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その起源については[[ローマ法]]に由来するとされる。<br/>現代では[[中世ヨーロッパ]]の[[神聖ローマ帝国]]([[ドイツ]]と[[イタリア]]の一部)が始まりと言われており、[[12世紀]]頃に生じたとされるが詳細は不明。当初は[[神聖ローマ皇帝]]や[[ローマ教皇]]の免許を要したが、後に[[自治都市]]内の[[ギルド]]に資格授与権が下賜されるようになった。

その起源については[[ローマ法]]に由来するとされる。<br/>現代では[[中世ヨーロッパ]]の[[神聖ローマ帝国]]([[ドイツ]]と[[イタリア]]の一部)が始まりと言われており、[[12世紀]]頃に生じたとされるが詳細は不明。当初は[[神聖ローマ皇帝]]や[[ローマ教皇]]の免許を要したが、後に[[自治都市]]内の[[ギルド]]に資格授与権が下賜されるようになった。




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公証人には当時一般的だった厳しい[[徒弟制度]]が存在せず、教養人にとって必須だった[[ラテン語]]の知識が求められたことなどから、自由を求める[[ルネサンス]]時代の都市教養人にとっては憧れの職業となった。逆に言えば、ひとかどの教養のある人であれば、誰でも公証人の資格が取れた。その頃のイタリアの[[ピサ]]や[[ジェノヴァ]]、[[フィレンツェ]]では、人口200人に1人以上の割合で公証人がいたと言われている。

公証人には当時一般的だった厳しい[[徒弟制度]]が存在せず、教養人にとって必須だった[[ラテン語]]の知識が求められたことなどから、自由を求める[[ルネサンス]]時代の都市教養人にとっては憧れの職業となった。逆に言えば、ひとかどの教養のある人であれば、誰でも公証人の資格が取れた。その頃のイタリアの[[ピサ]]や[[ジェノヴァ]]、[[フィレンツェ]]では、人口200人に1人以上の割合で公証人がいたと言われている。

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ドイツやイタリア以外のヨーロッパ諸国でも社会に根付いた存在となった。19世紀の[[フランス]]を舞台とした[[アレクサンドル・デュマ・ペール]]の小説『[[モンテ・クリスト伯]]』にも公証人が何度も登場する。 

ドイツやイタリア以外のヨーロッパ諸国でも社会に根付いた存在となった。19世紀の[[フランス]]を舞台とした[[アレクサンドル・デュマ・ペール]]の小説『[[モンテ・クリスト伯]]』にも公証人が何度も登場する。 



現代において、多くの国では、公証人は[[法曹]]あるいはそれに準ずる資格の保持者であることが多い。一方、[[アメリカ合衆国]]ではわずかな講習で容易にその資格が取得でき、[[学校]]や[[郵便局]]<ref group="注">この場合、日本における[[郵便認証司]]に近い。</ref> など様々な場に総計400万人もの公証人がいるものの、その権限は概ね署名の認証に限られている。このように、国によって公証人の権限はかなり異なる。

現代において、多くの国では、公証人は[[法曹]]あるいはそれに準ずる資格の保持者であることが多い。一方、[[アメリカ合衆国]]ではわずかな講習で容易にその資格が取得でき、[[学校]]や[[郵便局]]<ref group="注">この場合、日本における[[郵便認証司]]に近い。</ref> など様々な場に総計400万人もの公証人がいるものの、その権限は概ね署名の認証に限られている。このように、国によって公証人の権限はかなり異なる。



== 日本の公証人 ==

== 日本の公証人 ==

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ただし、以下の欠格に該当する者は公証人になることができない(公証人法第14条)。

ただし、以下の欠格に該当する者は公証人になることができない(公証人法第14条)。

*[[禁錮]]以上の刑に処せられたる者(但し2年以下の禁錮に処せられたる者にして刑の執行を終り、又は[[執行猶予|其の執行を受くることなきに至る]]ときは除く)<ref group="注">[[沖縄返還|沖縄の本土復帰]]に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する[[政令]]第24条により、沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者も同様に対象。</ref>

*[[禁錮]]以上の刑に処せられたる者(但し2年以下の禁錮に処せられたる者にして刑の執行を終り、又は[[執行猶予|其の執行を受くることなきに至る]]ときは除く)<ref group="注">[[沖縄返還|沖縄の本土復帰]]に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する[[政令]]第24条により、沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者も同様に対象。</ref>

*[[破産]]手続開始の決定を受けて[[破産#復権|復権]]を得ない者

*[[破産]]手続開始の決定を受けて[[破産#復権|復権]]を得ない者

*罷免の裁判を受けたる者、懲戒の処分により免官若しくは免職せられたる者又は[[弁護士法]]により除名せらせたる者にして罷免、免官、免職又は除名後2年を経過せさる者

*罷免の裁判を受けたる者、懲戒の処分により免官若しくは免職せられたる者又は[[弁護士法]]により除名せらせたる者にして罷免、免官、免職又は除名後2年を経過せさる者

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=== 注釈 ===

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=== 出典 ===

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 (Notary Public)



notaire

サウジアラビアの公証人








9



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脚注

注釈

  1. ^ 現代の日本国における司法書士行政書士に近似した職能となる。
  2. ^ この場合、日本における郵便認証司に近い。
  3. ^ 沖縄の本土復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条により、沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者も同様に対象。

出典

  1. ^ 公証人とは 日本公証人連合会(2018年10月25日閲覧)。
  2. ^ 公証人への再就職あっせん…法務省・検察庁 地検幹部らに 読売新聞

参考文献

  • 朝日新聞「孤高の王国」取材班『孤高の王国 裁判所』(朝日文庫、1994年、単行本:朝日新聞社、1991年) ISBN 4-02-261058-1
  • 『公証人法』日本公証人連合会 編(ぎょうせい、2011年) ISBN 978-4-324-09386-3

関連項目

外部リンク