児童虐待の防止等に関する法律
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児童虐待の防止等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 児童虐待防止法 |
法令番号 | 平成12年法律第82号 |
種類 | 社会保障法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2000年5月17日 |
公布 | 2000年5月24日 |
施行 | 2000年11月20日 |
所管 | 厚生労働省 |
主な内容 | 児童虐待の防止について |
関連法令 | 児童福祉法 |
条文リンク | 児童虐待の防止等に関する法律 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
児童虐待の防止等に関する法律︵じどうぎゃくたいのぼうしとうにかんするほうりつ︶英語: (Act on the Prevention, etc. of Child Abuse[1])は、児童虐待の防止を目的として制定された法律。法令番号は平成12年法律第82号、2000年︵平成12年︶5月24日に公布された。一般的に児童虐待防止法︵じどうぎゃくたいぼうしほう︶と呼ばれている。
1933年︵昭和8年︶に、同じ名称で児童虐待防止法︵昭和8年法律第40号︶が制定されている︵児童福祉法の制定に伴い廃止︶。
経緯[編集]
●1933年︵昭和8年︶‥旧児童虐待防止法︵昭和8年法律第40号︶制定。 ●1947年︵昭和22年︶‥児童福祉法の制定に伴い、旧児童虐待防止法を廃止。 ●2000年︵平成12年︶‥深刻化する児童虐待の予防、および対応方策とするために制定。2000年5月24日に公布され、同2000年11月20日に施行された。 ●2004年︵平成16年︶‥事前に盛り込まれていた施行3年後の見直し規定により、社会保障審議会等における検討がなされ改正が行われた。 ●2019年︵令和元年︶‥6月19日、体罰の禁止を明文化した改正法が、改正児童福祉法と合わせて成立[2]。翌2020年︵令和2年︶4月より施行された[2][3]。構成[編集]
この節には内容がありません。(2019年11月) |
概要[編集]
●児童虐待の定義 ●同法第2条において、18歳に満たないものを児童とし、保護者が行う以下の行為を﹁児童虐待﹂と定義している。 ●第二条 この法律において、﹁児童虐待﹂とは、保護者︵親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。︶がその監護する児童︵十八歳に満たない者をいう。以下同じ。︶について行う次に掲げる行為をいう。 (一)児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。 (二)児童にわいせつな行為をすることまたは児童をしてわいせつな行為をさせること。 (三)児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号または次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。 (四)児童に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力︵配偶者︵婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。︶の身体に対する不法な攻撃であって生命または身体に危害を及ぼすものおよびこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。︶その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。[4] ●児童虐待の早期発見努力 ●同法第5条において、学校・病院等の教職員・医師・保健師・弁護士等は、児童虐待に関して早期発見に努めなければならないとしている。 ●児童虐待の通告義務 ●同法第6条において、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに福祉事務所・児童相談所に通告しなければならないとされている。 ●児童虐待に対する強制調査 ●同法第9条において、都道府県知事は、出頭を求め、また必要に応じて自宅へ立ち入り調査を行うことが出来ると定める。保護者がこれらを拒否する場合、裁判所の許可状︵令状︶を得て、臨検・捜索を行うことが出来るとされている。 ●児童虐待に対する警察の介入 ●同法第10条において、都道府県知事・児童相談所長は、必要に応じ警察署長へ援助を求めることが出来るとされている︵児童相談所員の臨検・捜索に警察官を同行させ、保護者が抵抗した場合に取り押さえが出来る︶。 ●虐待児童への保護者の接触制限 ●同法第12条において、児童虐待を受けた保護された児童に対し、児童相談所長は必要に応じて、保護者の面会・通信を制限することが出来るとされている。また、必要に応じて、保護者に対し通学路等の児童の近辺を徘徊することやつきまとうことを止めるよう命令することが出来るとされている。旧児童虐待防止法[編集]
児童虐待防止法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和8年法律第40号 |
種類 | 社会保障法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1933年3月24日 |
公布 | 1933年4月1日 |
施行 | 1933年10月1日 |
所管 | 内務省 |
主な内容 | 児童虐待の防止について |
関連法令 | 児童福祉法 |
ウィキソース原文 |
戦前に制定となった﹁児童虐待防止法︵昭和8年法律第40号︶﹂は以下の通りで、戦後児童福祉法の制定によって統合された。
この法律において保護される児童は14歳未満の者である︵1条︶。
14歳という年齢は、刑法の刑事責任年齢、工場労働者最低年齢法および船員最低年齢法における保護年齢の例によったものである。
虐待を受けた児童に対しては地方長官は次の3種の保護処分を行なうことができる︵2条1項︶。
訓戒
保護責任者に対してその非行を指摘し諭告する
条件付監護の命令
保護責任者にその条件を遵守させることによって児童の監護に欠ける虞なからしめる
委託
保護責任者がはなはだしき虐待性を有し単に訓戒を加えまたは条件付監護を命ずるていどではとうてい監護を期待しえない場合は強制的にその児童を保護責任者から引取り、親族その他私人の家庭または適当な施設に委託する。
上の保護処分は虐待の発生が認められてはじめて事故とあつかわれるが、虐待を未然に防止するために地方長官は曲馬、軽業または戸々に就きまたはもしくは道路において行なう諸芸の演出、もしくは物品の販売その他の業務および行為で児童の虐待に渉りまたはこれを誘発する虞のあるものにつき必要があると認めるときは児童を用いることを禁止しまたは制限をなすことができる︵7条︶。
児童の虐待に渉りまたはこれを誘発する虞のある業務および行為とは、その業務および行為に児童を使用することじたいが児童の虐待となるもの、その業務および行為に使用することじたいは未だ虐待と目しがたいものの業主その他の者から虐待される危険性が多分に認められるものをいう。
たとえば﹁不具畸形﹂の児童を観覧に供する行為、﹁乞食﹂、軽業、曲馬その他の危険な業務は前者であり、辻占売、角兵衛獅子などのように戸々に就きもしくは道路において物品を販売する業務、諸芸を演ずる業務、その他芸妓酌婦その他酒間のあっせんをなす業務は後者である。
上の保護処分または児童使用の禁止および制限のために、地方長官は児童の住所もしくは居所または従業場処に立入り、必要な調査をなすことができ、児童の使用の禁止または制限に違反した者は1年以下の懲役または1,000円以下の罰金に処せられる︵8条、10条︶。
脚注[編集]
出典[編集]
(一)^ 日本法令外国語訳データベースシステム 法務省
(二)^ ab“親の体罰禁止、20年4月から 改正虐待防止法が成立”. 日本経済新聞 電子版. 日本経済新聞社 (2019年6月19日). 2020年8月31日閲覧。
(三)^ “改正児童虐待防止法施行 ﹁体罰はいけないこと﹂”. 読むらじる。|NHKラジオ らじる★らじる. 日本放送協会 (2020年4月6日). 2020年8月31日閲覧。
(四)^ “e-Gov法令検索”. elaws.e-gov.go.jp. 2019年11月2日閲覧。
関連項目[編集]
虐待防止に関する他の関連法令[編集]
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
- 高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律
- 都道府県条例