フレックスタイム制

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: flextime system[1][1]1967

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日本におけるフレックスタイム制[編集]

日本においては、1987年労働基準法の改正により、1988年4月から正式に導入された。変形労働時間制の一種である。使用者は始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることを就業規則等で定め、かつ一定事項を労使協定で定めれば、使用者はフレックスタイム制をとる労働者について、清算期間(1ヶ月以内の期間で、労使協定で定めた期間)を平均し、1週間あたりの法定労働時間(1日につき8時間、1週間につき40時間)を超えない範囲内において、1週又は1日の法定時間を超えて労働させることができる(労働基準法第32条の3)。

コアタイムとフレキシブルタイム[編集]


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  1. ^ a b c d e f g h i j k l 労働政策研究報告書 No.151 ワーク・ライフ・バランス比較法研究<最終報告書>” (PDF). 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 (2012年6月11日). 2017年7月24日閲覧。
  2. ^ フレキシブル・ワーク”. リクルートワークス研究所. 2021年2月25日閲覧。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]