酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
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酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | トラ退治法 |
法令番号 | 昭和36年法律第103号 |
種類 | 刑法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1961年5月19日 |
公布 | 1961年6月1日 |
施行 | 1961年6月30日 |
主な内容 | 酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等について |
関連法令 | 軽犯罪法、警察官職務執行法、生活保護法など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律︵さけによってこうしゅうにめいわくをかけるこういのぼうしとうにかんするほうりつ、昭和36年法律第103号︶は、酒に酔っている者[注 1]の行為を規制し、または救護を要する酩酊者を保護する等の措置を講ずることによって、過度の飲酒が個人的および社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的として1961年に制定された日本の法律である。通称酩酊防止法[1]、酔っぱらい防止法[2]、めい規法、トラ退治法[3]。
1958年6月15日に発生した、16歳と13歳の姉妹が酒乱の父親を睡眠薬で殺害した事件があったことがこの法律を制定するきっかけとなった。
この法律には罰則規定があるが、それは﹁酩酊者が公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する︵第4条第1項︶﹂及び﹁警察官の制止を受けた者が、その制止に従わないで前条第一項の罪を犯し、公衆に著しい迷惑をかけたときは、一万円以下の罰金に処する。(第5条第2項︶﹂というものであり、酒に酔って、物を壊したり︵器物損壊罪︶他人への暴行に及んだりする︵暴行罪︶場合や、警察官の制止を振り切ったりした︵公務執行妨害︶場合の処罰は、この法律によるものではなく刑法の適用による。
トラ退治法という略称は酩酊者の俗称がトラであるからだという[3]。