 大 統 領 の 選 出 方 法 、 資 格 付 け 、 確 認 さ れ る べ き 宣 誓 お よ び そ の 任 務 の 権 限 と 義 務 を 定 義 し て い る 。
ま た 副 大 統 領 職 に つ い て も 定 め 、 も し 大 統 領 が 執 務 不 能 ・ 死 亡 ・ 辞 職 し た 場 合 は 大 統 領 職 を 引 き 継 ぐ と し て い る 。
た だ し 、 こ の 引 き 継 ぎ が 代 行 で あ る の か 任 期 の 間 続 く も の で あ る の か は 不 明 の ま ま で あ る 。 実 際 は 大 統 領 就 任 と し て 常 に 扱 わ れ て き て お り 、 憲 法 修 正 第 25 条 に よ っ て 明 ら か に 就 任 と 決 め ら れ た 。 第 2 条 は ま た 、 弾 劾 制 度 と 大 統 領 ・ 副 大 統 領 ・ 判 事 な ど の 公 職 追 放 に つ い て も 定 義 し て い る 。
第3条 (Article III) [ 編集 ]
第3条は最高裁判所を含む司法制度 について定義している。
合衆国最高裁判所 と呼ばれる裁判所があるべきとしているが、議会はその裁量の中で下級裁判所を創出することができ、その判決と命令は最高裁によって審査されることができるとしている。あらゆる刑法事件では陪審制 裁判を要求し、反逆罪を定義し、議会にはその罰則を決めるよう求めている。また連邦裁判所で審理される事件の種類を定め、そのような場合は最高裁判所が最初に審理すること(第一審管轄権)および最高裁判所によって審理される他の事件は上告 によることが定められている。
第4条 (Article IV) [ 編集 ]
第4条は州と連邦政府の関係および州の間の関係について定義している。
例えば、各州は他の州の公的な行動・記録および裁判の進行について十分な信頼と信用を置くことを要求している。議会はそのような行動・記録および進行の証拠が受け入れられる方法を立法化することが認められている。
「特権と免除権」条項では州政府がその州の住人のために他の州の市民を差別することを禁じている(例えば、ミシガン州内で犯罪を犯して有罪とされたオハイオ州の住人により重い罰則を科すこと)。また州間の犯罪者の引渡し について定め、州間の自由な移動と通行について法的な根拠を与えるよう定めている。
今日、この条項は特に州境に近く住む市民によって当然のことと取られているが、連合規約の時代は州境を越える事が大変難儀な(また金の要る)行動であった。第4条ではまた、新しい州の創設と合衆国への加盟の方法を定めている。領土条項は議会に連邦の財産を処分する規則を作る権限を与え、まだ州になっていないアメリカ合衆国の領土を統治する権限を与えている。第4条第4節では、アメリカ合衆国が各州に共和政体を保障し、各州を侵略や暴力から守ることを求めている。
第5条 (Article V) [ 編集 ]
第 5 条 は 憲 法 の 修 正 に 必 要 な 手 続 き を 定 め て い る 。
連 邦 議 会 に よ る も の と 州 に よ っ て 請 求 さ れ た 憲 法 議 会 に よ る も の で あ る 。 連 邦 議 会 に よ る 場 合 、 上 院 と 下 院 の 投 票 で 定 足 数 ︵ 全 議 員 で あ る 必 要 は 無 い ︶ の 3 分 の 2 に よ っ て 修 正 を 提 案 す る 。 憲 法 議 会 に よ る 場 合 は 州 議 会 数 の 3 分 の 2 が 連 邦 議 会 に 憲 法 議 会 の 開 催 を 申 し 出 た 時 に 、 連 邦 議 会 は そ の 修 正 を 検 討 す る 目 的 で 会 議 を 招 集 し な け れ ば な ら な い 。 2 0 0 7 年 ま で は 第 1 の 連 邦 議 会 に よ る 修 正 の み が 行 わ れ て き た 。
一 旦 修 正 が 提 案 さ れ る と 、 上 記 の ど ち ら の 提 案 で あ っ て も 修 正 案 は そ の 時 の 州 の 4 分 の 3 以 上 の 州 に よ っ て 批 准 さ れ れ ば 有 効 と な る 。
連 邦 議 会 は 批 准 が 州 議 会 に よ っ て 行 わ れ る か 、 各 州 で 開 催 さ れ る 憲 法 会 議 で 行 わ れ る か を 選 択 す る こ と が で き る 。 会 議 に よ る 批 准 は 修 正 第 21 条 の 時 に 唯 一 用 い ら れ た 。 第 5 条 で は 現 在 修 正 の 権 限 に 一 つ だ け 制 限 を 設 け て い る 。 そ れ は 、 上 院 で は 各 州 か ら 同 数 の 代 表 を 出 す こ と に な っ て い る が 、 有 る 州 か ら そ の 同 意 無 し に そ の 平 等 を 奪 う こ と は 出 来 な い と い う こ と で あ る 。 こ の 憲 法 は そ の 改 正 に 当 た り 通 常 の 法 律 の 立 法 手 続 よ り も 厳 格 な 手 続 を 必 要 と す る 硬 性 憲 法 に 分 類 さ れ る 。
憲 法 修 正 の 規 定 に つ い て [ 編 集 ]
憲 法 を 起 草 し た 者 達 は 、 予 測 さ れ る 国 の 成 長 に 応 じ た 変 化 に 対 応 し て 憲 法 を 持 続 し て い く な ら ば 、 時 を 追 っ て 変 わ っ て い く 必 要 性 が あ る こ と に は っ き り と 気 付 い て い た 。 し か し 、 誤 っ た 考 え を 入 れ た り 性 急 に 修 正 を し た り し な い よ う に 、 そ の よ う な 変 更 は 容 易 で あ っ て は な ら な い と も 考 え て い た 。 こ の 考 え 方 の バ ラ ン ス を 取 る た め に 、 全 会 一 致 と い う よ う な 過 度 に 硬 直 し た よ う な 規 定 で は 民 衆 の 大 多 数 に よ っ て 望 ま れ る よ う な 行 動 も 止 め て し ま う の で 、 そ れ を 避 け よ う と も 考 え た 。 そ の 解 決 策 は 憲 法 を 改 定 す る 手 続 き を 2 段 階 に す る こ と で あ っ た 。
他 の 国 の 憲 法 と は 異 な り 、 ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 の 修 正 は 、 主 要 条 項 の 改 定 や 挿 入 で は 無 く 、 現 行 の 条 項 に 新 し い 条 項 を 追 加 し て い く ス タ イ ル を 採 っ た 。 こ れ ま で 、 古 く 使 わ れ な く な っ た 文 章 を 消 し 去 っ た り 無 効 に さ れ た り し た 条 項 は 修 正 21 条 に よ る 修 正 18 条 の 廃 止 を 除 き 無 い 。
ア メ リ カ 合 衆 国 の 人 口 動 態 で 特 に 州 間 の 人 口 格 差 の 問 題 は 、 人 口 の 4 パ ー セ ン ト に も 過 ぎ な い 州 の 集 ま り で も 90 パ ー セ ン ト 以 上 に よ っ て 望 ま れ る 修 正 を 理 論 的 に は 阻 止 で き る と い う こ と で 、 憲 法 の 修 正 を 難 し い も の に し て い る と 指 摘 す る 者 も い る 。 そ の よ う な 極 端 な 結 果 は 起 こ り え な い と 感 じ る 者 も い る 。 し か し 、 こ れ を 少 し で も 改 善 し よ う と す れ ば 憲 法 そ の も の を 改 定 す る 必 要 が あ る 。
憲 法 を 修 正 す る 直 接 の 方 法 と は 別 に 、 そ の 実 際 的 な 効 力 を 司 法 の 判 決 や 審 査 で 変 え る こ と も 可 能 で あ る 。 ア メ リ カ 合 衆 国 は イ ギ リ ス の コ モ ン ・ ロ ー に 根 付 く 慣 習 法 の 国 で あ る 。 裁 判 所 の 判 断 は 以 前 の 事 件 に 対 す る 判 例 に 基 づ い て 行 わ れ る 。
し か し 、 最 高 裁 判 所 の 判 決 が 現 行 法 に 対 し て 憲 法 の 一 部 が 適 用 さ れ て い る と 明 確 に し た 場 合 、 そ の 効 力 は あ ら ゆ る 実 行 面 で 憲 法 の 一 部 と い う 意 味 合 い を 持 つ こ と に な る 。
憲 法 の 発 布 か ら そ れ ほ ど 時 を 経 な い 1 8 0 3 年 に マ ー ベ リ ー 対 マ デ ィ ソ ン 事 件 の 判 決 で 、 最 高 裁 は 議 会 の 立 法 や そ の 他 の 行 動 を 検 証 し そ の 合 憲 性 を 審 査 す る 権 限 が あ る と い う 違 憲 立 法 審 査 権 の 原 理 を 確 立 し た 。
こ の 原 理 は 裁 判 所 に 持 ち 込 ま れ る 特 別 な 事 件 に 対 し て 憲 法 の 規 定 を 適 用 す る 時 に 、 そ の 条 項 の 意 味 合 い を 説 明 す る 権 限 も 含 ん で い る 。 そ の よ う な 事 件 の 場 合 、 法 的 、 政 治 的 、 経 済 的 ま た 社 会 的 条 件 に 影 響 を 与 え る の で 、 憲 法 の 条 文 を 修 正 す る こ と な く 実 際 面 で 憲 法 を 適 応 さ せ て い く 機 能 が あ る 。 長 い 間 に 、 ラ ジ オ や テ レ ビ に 対 す る 政 府 の 規 制 か ら 刑 事 事 件 を 告 発 す る 権 利 ま で 、 憲 法 の 条 文 そ の も の を 変 え な い ま で も 、 一 連 の 判 決 が 憲 法 の 条 項 が 解 釈 さ れ る 筋 道 を 変 え て 来 た 。
憲 法 の 条 項 を 実 施 に 移 す た め に 成 立 し た 議 会 の 法 律 、 あ る い は そ の 実 行 の 条 件 を 変 更 す る た め に 採 択 さ れ た 法 律 は 、 憲 法 の 条 文 に 与 え ら れ る 意 味 合 い を 拡 げ た り 微 妙 で は あ る が 変 え た り す る 効 果 が 有 る 。 こ れ ま で に も 連 邦 政 府 の 多 く の 実 行 部 局 が 作 る 規 則 や 規 制 は そ の よ う な 効 果 を 挙 げ て き た 。 異 議 申 し 立 て の 場 合 は 、 裁 判 所 の 意 見 で 、 そ の よ う な 規 制 や 規 則 が 憲 法 の 条 文 に 与 え ら れ る 意 味 合 い に 合 致 し て い る か を 審 査 さ れ る 。
第6条 (Article VI) [ 編集 ]
第6条は憲法と憲法に基づいて作られるアメリカ合衆国の法律と条約を国内の最高法と定義し、「各州での判断はそれらに基づいて行われ、各州の法や憲法に含まれる如何なるものもそれらと矛盾してはならない」としている。
また連合規約の下で作られた国債を有効とし、あらゆる議員・政府の役人および判事は憲法を支持する誓約または確認をすべきこととしている。これは州の憲法や法律が連邦憲法と矛盾してはならないことを意味し、もし論争になった場合は、州の判事が州の憲法や法律に対して連邦の憲法や法律を上位に置いて判断することを法的に強制したものである。
第6条はまた、「アメリカ合衆国では如何なる役職もまた公的な信託もその資格付けのために宗教的な審問を要求してはならない」としている。
第7条 (Article VII) [ 編集 ]
第7条は憲法の批准に関する要求事項を定めている。
この憲法は少なくとも9つの邦(当時は13邦のみが存在)が特に批准の目的のために招集された各邦の会議で批准されるまでは有効にならないとした。
署名 (Signatures) [ 編集 ]
各邦代表の署名
修正条項 [ 編集 ]
出典 は列挙するだけでなく、脚注 などを用いてどの記述の情報源であるかを明記 してください。記事の信頼性向上 にご協力をお願いいたします。(2021年5月 )
修正条項は修正第1条から修正第27条まである。第1修正から第27修正と訳する人もいる。最初の10か条は権利章典 と呼ばれ、同時に修正が成立した。その後の17か条はそれぞれ異なる機会に修正が成立した。
権利章典(修正第1条-第10条) [ 編集 ]
アメリカ国立公文書記録管理局 に保管されている権利章典
権 利 章 典 は 、 ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 の 最 初 の 修 正 10 か 条 で あ る 。 こ れ は 、 1 7 8 8 年 に 発 効 し た ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 に 対 し 、 各 州 の 憲 法 批 准 会 議 や ト ー マ ス ・ ジ ェ フ ァ ー ソ ン ︵ フ ラ ン ス 駐 在 特 命 全 権 大 使 で あ っ た た め に 憲 法 制 定 会 議 の 代 議 員 で は な か っ た ︶ の よ う な 著 名 な 政 治 家 か ら 、 中 央 政 府 が 専 制 的 な も の に な り か ね な い と の 批 判 を 受 け て 提 案 さ れ た も の で 、 連 邦 政 府 の 権 限 を 制 限 す る 内 容 で あ っ た 。 こ れ ら の 修 正 条 項 は 1 7 8 9 年 に 連 邦 議 会 か ら 提 案 さ れ 、 そ の 時 点 で は 12 の 修 正 条 項 か ら 成 っ て い た 。 1 7 9 1 年 ま で に 規 定 以 上 の 州 が 10 か 条 を 批 准 し 、 こ の 10 か 条 が 憲 法 に 追 加 さ れ 、 権 利 章 典 と 呼 ば れ る こ と に な っ た 。
制 定 さ れ た 当 初 は 、 権 利 章 典 は 各 州 に は 適 用 さ れ な い と 解 釈 さ れ て い た 。 ﹁ 連 邦 議 会 は … … ﹂ と 規 定 し て い た 修 正 第 1 条 の よ う に 、 連 邦 に の み 規 定 さ れ る こ と が 明 ら か な 規 定 も 一 部 あ っ た ︵ し た が っ て 、 建 国 当 初 の い く つ か の 州 で は 州 の 宗 教 を 定 め て い た が 、 こ れ は 修 正 第 1 条 に は 抵 触 し な か っ た ︶ 。 そ の 他 の 多 く の 条 項 に つ い て は 、 州 に 適 用 さ れ る か 否 か 明 文 で は 規 定 し て い な か っ た も の の 、 憲 法 修 正 第 14 条 が 批 准 さ れ る 1 8 6 8 年 ま で は 、 各 州 に は 適 用 さ れ な い と い う 解 釈 が 一 般 的 で あ っ た 。 修 正 第 14 条 は 次 の よ う に 規 定 し 、 適 正 手 続 や 平 等 保 護 に つ い て は 州 に 対 す る 制 約 が 及 ぶ こ と と な っ た 。
い か な る 州 も 、 ア メ リ カ 合 衆 国 の 市 民 の 特 権 あ る い は 免 除 権 を 制 限 す る 法 を 作 り 、 あ る い は 強 制 し て は な ら な い 。 ま た 、 い か な る 州 も 法 の 適 正 手 続 な し に 個 人 の 生 命 、 自 由 あ る い は 財 産 を 奪 っ て は な ら な い 。 さ ら に 、 そ の 管 轄 内 に あ る い か な る 人 に 対 し て も 法 の 平 等 保 護 を 否 定 し て は な ら な い 。
も っ と も 、 修 正 14 条 に よ っ て 州 に 課 さ れ る 制 約 と 、 権 利 章 典 に よ っ て 連 邦 に 課 さ れ る 制 約 と の 関 係 は 、 議 論 の 対 象 で あ っ た 。 連 邦 最 高 裁 は 、 当 初 、 修 正 14 条 は 、 権 利 章 典 と は 無 関 係 に 、 基 本 的 権 利 ( f u n d a m e n t a l r i g h t ) を 保 障 し た も の で あ る と 解 釈 し た 。 し か し 、 1 9 6 0 年 代 に 入 る と 、 ウ ォ ー レ ン ・ コ ー ト ︵ 英 語 版 ︶ 下 の 連 邦 最 高 裁 に お い て 、 権 利 章 典 に よ っ て 保 障 さ れ る 権 利 の う ち 基 本 的 ( f u n d a m e n t a l ) な も の が 、 修 正 14 条 を 通 じ 、 そ っ く り そ の ま ま ( w h o l e a n d i n t a c t ) の 形 で 州 に 対 す る 制 約 と な る と い う 選 択 組 み 込 み 解 釈 ( s e l e c t i v e i n c o r p o r a t i o n i n t e r p r e t a t i o n ) が 多 数 意 見 を 占 め る よ う に な っ た [ 1 1 ] 。
そ の 結 果 、 権 利 章 典 の う ち 修 正 2 条 ︵ 人 民 の 武 装 権 ︶ 、 修 正 3 条 ︵ 軍 隊 の 舎 営 に 対 す る 制 限 ︶ 、 修 正 5 条 の 一 部 ︵ 大 陪 審 の 保 障 ︶ お よ び 修 正 7 条 ︵ 民 事 陪 審 の 保 障 ︶ と い っ た 条 項 を 除 く 多 く の 条 項 が 、 州 と の 関 係 で も 保 障 さ れ る こ と に な っ た [ 1 2 ] 。 た だ し 、 修 正 6 条 の う ち 犯 罪 地 ( v i c i n a g e ) の 陪 審 員 に よ る 裁 判 の 保 障 、 修 正 8 条 の う ち 過 大 な 保 釈 金 や 罰 金 の 禁 止 に つ い て 、 連 邦 最 高 裁 の 判 例 は 出 さ れ て い な い [ 1 3 ] 。 ま た 、 選 択 的 組 み 込 み 論 の 対 象 と な ら な か っ た 権 利 で あ っ て も 、 従 前 の 解 釈 に お い て 基 本 的 権 利 と し て 保 障 さ れ て い た 場 合 、 独 立 適 正 手 続 保 障 ( f r e e - s t a n d i n g d u e p r o c e s s ) と し て 一 定 の 保 障 を 受 け う る [ 1 4 ] 。
権 利 章 典 は 上 記 の よ う に 1 7 8 9 年 に 提 案 さ れ た 12 の 修 正 条 項 の う ち 後 の 方 の 10 か 条 で あ っ た 。 12 か 条 の う ち の 第 2 番 目 の 条 項 は 議 員 に 対 す る 報 酬 に 関 す る も の で あ り 、 2 世 紀 以 上 後 の 1 9 9 2 年 に な っ て や っ と 批 准 さ れ 、 憲 法 修 正 第 27 条 と な っ た 。 1 番 目 の 条 項 は 今 で も 州 議 会 に よ る 批 准 の 対 象 の ま ま で あ り 、 10 年 毎 の 国 勢 調 査 で 下 院 議 員 の 定 数 を 調 整 す る も の で あ る 。 こ の 提 案 に 対 し て 最 近 の 批 准 を 行 っ た 州 は 、 1 7 9 2 年 の ケ ン タ ッ キ ー 州 で あ り 、 州 に 昇 格 し て 最 初 の 月 の こ と で あ っ た 。
その後の修正条項(第11条-第27条) [ 編集 ]
修正第11条以降の条項は多くの主題をカバーしている。その中でも個人の公民としての自由や政治的な自由を拡大したものが多く、いくつかは基本的な政府の構造を変えるものがある修正第18条は、修正第21条により廃止されたため、27か条の修正条項のうち、26か条のみが現在有効である。( )内は批准完了すなわち成立年を示す。
1 7 8 9 年 の 憲 法 制 定 以 来 、 1 万 件 以 上 の 修 正 案 が 議 会 に 提 出 さ れ た 。 最 近 の 数 年 を み て も 、 毎 年 1 0 0 件 か ら 2 0 0 件 が 提 出 さ れ て い る 。 こ れ ら の 大 半 は 議 会 の 委 員 会 段 階 で 廃 案 と さ れ 、 議 会 で 審 議 さ れ て も 批 准 請 求 ま で い く も の の 数 は さ ら に 少 な く な る 。 修 正 案 の 提 案 者 は 廃 案 と さ れ て も 第 5 条 の 修 正 規 定 の 代 案 ︵ 憲 法 会 議 の 請 求 ︶ で 再 度 提 案 す る こ と も あ る が 、 適 用 ま で の 道 は 険 し い 。 2 件 の み が 州 議 会 か ら の 提 案 と い う 形 を 採 っ た 。 1 つ は 1 9 6 0 年 の 議 員 定 数 配 分 改 正 案 で あ り 、 1 9 7 0 年 代 か ら 1 9 8 0 年 代 の 連 邦 予 算 の 均 衡 に 関 す る も の で あ っ た 。 こ れ ら は 2 つ の 州 議 会 で の み 採 択 さ れ た が 、 そ の 後 の 進 展 は な い 。
批 准 が 請 求 さ れ た も の は 全 部 で 33 件 あ り 、 こ の う ち 上 記 27 件 が 成 立 し 、 6 件 は 4 分 の 3 ル ー ル を ク リ ア で き な か っ た 。 こ の う ち 4 件 は 今 で も ﹁ 進 行 中 ﹂ と さ れ て い る 。 修 正 第 18 条 以 降 は 多 少 の 例 外 を 除 い て 、 成 立 の た め の 最 終 期 限 が 設 け ら れ て い る が 、 そ れ 以 前 の も の は 期 限 が な い た め に 進 行 中 と さ れ て い る 。
修 正 に 至 ら な か っ た も の と し て は 、 E R A ︵ e n : E q u a l R i g h t s A m e n d m e n t 、 男 女 平 等 憲 法 修 正 条 項 ︶ が あ る 。 こ の 修 正 は 、 1 9 2 3 年 に 条 項 が 起 草 さ れ 、 1 9 7 2 年 に 合 衆 国 議 会 で 可 決 さ れ た が 、 1 9 8 2 年 ま で に 成 立 に 必 要 な 数 ︵ 全 州 の 4 分 の 3 。 50 州 の う ち 38 州 。 ︶ の 州 議 会 の 批 准 を 得 ら れ ず 、 不 成 立 と な っ た 。
ド ナ ル ド ・ ト ラ ン プ に よ る ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 の 終 了 発 言 [ 編 集 ]
第 45 代 ア メ リ カ 合 衆 国 大 統 領 ︵ 2 0 1 7 年 - 2 0 2 1 年 ︶ 、 2 0 2 0 年 ア メ リ カ 合 衆 国 大 統 領 選 挙 に 敗 北 し た 共 和 党 の ド ナ ル ド ・ ト ラ ン プ は 、 民 主 党 候 補 の ジ ョ ー ・ バ イ デ ン の 当 選 を 不 正 で あ る と 主 張 し 続 け た 。 ま た 2 0 2 1 年 に は 支 持 者 に 対 し て ア メ リ カ 合 衆 国 議 会 議 事 堂 襲 撃 事 件 を 誘 発 さ せ た [ 1 5 ] [ 1 6 ] [ 1 7 ] 。
こ れ ほ ど の 規 模 の 巨 大 な 詐 欺 が あ っ た か ら に は 、 あ ら ゆ る ル ー ル や 規 則 や 条 文 の 終 了 が 許 容 さ れ る 。 ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 に 含 ま れ る も の さ え 含 め て 。 こ の 国 の 偉 大 な ア メ リ カ 合 衆 国 建 国 の 父 た ち は 、 偽 で 不 正 な 選 挙 な ど 求 め て い な か っ た し 、 許 し は し な い ! — ド ナ ル ド ・ ト ラ ン プ
ジ ョ ー ・ バ イ デ ン 政 権 下 の 2 0 2 2 年 に ド ナ ル ド ・ ト ラ ン プ は 、 S N S に て 合 衆 国 国 内 の 規 則 の 共 に ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 の 終 了 [ 注 釈 2 ] を 主 張 、 ア メ リ カ 合 衆 国 連 邦 政 府 は 猛 反 発 し た [ 1 8 ] [ 1 9 ] 。
出典 は列挙するだけでなく、脚注 などを用いてどの記述の情報源であるかを明記 してください。記事の信頼性向上 にご協力をお願いいたします。(2021年5月 )
立憲連邦共和国 [ 編集 ]
ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 は 前 文 で 、 こ の 憲 法 制 定 の 目 的 が ﹁ わ れ ら と わ れ ら の 子 孫 の う え に 自 由 の も た ら す 恵 沢 を 確 保 す る こ と ﹂ に あ る と 定 め た 上 で 、 第 6 条 で ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 が 最 高 法 規 で あ る と 定 め て 立 憲 主 義 を と る こ と を 宣 明 し た 。
ま た 、 連 合 規 約 は 独 立 し た 主 権 を 有 す る 邦 の 間 の 同 盟 で あ る こ と を 明 文 で 定 め て い た が 、 ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 で は 邦 の 主 権 と い う 用 語 を 排 除 し た 。 ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 の 父 の 一 人 で 中 央 集 権 的 傾 向 の 強 い フ ェ デ ラ リ ス ト あ る ジ ェ ー ム ズ ・ マ デ ィ ソ ン は 、 邦 は 従 来 の よ う な 絶 対 的 な 主 権 で は な く 、 国 家 的 関 心 が 不 要 な 分 野 に つ い て 、 残 存 的 な 主 権 を 持 つ べ き だ と 提 案 し た 。 ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 前 文 が ﹁ よ り 完 全 な 連 邦 を 形 成 す る こ と ﹂ を 憲 法 設 立 の 目 的 と し て い る の は 以 上 の 経 緯 を 示 す も の で あ り 、 合 衆 国 は 連 邦 制 を 採 用 し た 。
加 え て ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 は 前 文 で ﹁ わ れ ら 合 衆 国 の 人 民 は 、 ~ こ の 憲 法 を 制 定 す る 。 ﹂ と 規 定 し 、 ア メ リ カ 合 衆 国 が 共 和 国 で あ る こ と を 宣 明 し て い る 。
以 上 の と お り ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 は 、 ア メ リ カ 合 衆 国 を ﹁ 立 憲 連 邦 共 和 国 ﹂ と 定 義 し た の で あ る 。 な お ア メ リ カ を 合 州 国 で は な く 、 合 衆 国 と 表 記 す る 理 由 に つ い て は 合 衆 国 を 参 照 。
厳 格 な 三 権 分 立 [ 編 集 ]
ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 は 立 憲 主 義 を と っ て い る こ と か ら 権 力 分 立 制 を 採 用 し て い る が 、 イ ギ リ ス 法 の よ う に 三 権 の 分 離 が 十 分 で は 無 い ︵ 形 式 上 は 21 世 紀 初 頭 ま で 、 大 法 官 が 上 院 議 長 と 終 審 裁 判 所 長 官 も 兼 務 し て い た ︶ 状 況 と は 異 な り 、 18 世 紀 後 半 の 建 国 当 初 か ら 立 法 権 ・ 行 政 権 ・ 司 法 権 は 厳 格 に 分 離 す る 三 権 分 立 を と っ て い る 。 そ の た め 、 議 会 と 大 統 領 は 別 々 に 選 挙 さ れ る が 、 大 統 領 が 議 会 を 解 散 し た り 、 議 会 が 大 統 領 を 選 出 す る 権 限 な ど は 無 い 。 大 統 領 に は 法 案 提 出 権 も 無 く 、 毎 年 1 月 に 行 わ れ る 大 統 領 の 一 般 教 書 演 説 に よ っ て 大 統 領 の 施 政 方 針 が 示 さ れ 、 必 要 な 立 法 が 示 唆 さ れ る 。 た だ し 、 副 大 統 領 は 憲 法 の 規 定 に よ り 上 院 議 長 を 兼 務 し て い る 。
出典 は列挙するだけでなく、脚注 などを用いてどの記述の情報源であるかを明記 してください。記事の信頼性向上 にご協力をお願いいたします。(2021年5月 )
連邦政府の権限拡大 [ 編集 ]
連邦政府は憲法で制限列挙された権限のみを行使し、その他の権限は州と国民に留保されている(第10修正)。これを「例挙権限の原理」という。しかし、連邦議会に各州間の通商を規制する権限を与える州際通商条項 (1編8節3項)などを根拠にして、連邦政府の権限は拡大している。
司法裁判所による違憲審査制 [ 編集 ]
アメリカ合衆国の裁判所には、連邦議会が制定した法律の憲法適合性を審査する権限(違憲立法審査権 )があるとされる。この権限は憲法の明文上定められたものではなく、合衆国最高裁判所 が1803年 に出したマーベリー対マディソン事件 判決 (Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803)) により、判例法上確立されたものである。合衆国最高裁判所は、この違憲立法審査権によって、アメリカ政治史上重要な憲法判断を行ってきた。
連邦最高裁判所による著名な判例 [ 編集 ]
● マ ー ベ リ ー 対 マ デ ィ ソ ン 事 件 判 決 ( M a r b u r y v . M a d i s o n , 5 U . S . 1 3 7 ( 1 8 0 3 ) ) - 1 8 0 3 年 、 違 憲 立 法 審 査 制 を 確 立 し た 。
● プ レ ッ シ ー 対 フ ァ ー ガ ソ ン 事 件 判 決 ( P l e s s y v . F e r g u s o n , 1 6 3 U . S . 5 3 7 ( 1 8 9 6 ) ) - 1 8 9 6 年 、 人 種 別 公 共 施 設 の 設 置 に つ い て ﹁ 分 離 す れ ど も 平 等 ( S e p a r a t e , b u t E q u a l ) ﹂ と 判 示 し た 。
● シ ェ ン ク 対 ア メ リ カ 合 衆 国 事 件 判 決 ( S c h e n c k v . U n i t e d S t a t e s , 2 4 9 U . S . 4 7 ( 1 9 1 9 ) ) - 1 9 1 9 年 、 表 現 内 容 規 制 に 関 す る ﹁ 明 白 か つ 現 在 の 危 険 ( c l e a r a n d p r e s e n t d a n g e r ) ﹂ の 基 準 を 示 し た 。
● ブ ラ ウ ン 対 ト ピ カ 市 教 育 委 員 会 事 件 判 決 ︵ ブ ラ ウ ン 判 決 、 B r o w n v . B o a r d o f E d u c a t i o n o f T o p e k a , K a n s a s , 3 4 7 U . S . 4 8 3 ( 1 9 5 4 ) , 3 4 9 U . S . 2 9 4 ( 1 9 5 5 ) ︶ - 1 9 5 4 年 ・ 1 9 5 5 年 、 上 記 の ﹁ 分 離 す れ ど も 平 等 ﹂ の 原 則 を 憲 法 修 正 14 条 ︵ 平 等 条 項 、 デ ュ ー プ ロ セ ス 条 項 ︶ 違 反 と し て 覆 し 、 公 民 権 運 動 に 大 き な 影 響 を 与 え た 。
● ミ ラ ン ダ 対 ア リ ゾ ナ 州 事 件 判 決 ︵ ミ ラ ン ダ 判 決 、 M i r a n d a v . A r i z o n a , 3 8 4 U . S . 4 3 6 ( 1 9 6 6 ) ︶ - 1 9 6 6 年 、 身 柄 拘 束 さ れ た 被 疑 者 の 黙 秘 権 ・ 弁 護 人 依 頼 権 を 手 続 的 に 保 障 す る た め 、 こ れ ら の 権 利 の 告 知 な ど を 欠 い た ま ま 得 た 自 白 は 、 証 拠 と す る こ と が で き な い と 判 示 し た 。 ミ ラ ン ダ 警 告 が 作 成 さ れ る 原 因 に な る 。
● レ モ ン 対 カ ー ツ マ ン 事 件 判 決 ( L e m o n v . K u r t z m a n , 4 0 3 U . S . 6 0 2 ( 1 9 7 1 ) ) - 1 9 7 1 年 、 政 教 分 離 に 関 す る 厳 格 審 査 基 準 ︵ レ モ ン ・ テ ス ト ︶ を 示 し た 。
● ロ ー 対 ウ ェ イ ド 事 件 判 決 ( R o e v . W a d e , 4 1 0 U . S . 1 1 3 ( 1 9 7 3 ) ) - 1 9 7 3 年 、 人 工 妊 娠 中 絶 を 選 択 す る こ と は 、 憲 法 修 正 14 条 に よ り 保 障 さ れ る 女 性 の 権 利 で あ る と 判 示 し た 。
● ロ ー レ ン ス 対 テ キ サ ス 州 事 件 判 決 ( L a w r e n c e v . T e x a s , 5 3 9 U . S . 5 5 8 ( 2 0 0 3 ) ) - 2 0 0 3 年 、 同 性 愛 行 為 を 含 む 、 私 的 な 同 意 に も と づ く 成 人 間 の 性 行 為 が 、 修 正 第 14 条 で 保 障 さ れ る 自 由 の 一 つ で あ る と し た 。
な お ア メ リ カ 合 衆 国 憲 法 に は 社 会 権 規 定 が 無 く 、 ま た 前 述 の 通 り 修 正 条 項 が 不 成 立 の た め 、 男 女 平 等 規 定 も 無 い 。
^ 以下"state"の訳についてアメリカ合衆国憲法の発効までは「邦」、発効後は「州」とする。
^ アメリカ合衆国憲法の活動を破棄または停止させる事。
(一) ^ “ C o n s t i t u t i o n R a n k i n g s ” ( 英 語 ) . C o m p a r a t i v e C o n s t i t u t i o n s P r o j e c t . 2 0 2 2 年 9 月 10 日 閲 覧 。
(二) ^ ﹁ 2 0 0 年 経 過 し 、 今 も 機 能 し て い る 世 界 最 古 の 憲 法 ﹂ 知 恵 蔵 2 0 1 5
(三) ^ a b N A R A . “ N a t i o n a l A r c h i v e s A r t i c l e o n t h e C o n s t i t u t i o n a l C o n v e n t i o n ” . 2 0 0 7 年 12 月 16 日 閲 覧 。
(四) ^ a b N A R A . “ N a t i o n a l A r c h i v e s A r t i c l e o n t h e C o n s t i t u t i o n ” . 2 0 0 7 年 12 月 16 日 閲 覧 。
(五) ^ a b c N A R A . “ N a t i o n a l A r c h i v e s A r t i c l e o n J a m e s M a d i s o n ” . 2 0 0 7 年 12 月 16 日 閲 覧 。
(六) ^ N A R A . “ N a t i o n a l A r c h i v e s A r t i c l e o n W i l l i a m P a t t e r s o n ” . 2 0 0 7 年 12 月 16 日 閲 覧 。
(七) ^ N A R A . “ N a t i o n a l A r c h i v e s A r t i c l e o n R o g e r S h e r m a n ” . 2 0 0 7 年 12 月 16 日 閲 覧 。
(八) ^ a b N A R A . “ N a t i o n a l A r c h i v e s A r t i c l e o n t h e E n t i r e C o n s t i t u t i o n a l C o n v e n t i o n ” . 2 0 0 7 年 12 月 16 日 閲 覧 。
(九) ^ N A R A . “ N a t i o n a l A r c h i v e s A r t i c l e o n t h e B i l l o f R i g h t s ” . 2 0 0 7 年 12 月 16 日 閲 覧 。
(十) ^ A F P B B N e w s ﹁ ク リ ン ト ン 氏 、 憲 法 上 は 国 務 長 官 の 就 任 資 格 な し ? 米 団 体 が 指 摘 ﹂ 2 0 0 8 年 12 月 4 日
(11) ^ I s r a e l , J e r o l d H . , L a F a v e , " C r i m i n a l P r o c e d u r e C o n s t i t u t i o n a l L i m i t a t i o n s " . 7 t h e d . , W e s t , 2 0 0 6 , p p 1 0 - 2 3 .
(12) ^ 飛 田 茂 雄 ﹃ 英 米 法 律 情 報 辞 典 ﹄ , 研 究 社 , 2 0 0 2 年 , 2 7 0 頁 ( i n c o r p o r a t i o n d o c t r i n e ) 。
(13) ^ I s r a e l , J e r o l d H . , L a F a v e , " C r i m i n a l P r o c e d u r e C o n s t i t u t i o n a l L i m i t a t i o n s " . 7 t h e d . , W e s t , 2 0 0 6 , p p 1 8 - 1 9 .
(14) ^ I s r a e l , J e r o l d H . , L a F a v e , " C r i m i n a l P r o c e d u r e C o n s t i t u t i o n a l L i m i t a t i o n s " . 7 t h e d . , W e s t , 2 0 0 6 , p 1 1 , p 1 8 , p p 2 4 - 2 6 .
(15) ^ “ 2 0 0 年 ぶ り の 米 議 会 ﹁ 攻 撃 ﹂ ト ラ ン プ 支 持 者 乱 入 ” . 日 本 経 済 新 聞 ( 2 0 2 1 年 1 月 7 日 ) . 2 0 2 4 年 3 月 15 日 閲 覧 。
(16) ^ “ 米 議 会 ト ラ ン プ 支 持 者 乱 入 敷 地 内 で 銃 撃 、 4 人 死 亡 ” . 毎 日 新 聞 . 2 0 2 4 年 3 月 15 日 閲 覧 。
(17) ^ “ 首 都 ワ シ ン ト ン の 警 察 官 が 自 殺 連 邦 議 会 襲 撃 対 応 で 計 4 人 に ‥ 東 京 新 聞 T O K Y O W e b ” . 東 京 新 聞 T O K Y O W e b . 2 0 2 4 年 3 月 15 日 閲 覧 。
(18) ^ “ ト ラ ン プ 氏 、 憲 法 の 条 項 廃 止 を 主 張 批 判 広 が る ” . 日 本 経 済 新 聞 ( 2 0 2 2 年 12 月 6 日 ) . 2 0 2 4 年 3 月 15 日 閲 覧 。
(19) ^ “ ト ラ ン プ 氏 、 憲 法 の ﹁ 終 了 ﹂ を 主 張 米 政 府 は 非 難 ” . B B C ニ ュ ー ス ( 2 0 2 2 年 12 月 5 日 ) . 2 0 2 4 年 3 月 15 日 閲 覧 。
関連項目 [ 編集 ]
外部リンク [ 編集 ]
合衆国法典 各編 (United States Code Titles)
注* 法案状態の章 (53, 55, 56)。