大阪空港訴訟

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夜の大阪空港
最高裁判所判例
事件名 大阪国際空港夜間飛行禁止等請求上告事件
事件番号 昭和51年(オ)第395号
1981年(昭和56年)12月16日
判例集 民集35巻10号1369頁
裁判要旨
  1. 人格権または環境権に基づく民事上の請求として一定の時間帯につき航空機の離着陸のためにする国営空港の供用の差止を求める訴は、不適法である。
  2. 航空機の離着陸により周辺住民に騒音等による甚大な影響を与えている空港につき、右被害の発生を防止するのに十分な措置を講じないままに空港を維持・管理してきたことが、国家賠償法二条にいう「瑕疵」に当るとされた事例。
  3. 航空機騒音の影響による被害の認定にあたり、検証実施の際に受けた印象、原告らの陳述書やアンケート調査等にかなり高い証拠価値を認め、原告に画一的に慰謝料を認めても、採証法則や経験則に違背するものではない。
  4. B滑走路供用開始後に至つてジェット機の大型化と大量就航をみて騒音が激化したとの事情の下において、B滑走路供用後に転居してきた原告について、住民の側が特に公害問題を利用しようとするごとき意図をもつて接近したと認められる場合でない限り危険の接近の理論を適用しないという原審の判断は誤りで、航空機騒音の存在についての認識を有しながらそれによる被害を容認して居住したものであるから、原告の入居後に実際に受けた被害の程度が入居の際原告がその存在を認識した騒音から推測される被害の程度を超えるものであったとか、入居後に騒音の程度が格段に増大したとかいうような特段の事情が認められない限り、その被害は原告において受忍すべきものというべく、右被害を理由として慰藉料の請求をすることは許されない。
  5. 空港の供用に伴って発生する騒音等に対する将来の損害賠償請求権は、将来の給付の訴を提起することのできる請求権としての適格性を有しない。
大法廷
裁判長 服部高顯
陪席裁判官 団藤重光 環昌一 栗本一夫 藤崎萬里 本山亨 中村治朗 横井大三 木下忠良 伊藤正己 宮崎梧一 寺田治郎 谷口正孝
意見
多数意見 服部高顯 栗本一夫 中村治朗 谷口正孝(以上4名全ての論点について)伊藤正己(1.2.3.5.について) 栗本一夫 藤崎萬里 本山亨 横井大三(以上4名1.4.5.について) 中村治朗 木下忠良(以上2名2.3.5.について) 環昌一(2.5について) 団藤重光(2.3.について) 
意見 環昌一(3.について)
反対意見 団藤重光(1.4.5.について) 環昌一 中村治朗 木下忠良(以上3名1.4.について)伊藤正己(4.について)栗本一夫 藤崎萬里 本山亨 横井大三(以上4名2.3.について)
参照法条
国家賠償法2条1項、民法709条など
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(二)^ 2015917108-111ISBN 978-4-313-31257-9OCLC 922671090 

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(五)^   - ETV2023428

(六)^ 

(七)^ ︿+a1997

(八)^ 2013

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  - NHK

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