労働者名簿

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簿簿


[]



107簿

(一)使簿調

(二)


簿簿簿簿調

簿

[]


簿107153119592

(一)

(二)

(三)


(四)

(五)
19276

(六)
30使532

(七)

(八)退退

(九)

使簿調552簿37簿6156333107[1]簿731094173310331014簿

調簿簿

簿

使簿3109143[2]退561

[]


10710930120

脚注[編集]

  1. ^ 法令上書面であることを求めていないため、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(e-文書法)の対象外となる。
  2. ^ 令和2年4月の改正法施行により、本則上(第109条)は保存期間は「5年間」とされたが、経過措置として附則(第143条)により当分の間は保存期間は3年間とすることとなった。

外部リンク[編集]