ストーカー行為等の規制等に関する法律
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ストーカー行為等の規制等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | ストーカー規制法 |
法令番号 | 平成12年法律第81号 |
種類 | 刑法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2000年5月18日 |
公布 | 2000年5月24日 |
施行 | 2000年11月24日 |
所管 | 法務省 |
主な内容 | ストーカー行為の規制 |
関連法令 | 刑法、軽犯罪法 |
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ウィキソース原文 |
ストーカー行為等の規制等に関する法律︵ストーカーこういとうのきせいとうにかんするほうりつ、平成12年法律第81号︶は、2000年︵平成12年︶5月24日に制定され、11月24日に施行された日本の法律[1]。通称はストーカー規制法[1]。ストーカー事件から発生しうる、殺人や傷害などの凶悪犯罪を防止する目的で制定された[2]。
1999年に発生した桶川ストーカー殺人事件を契機として、翌2000年に議員立法された[3]。草案は議員の松村龍二が記した[4]。
2013年6月23日、2012年に発生した逗子ストーカー殺人事件の後に議員立法にて第1次改正が成立[5]。その後、2016年に発生した小金井ストーカー殺人未遂事件を機に[6]、同年12月に第2次改正が成立[7]。
2020年7月30日、GPSストーカー事件ではGPSを用いて相手の所在を調べる行為について本法の禁じる﹁見張り﹂に当たらないと最高裁判所は判断した[8]。しかし、館林ストーカー殺人事件などGPSを悪用したストーカー事件はしばしば発生しており、そうしたストーカー事案の実情を検討した結果[8]、GPSの取付けも規制する改正法が2021年5月18日に成立した[9]。
概要[編集]
司法の原則である過去の行為への対応ではなく、未来の犯罪の抑止を目的とした法律となっている[10]。刑罰法令が存在しないパワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどと異なり、他者に不安を与える精神的な攻撃を罰することができる[10]。 ストーカー行為︵ストーキング︶を規制する法律である。公権力介入の限定の観点から、規制対象となる行為を、恋愛感情などの好意の感情又は怨恨の感情に基づくものに限定する。 以降に述べる﹁ストーカー行為﹂を処罰する。さらに﹁つきまとい等﹂行為をして、その相手方等に不安を覚えさせること等[注釈 1]︵以下﹁3条行為﹂とする︶に対し、禁止命令等を出すことができる。 被害者の申し出により、警察が弁護士の紹介や防犯アラームの貸し出しなど、国家公安委員会規則に基づく援助を定める。さらに国や自治体は、ストーカー防止の啓蒙等、被害者に対する婦人相談所等の公共施設の支援斡旋、民間団体の組織活動の支援︵財政上の措置を含む︶に努めることとしている。 また、電気通信の送信や、郵送・配送に掛かる事業者は、被害者の求めに応じて、ストーカー行為に掛かる送信や郵送・配送等を差し止めるよう努力義務を課している︵8条3項︶。禁止命令等処分制度の2016年抜本的改正[編集]
禁止命令関連を一括して公安委員会[注釈 2]の所管とし、公安委員会から警察署長等[注釈 3]への事務委嘱とした。よって実質的運営は警察署長等の隷下により行われることとなる。 警察署長等による禁止仮命令制度を廃止。被害者の申し出が有る場合において﹁3条行為﹂があり、かつ反復のおそれありと認める場合には、警察署長等による警告を経ずに、公安委員会が聴聞を経た上で﹁3条行為﹂の禁止命令を出すことができる。また、特に必要があると認める場合には、公安委員会は、被害者の申し出が無くとも職権で聴聞等を経て禁止命令を出す事ができる。 また、被害者の申し出がある場合において﹁3条行為﹂があり、反復のおそれがあり、かつ緊急を要する場合には公安委員会は聴聞等を経ずに前掲の禁止命令を出す事ができる。さらに、身体の危険が及ぶおそれがある場合には、被害者の申し出がなくとも職権で聴聞等を経ずに禁止命令を出すことができる。聴聞等を経ない禁止命令は後日必要的に聴聞等を行う。罰則[編集]
●禁止命令より以前に﹁ストーカー行為﹂をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。 ●2016年の改正前は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金であり、かつ親告罪であった。 ●禁止命令に違反して﹁ストーカー行為﹂をした者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処する。 ●2016年の改正前は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金であった。なお、改正前も非親告罪であった。 ●禁止命令のその他の事項に違反した者は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 ●2016年の改正前は、50万円以下の罰金であった。規制対象[編集]
本法律にいう﹁ストーカー行為﹂は、後述の﹁つきまとい等﹂の行為を反復して行うことである。 本法律の﹁つきまとい等﹂とは、その目的が﹁特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する﹂ためであって[注釈 4]、かつ、その行為の相手方が﹁当該特定の者またはその配偶者、直系もしくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者[注釈 5]﹂であることを要する︵2条1項柱書︶。 ﹁つきまとい等﹂の行為を、以下のように定義する︵2条1項各号、2016年改正同1-2項各号︶[注釈 6]。 (一)住居、勤務先、学校その他通常所在場所でのつきまとい、待ち伏せ、進路立ちふさがり、見張り[注釈 7]、押しかけ[注釈 8]、付近をみだりにうろつく[注釈 9] (二)監視している旨[注釈 10]の告知等[注釈 11] (三)面会・交際・その他義務のないこと[注釈 12]を行うことの要求[注釈 13] (四)著しく粗野な言動[注釈 14]、著しく乱暴な言動[注釈 15][注釈 16] (五)無言電話[注釈 17]、拒絶[注釈 18]後の連続した[注釈 19]架電[注釈 20]、またはファックス・電子メール[注釈 21]・インスタントメッセージ・SNS等の送信[注釈 22] やブログ等への返信等[注釈 23][注釈 24][注釈 25] (六)汚物・動物の死体ほか[注釈 26]の送付等[注釈 27] (七)名誉を害する事項[注釈 28]の告知等[注釈 29] (八)性的羞恥心を害する事項[注釈 30]の告知等[注釈 31]性的羞恥心を害する電磁気的記録ほかの送信[注釈 32] なお、本法では、未遂や予備以前の行為も犯罪として規制、処罰の対象とする[11]。ただし、加害者の犯罪行為の認識のなさや身勝手な逆恨みを引き起こす恐れがあることや、本来的には加害者の取った行動は教育が担う役割だったものであり人間形成教育を求めることなどの指摘もある[12]。改正経緯[編集]
ストーカー規制法は、過去に以下の改正が行われた。成立日 | 公布日 | 名称 | 施行日 |
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2013年7月23日[13] | ||
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2021年5月18日[9] | 2021年5月26日[9] |
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2021年6月15日(相手方の所在地の見張り・拒否後の文書の連続送付)[14] |
2021年8月26日(位置情報の取得規制・禁止命令の整備の規定)[14] |
迷惑防止条例との関係[編集]
ストーカー規制法で禁止されている行為はストーキング全般の一部となっている[15]。行為によっては、迷惑防止条例によって禁止されている。例えば埼玉県であれば、﹁公衆に著しく迷惑をかける暴力的・不良行為の防止に関する条例﹂10条につきまとい行為の禁止規定が存在する[16]。
合憲性[編集]
犯罪発生前に警察が介入できるとして、人権侵害に繋がるおそれを指摘する意見もある[10]。過去には有罪判決を受けたストーカーが最高裁判所で、2003年には日本国憲法第13条と第21条1項[17]、2015年には内面の自由や表現の自由を侵害すると訴えたが[10]、いずれも棄却されている[17][10]。脚注[編集]
注釈[編集]
(一)^ ﹁その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせ﹂る行為。
(二)^ 都道府県公安委員会︵道は方面公安委員会︶。以下同じ。
(三)^ 警視総監若しくは道府県警察本部長︵道は方面本部長︶又は警察署長名義。以下同じ。
(四)^ ﹁ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈および運用上の留意事項について︵通達︶﹂︵平成28年12月14日警察庁丙生企発第131号︶︻以下、本文中等において単に﹁通達﹂とする︼によると、﹁好意の感情﹂とは、﹁女優等に対する憧れの感情等が含まれるものと解される﹂としている。また、好意等、怨恨等の感情について、﹁男女間に限って抱かれるものではないが、不特定の者の中の一人に対して向けられた感情ではなく、特定の者に向けられた特別な感情を抱いている必要がある。﹂としている。
(五)^ 通達では、﹁具体的には、その恋人、友人、職場の上司等が考えられる﹂としている。
(六)^ ただし、以下の1から4と、5のうち拒絶後の連続した電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等については、﹁身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る﹂︵2条2項、2016年改正同3項︶。なお、5のうち無言電話、拒否後の連続した架電またはファックスの送信については、この限定はない。
(七)^ 2013年10月2日の警察庁生活安全局長の通達では、﹁見張り﹂を﹁一定時間継続的に動静を見守ること﹂としている。
(八)^ 2013年10月2日の警察庁生活安全局長の通達では、﹁押しかけ﹂を﹁被害者が在宅の有無を問わず、住居等の平穏が害されるような態様で行われる訪問であって、社会通念上容認されないもの﹂としている。また、目的の相手が在宅している必要もないとしている。
(九)^ ﹁周辺をみだりにうろつく﹂については2016年改正より適用。通達によると具体的には、﹁社会的相当性がないような態様﹂︵要するに不審者︶によって﹁あてもなく移動﹂する事、としている。
(十)^ 行動調査︵の告知等︶などが考えられるが、通達によると、﹁相手方の行動を監視していると思わせるような程度に至る﹂ようなあらゆる事項︵の告知等︶が対象となるとしている。
(11)^ なお、﹁通達﹂の﹁電子メールの送信等﹂は、改正法2条2項1号および2号の﹁電子メールの送信等﹂、すなわち﹁電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等﹂と解釈される。
(12)^ 2013年10月2日の警察庁生活安全局長の通達では、﹁義務のないこと﹂を﹁およそ問題となっているような要求をすることが第三者から見て不当であると評価できるもの﹂と定義している。また通達では﹁基本的に真に﹁義務のないこと﹂といえるのかどうかについて慎重に検討する必要がある﹂とし、要求することについて正当な権利を有している場合であっても当該権利の乱用にあたる場合は﹁義務のないこと﹂に該当すると定義している。
(13)^ 通達では、﹁要求﹂の手段について﹁口頭又は文書︵手紙、張り紙等︶による伝達のほか、電子メールの送信等を含む﹂としている。
(14)^ 2013年10月2日の警察庁生活安全局長の通達では、﹁著しく粗野な言動﹂を﹁手段を問わず、一般人から見て放置できない程度に強度な場合であり、場所柄をわきまえない、相当の礼儀を守らないぶしつけな言動または動作﹂と定義している。
(15)^ 2013年10月2日の警察庁生活安全局長の通達では、﹁著しく乱暴な言動﹂を﹁手段を問わず、刑法のいう暴行脅迫には当たらないものを含め、不当に荒々しい言語動作﹂と定義している。
(16)^ 通達ではこれら﹁言動﹂の手段に﹁特に限定はない﹂としており、﹁言動﹂でありさえすれば、直接だけでなく電話等やボイスメッセージ、音声データを電子メールにより送信等する事を含むと解される。なお、文書等の伝達等が含まれるかは不明。
(17)^ 2013年10月2日の警察庁生活安全局長の通達では、﹁電話をかけて何も告げず﹂を﹁行為の相手方に電話をかけ、その相手方が電話に出るという形で電話がつながるという状況が確保された後に、﹁何も言わないで沈黙を保つ﹂や﹁何も言わないで電話を切る﹂により電話相手方に何も言わないこと﹂と定義している。
(18)^ 通達によると、﹁相手方が︵電話をかけられることなどを︶拒絶していることが必要﹂としている。さらに、この﹁拒絶﹂には、﹁黙示のものも含まれるが、行為者が拒絶を認識していることが必要である。﹂としている。さらに通達では、警察など信頼のおける第三者から間接的に拒絶を伝達された場合も含むとしている。︵なお、﹁拒絶を認識﹂とは、例えば﹁拒絶されているとは思わなかった﹂等と言う行為者の解釈基準によるのではなく、客観的に、行為者が拒絶されている事の︵黙示=無視を含めて︶認識可能性があれば足りる。︶
(19)^ 通達によると、﹁連続して︵した︶﹂とは、﹁短期間や短時間に何度も行う﹂意味としている。また、電話、ファックス、電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等の各手段が個別に連続していなければならない訳ではなく、これらの複数の手段による架電や送信等が連続していれば足りるとしている。
(20)^ 通達では、﹁電話をかけ﹂は﹁通話状態となる必要はなく、着信拒否設定により音が鳴らない場合においても、着信履歴から連続して電話をかけることが認められた場合﹂も該当するとしている。
(21)^ 通達では、﹁電子メール﹂の例示として、パソコン・携帯電話によるEメール、Yahoo!メール、Gmail、︵携帯電話の︶SMS(ショート・メッセージ・サービスを挙げている。︵単なる例示であり、これらに限定されない︶
(22)^ インスタントメッセージ、SNS等については2016年改正より適用︵改正1条2項1号︶。﹁送信﹂については、﹁その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信﹂と規定されており、これは電子メール・インスタントメッセージ・SNSに限定されず、あらゆるアプリケーションについて適用される。特定相手への意思表示として認められるのであればパケットですら該当しうる。また、インターネットを用いたものに限定されず、SMS、ポケットベル、第三者無線、アマチュア無線、パソコン通信、UUCPなどあらゆる電気通信に適用される。通達でも﹁LINEやFacebook等のSNSメッセージ機能等﹂を例示している︵単なる例示であり、これらに限定されない︶。
(23)^ さらに、小金井市女子大生ストーカー刺傷事件その他のストーカー事件の態様を受けて、﹁特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。﹂︵改正1条2項2号︶の規定を加えた。これにより、例としてブログへのコメントや、TwitterやFacebook等のSNS等︵注‥アプリケーションに限定はない︶でのツイート等に対するリプライ等︵メンション、返信等︶に対しても適用される事が明記された。なお、本号は適用対象を明確化したに過ぎず、SNSアカウントに対するメンションやダイレクトメッセージ等は改正1条2項1号に該当する。通達では﹁被害者が開設しているブログ、ホームページ等への書き込みや、SNSの被害者のマイページにコメントを書き込む行為﹂を例示している︵単なる例示であり、これらに限定されない︶。
(24)^ さらに通達では、﹁電子メールの送信等﹂︵すなわち、電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等︶について、﹁受信拒否設定をしていたり、電子メール等の着信音が鳴らない設定にしたりしているなどのために、個々の電子メール等の着信の時点で、相手方受信者がそのことを認識し得ない状態であっても、受信履歴等から電子メール等の送信が行われたことを受信者が認識し得る﹂ものも含むとしている。よって、改正法では﹁電子メールの送信等﹂がインスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等に拡大されているため、例えばインスタントメッセージ・SNS等やブログコメントのフィルタ等の機能によりメッセージ等の受信拒否をしていてメッセージ等の内容は伝わらないが、行為者からメッセージが有った事が受信者に伝わる場合には、含まれると解される。また、Twitterのブロックについては受信者に伝わらないため、含まれないと解される。︵いずれも例示にすぎない︶
(25)^ 通達では、︵連続した︶電話︵架電︶・ファクシミリの内容や、﹁電子メール等﹂︵電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等︶の内容は、﹁どのようなものでもよい﹂としている。
(26)^ ﹁ほか﹂とは﹁その他の著しく不快または嫌悪の情を催させるような物﹂であり、2013年10月2日の警察庁生活安全局長の通達では、﹁著しく不快または嫌悪の情を催させるような物﹂を﹁ひどく快くないと感じさせ、または不快に感じさせると社会通念上客観的に評価できるもの﹂と定義している。
(27)^ ﹁送付等﹂は、﹁送付し、またはその知り得る状態に置くこと﹂である。
(28)^ 2013年10月2日の警察庁生活安全局長の通達では、﹁名誉を害する事項﹂は﹁対象者の社会的評価を害し、名誉感情を害する事柄を告げる等をすること﹂と定義している。また﹁事実を摘示することまでは要しない﹂としている。
(29)^ ﹁告知等﹂は、﹁告げ、又はその知り得る状態に置くこと﹂である。通達によると、﹁告げる﹂について﹁方法について限定はなく、口頭又は文書︵手紙、張り紙等︶による伝達のほか、電子メールの送信等をする方法も含まれる﹂としている。さらに、﹁その知り得る状態に置く﹂について﹁相手方が日常生活において了知し得る範囲内に到達させること﹂としている。
(30)^ 2013年10月2日の警察庁生活安全局長の通達では、﹁性的羞恥心を害する事項﹂は﹁刑法のいうわいせつには当たらないものを含め、望んでもいないのに性的に恥ずかしいと思う気持ちを起こさせて、精神の平穏を害すること﹂と定義している。また﹁行為の相手方のみの性的羞恥心を害するもの﹂も該当するとしている。
(31)^ 、性的羞恥心を害する文書、図画、電磁気的記録の媒体ほかの送付等﹁電磁気的記録の媒体﹂、﹁電磁気的記録ほかの送信﹂については2016年改正で明記。明示したに過ぎず、改正前でもこれらの適用を妨げるものではない。
(32)^ なお、﹁性的羞恥心を害する事項の送信﹂については、5.の﹁電子メールの送信等やブログ等への返信等﹂とは異なり、送信する形態の類型的な規定すらなく、さらに﹁拒絶後に連続して﹂と言う要件すらない。よって、性的羞恥心を害する文章等や画像等を、数回告知、送付または送信して相手の知りうる状態に置いた時点で、﹁ストーカー行為﹂の既遂となり、非親告罪により処罰される場合もありえる。
出典[編集]
(一)^ ab山田秀雄; 安富潔﹃ストーカー完全撃退ハンドブック ストーカーから身を守る究極のマニュアル 読んだ人から笑顔が戻る﹄︵初版︶扶桑社、2000年11月30日、10頁。ISBN 4-594-03022-X。 NCID BA50299352。OCLC 675622097。全国書誌番号:20164054。
(二)^ 大谷, ストーカー規制法研究会 & 園田 2002, p. 7.
(三)^ 秋山千明﹃女性に対する暴力 被害者学的視点から﹄︵初版︶尚学社、2019年1月10日、191頁。ISBN 978-4-86031-156-8。 NCID BB2764812X。OCLC 1083559981。全国書誌番号:23155583。
(四)^ 大谷, ストーカー規制法研究会 & 園田 2002, p. 4.
(五)^ 守山 2019, pp. 222–224.
(六)^ 筋伊知朗﹃サイバー犯罪 現状と対策﹄︵初版︶ミネルヴァ書房、2022年10月20日、60-61頁。ISBN 978-4-623-09465-3。 NCID BC17274155。OCLC 1350165722。全国書誌番号:23750826JAN 9784623094653。
(七)^ 守山 2019, p. 226.
(八)^ ab堂原 2020, p. 84.
(九)^ abcd堂原 2020, p. 83.
(十)^ abcde小早川 2021, p. 15.
(11)^ 橋本 2005, p. 8.
(12)^ 橋本 2005, pp. 9–11.
(13)^ エミリー・スペンス・アルマゲヤー 著、上田勢子 訳﹃ストーカーから身を守るハンドブック﹄大月書店、2014年9月24日、37頁。ASIN 4272330845。ISBN 978-4-272-33084-3。 NCID BB16894292。OCLC 1006960805。JAN 9784272330843全国書誌番号:22473865。
(14)^ ab堂原 2020, p. 88.
(15)^ 越智啓太 著﹁7.37 ストーカー﹂、越智啓太; 藤田政博; 渡邉和美 編﹃法と心理学の事典 犯罪・裁判・矯正﹄︵初版︶朝倉書店、2011年5月25日、268頁。ASIN 4254520166。ISBN 978-4-254-52016-3。 NCID BB05760443。OCLC 1006946157。JAN 9784254520163全国書誌番号:21933295。
(16)^ 東京弁護士会両性の平等に関する委員会 編﹃女性のための法律相談ガイド こんなときどうする?﹄︵新版︶ぎょうせい、2009年3月31日、227頁。ISBN 978-4-324-08523-3。 NCID BA90066032。OCLC 676574348。JAN 9784324085233全国書誌番号:21592512。
(17)^ ab最高裁判所 2004, p. 1147.