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「公証人」の版間の差分

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=== 身分 ===

=== 身分 ===

公証人は、自ら設置した公証役場で執務する(公証人法18条)。[[国家公務員法]]における公務員には当たらないが、[[実質的意義]]の公務員に当たると解されている。公証行為は[[国家賠償法]]1条1項の「公権力」に該当し、公証人は個人責任を負わないものとされる。


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公証人は、職務について[[守秘義務]]を負い(公証人法4条)、法務大臣や所属す法務局長・地方法務局長監督する(公証人法74条)。また、公証人には[[職務専念義務]]があり、兼職は禁止されており(公証人法5条)、[[弁護士]]や[[司法書士]]などの登録は抹消しなければならない。


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公証人は、その職印の印鑑に氏名を自署して所属する法務局・地方法務局に提出し、この職印の印鑑を提出しない間は職務を執行することができない(公証人法21条)。また職務上、署名をするときは、職名と所属する法務局・地方法務局、公証役場の所在地を記載しなければならない(公証人法23条)。

公証人は、その職印の印鑑に氏名を自署して所属する法務局・地方法務局に提出し、この職印の印鑑を提出しない間は職務を執行することができない(公証人法21条)。また職務上、署名をするときは、職名と所属する法務局・地方法務局、公証役場の所在地を記載しなければならない(公証人法23条)。




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公証人は、所属する法務局長・地方務局長許可を受けて執務を補助させるための書置くことでき(公証人法24条)。



=== 任命 ===

=== 任命 ===

公証人は、資格を有するものから、法務大臣が任命し、いずれかの[[法務局]]または[[地方法務局]]に所属する(公証人法10条、11条)。[[日本国籍|日本国民]]で[[成年者]]であることを要件としている(公証人法12条1項1号)。任命の辞令を受けてから15日以内に、所属する法務局または地方法務局へ身元保証金を納めなくてはならない(公証人法19条)。

公証人は、資格を有するものから、法務大臣が任命し、いずれかの[[法務局]]または[[地方法務局]]に所属する(公証人法10条、11条)。公証人の職務の区域は当該法務局・地方法務局の管轄区域により(公証人法17条)、原則として、その管轄外に出て職務を執行することができない。

公証人は、[[日本国籍|日本国民]]で[[成年者]]であることを要件としている(公証人法12条1項1号)。任命の辞令を受けてから15日以内に、所属する法務局または地方法務局へ身元保証金を納めなくてはならない(公証人法19条)。



ただし、以下の欠格に該当する者は公証人になることができない(公証人法14条)。

ただし、以下の欠格に該当する者は公証人になることができない(公証人法14条)。

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*資格の特例1 - 法曹からの任命(公証人法13条)

*資格の特例1 - 法曹からの任命(公証人法13条)

:[[裁判官]]([[簡易裁判所判事]]は除く)、[[検察官]]([[副検事]]は除く)または弁護士になる資格を有する者は、試験と実地修習を経ずに公証人に任命されることができる。

:[[裁判官]]([[簡易裁判所判事]]は除く)、[[検察官]]([[副検事]]は除く)または[[弁護士]]になる資格を有する者は、試験と実地修習を経ずに公証人に任命されることができる。



:[[高等裁判所]]、[[地方裁判所]]および[[家庭裁判所]]の裁判官の定年は'''65歳'''だが([[裁判所法]]第50条)、公証人は'''70歳'''まで勤務することができるため[[裁判官]][[検察官]]、および法務省を退職した後に就くことが多い。[[1989年]]度は、全国530人の公証人のうち、判事経験者150人、検事経験者240人、[[法務局]]長など法務省職員OBが140人を占め、弁護士出身者は1人しかいない。

:[[高等裁判所]]、[[地方裁判所]]および[[家庭裁判所]]の裁判官の定年は'''65歳'''だが([[裁判所法]]第50条)、公証人は'''70歳'''まで勤務することができるため裁判官、検察官、および法務省を退職した後に就くことが多い。[[1989年]]度は、全国530人の公証人のうち、判事経験者150人、検事経験者240人、[[法務局]]長など法務省職員OBが140人を占め、弁護士出身者は1人しかいない。



*資格の特例2 - 学識経験者からの任命('''特任公証人'''、公証人法13条の2)

*資格の特例2 - 学識経験者からの任命('''特任公証人'''、公証人法13条の2)

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#検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会が個別審査をして、経歴・資格等から多年法務に携わった経験を有すると判断した者

#検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会が個別審査をして、経歴・資格等から多年法務に携わった経験を有すると判断した者



[[2002年]]度から、法曹資格を有する[[裁判官]]、[[検察官]]、[[弁護士]]は年3回、多年法務に携わり、これに準ずる学識経験者で、「検察官・公証人特別任用等審査会」が定める基準に該当する者は年1回の公募により、任命されることになった。

[[2002年]]度から、法曹資格を有する[[裁判官]]、[[検察官]]、弁護士は年3回、多年法務に携わり、これに準ずる学識経験者で、「検察官・公証人特別任用等審査会」が定める基準に該当する者は年1回の公募により、任命されることになった。



また、法務局若しくは地方法務局またはその支局の管内に職務を行う公証人が存在しない場合、または職務を遂行することができない場合に、法務大臣は当該法務局若しくは地方法務局またはその支局に勤務する法務事務官に公証人の職務を代行させることができるとされ、「公証人法第8条の規定による法務事務官をして公証人の職務を行わせる法務局若しくは地方法務局又はその支局」(昭和33年法務省告示第338号)で告示されている以下の10箇所で公証業務がなされている(公証人法8条)。

法務局若しくは地方法務局またはその支局の管内に職務を行う公証人が存在しない場合、または職務を遂行することができない場合に、法務大臣は当該法務局若しくは地方法務局またはその支局に勤務する法務事務官に公証人の職務を代行させることができるとされ、「公証人法第8条の規定による法務事務官をして公証人の職務を行わせる法務局若しくは地方法務局又はその支局」(昭和33年法務省告示第338号)で告示されている以下の10箇所で公証業務がなされている(公証人法8条)。



*[[長野地方法務局]][[飯山市|飯山]]支局、同[[大町市|大町]]支局

*[[長野地方法務局]][[飯山市|飯山]]支局、同[[大町市|大町]]支局

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*私署証書の認証(公証人法1条2号)

*私署証書の認証(公証人法1条2号)

*[[株式会社]]・[[社団法人]]・[[財団法人]]等の[[定款]]の認証(公証人法1条3号)

*[[株式会社]]・[[社団法人]]・[[財団法人]]等の[[定款]]の認証(公証人法1条3号)

*私電磁的記録の認証(公証人法1条4号、指定公証人のみ)

*私電磁的記録の認証(公証人法1条4号、'''指定公証人のみ'''

*不在者、相続財産等の財産管理人による財産目録の作成への関与([[民法 (日本)|民法]]27条)

*不在者、相続財産等の財産管理人による財産目録の作成への関与([[民法 (日本)|民法]]27条)

*[[遺言]]証書の作成(民法969条)

*[[遺言]]証書の作成(民法969条)

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*[[破産財団]]財産の封印([[破産法]]155条1項)

*[[破産財団]]財産の封印([[破産法]]155条1項)

などを、当事者・関係者の嘱託に基づき行う。

などを、当事者・関係者の嘱託に基づき行う。


公証人は、正当な理由がなければ、公証の嘱託を拒否することができない(公証人法3条)。但し、法令に違反した事項、無効の法律行為、および[[行為能力]]の制限により取り消しうる法律行為について、証書を作成することはできない(公証人法26条)。また本法に基づく証書作成の嘱託は必ず[[日本語]]で行われなくてはならない(公証人法27条)。


公証人が公正証書を作成するには、嘱託人の素性(住所・氏名など)を知り、嘱託人と面識があることを必要とし、それがない場合は[[印鑑登録|印鑑証明書]]の提出など、本人確認の確実な方法により、人違いがないことを証明を証明させ、これを確認しなければならない(公証人法28条)。嘱託が代理人によって行われる場合も同様である(公証人法31条)。


嘱託人が法人である場合は、法人の存在およびその代表権を有する者の確認と、代表者である個人の確認のための資料が必要となる。法人格のない団体の場合は、公正証書の作成を嘱託できないとされる。


第三者の許可または同意を要する法律行為については、公証人が公正証書を作成するにあたり、許可または同意があったことを証明する書面の提出が必要となる(公証人法33条)。


=== 代理 ===

*嘱託による代理(公証人法63条1項)

:職務を行うことができない公証人(被代理公証人)が、同一の法務局・地方法務局管内の公証人に職務の代理を嘱託するもの。

*命令による代理(公証人法63条2項)

:職務を行うことができない公証人(被代理公証人)が、上記の代理を嘱託しない場合、または嘱託ができない場合に、所属する法務局長・地方法務局長が、同一の法務局・地方法務局管内の公証人に職務の代理を命令するもの。


代理公証人は、被代理公証人の公証役場において職務を執行する(公証人法65条1項)。



=== 退職 ===

=== 退職 ===


2022年7月6日 (水) 11:19時点における版






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退


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(五)

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52243000


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 (Notary Public)



notaire

サウジアラビアの公証人








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[]

脚注

注釈

  1. ^ 現代の日本国における司法書士行政書士に近似した職能となる。
  2. ^ この場合、日本における郵便認証司に近い。
  3. ^ 沖縄の本土復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条により、沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者も同様に対象。

出典

  1. ^ 公証人とは 日本公証人連合会(2018年10月25日閲覧)。
  2. ^ 公証人への再就職あっせん…法務省・検察庁 地検幹部らに 読売新聞

参考文献

  • 朝日新聞「孤高の王国」取材班『孤高の王国 裁判所』(朝日文庫、1994年、単行本:朝日新聞社、1991年) ISBN 4-02-261058-1
  • 『公証人法』日本公証人連合会 編(ぎょうせい、2011年) ISBN 978-4-324-09386-3

関連項目

外部リンク