「法律」の版間の差分
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'''法律'''(ほうりつ)とは、国家や連邦国家の構成単位の[[議会]]の議決を経て({{lang-en-short|statute}})、あるいは、統治者ないし国家により制定される、主に国民の自由と財産を制限する実定法規範({{lang-en-short|law}}、{{lang-de-short|Gesetz}}、{{lang-fr-short|loi}}、{{lang-la-short|lex}})。 |
'''法律'''(ほうりつ)とは、国家や連邦国家の構成単位の[[議会]]の議決を経て({{lang-en-short|statute}})、あるいは、統治者ないし国家により制定される、主に国民の自由と財産を制限する実定法規範({{lang-en-short|law}}、{{lang-de-short|Gesetz}}、{{lang-fr-short|loi}}、{{lang-la-short|lex}})。 |
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* 19世紀の立憲君主制の時代においては、君主が法律を制定する権限のうち、国民の「自由と財産」を制限する法律の制定権限のみを議会に移した事情から、「自由と財産に関する一般的・抽象的な法規範」と限定的に理解された([[法規]]の伝統的理解)。この立場は、ドイツ[[立憲君主制]]憲法下における君主と国民(議会)の間の妥協の産物であり、大日本帝国憲法下において主流の立場であった。 |
* 19世紀の立憲君主制の時代においては、君主が法律を制定する権限のうち、国民の「自由と財産」を制限する法律の制定権限のみを議会に移した事情から、「自由と財産に関する一般的・抽象的な法規範」と限定的に理解された([[法規]]の伝統的理解)。この立場は、ドイツ[[立憲君主制]]憲法下における君主と国民(議会)の間の妥協の産物であり、大日本帝国憲法下において主流の立場であった。 |
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* 国民主権の観念が広く認められる現代においては、「自由と財産に関する」という限定を付さずに、一般的・抽象的な法規範とみなす立場が多く見られる。この立場は |
* 国民主権の観念が広く認められる現代においては、「自由と財産に関する」という限定を付さずに、一般的・抽象的な法規範とみなす立場が多く見られる。この立場はそのようにみなすことで、法律の一般性(不特定多数の個人・事件に対する、平等な法の適用)が担保され、[[法治主義]]に適うと考える([[法規]]の現代的理解の一つ)。たとえば[[日本国憲法]]下における実質的意味の法律は、一般的・抽象的な法規範を指すとされる。 |
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* 実質的意味の法律の所管事項を憲法で規定している例もある。[[フランス]]第五共和国憲法下では、法律の所管事項が狭く限定されているため、議会の権限が狭く、政府が議会のコントロールを受けずに活動できる余地が大きい。 |
* 実質的意味の法律の所管事項を憲法で規定している例もある。[[フランス]]第五共和国憲法下では、法律の所管事項が狭く限定されているため、議会の権限が狭く、政府が議会のコントロールを受けずに活動できる余地が大きい。 |
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=== 法形式 === |
=== 法形式 === |
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==== 大日本帝国憲法下における法律 ==== |
==== 大日本帝国憲法下における法律 ==== |
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[[大日本帝国憲法]]下では、法律は、国民を縛る |
[[大日本帝国憲法]]下では、法律は、国民を縛る定めであり、[[帝国議会]]の議決を経て[[天皇]]の裁可によって成立する法形式であった︵大日本帝国憲法第5条、第6条︶。
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大日本帝国憲法第5条の「立法権」が立法するのは、形式的意味の法律であるか、実質的意味の法律であるかが争われた。 |
大日本帝国憲法第5条の「立法権」が立法するのは、形式的意味の法律であるか、実質的意味の法律であるかが争われた。 |
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天皇は、帝国議会が議決した法律を、場合によっては拒否することも可能であったため、裏を返せば、帝国憲法第6条は、帝国議会に対する[[拒否権]]でもあった。だが、実際のところ、帝国憲法の運用において、天皇が帝国議会が議決した法律を拒否することは全くなく、帝国憲法第6条で定められた、天皇の法律への裁可は、事実上、形式的・儀礼的な行為であった。
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天皇は、帝国議会が議決した法律を、場合によっては拒否することも可能であったため、裏を返せば、帝国憲法第6条は、帝国議会に対する[[拒否権]]でもあった。だが、実際のところ、帝国憲法の運用において、天皇が帝国議会が議決した法律を拒否することは全くなく、帝国憲法第6条で定められた、天皇の法律への裁可は、事実上、形式的・儀礼的な行為であった。
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国家の行政機関に関する定め等は、 |
国家の行政機関に関する定め等は、人民の権利義務に関する法規範ではない(前述の「法規」概念にあてはまらない)という理解の下で、[[勅令]]により定められた(大日本帝国憲法第10条、[[内閣官制]]など)。 |
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==== 日本国憲法下における法律 ==== |
==== 日本国憲法下における法律 ==== |
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また、地方特別法の場合には、住民投票による住民の同意が必要とされる([[日本国憲法第95条|憲法第95条]])。地方特別法の場合を除き、可決された時点で、法律は成立する(判例)。 |
また、地方特別法の場合には、住民投票による住民の同意が必要とされる([[日本国憲法第95条|憲法第95条]])。地方特別法の場合を除き、可決された時点で、法律は成立する(判例)。 |
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法律の形式的効力は、﹁国の最高法規﹂たる憲法より下位であり︵[[日本国憲法第98条|憲法第98条]]︶、[[行政]]機関が出す[[政令]]、[[省令]]、[[最高裁判所規則]]、[[地方自治体]]の議会が定める[[条例]]より上位である。
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法律の形式的効力は、﹁国の最高法規﹂たる憲法より下位であり︵[[日本国憲法第98条|憲法第98条]]︶、[[行政]]機関が出す[[政令]]、[[省令]]、[[司法機関]]が出す [[最高裁判所規則]]、[[地方公共団体|地方自治体]]の議会が定める[[条例]]、自治体の[[首長]]が出す規則より上位である。
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[[裁判所]]に、法律が憲法に適合するか否か審査する権限が与えられている([[違憲審査制|違憲審査権]]、[[日本国憲法第81条|憲法第81条]]・判例)。 |
[[裁判所]]に、法律が憲法に適合するか否か審査する権限が与えられている([[違憲審査制|違憲審査権]]、[[日本国憲法第81条|憲法第81条]]・判例)。 |
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==== 法律の発効(施行) ==== |
==== 法律の発効(施行) ==== |
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公布は、法律が現実に発効(施行)するための要件であり、公布によって国民を拘束する力が生じるのではない。 |
法律は、法律の成立後、後議院の議長から内閣を経由して奏上された日から30日以内に公布されなければならない<ref name=":0">{{Cite web|和書|title=法律ができるまで |url=https://www.clb.go.jp/recent-laws/process/ |website=内閣法制局 |access-date=2023-08-24 |language=ja}}</ref>。また、法律の公布に当たっては、公布のための閣議決定を経た上、官報に掲載されることによって行われる<ref name=":0" />。公布は、法律が現実に発効(施行)するための要件であり、公布によって国民を拘束する力が生じるのではない。 |
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公布された法律がいつから施行されるかについては、通常、公布される法律の附則に定められているが、定めがない場合は公布の日から起算して20日を経過した日から施行される([[法の適用に関する通則法]]2条)。 |
公布された法律がいつから施行されるかについては、通常、公布される法律の附則に定められているが、定めがない場合は公布の日から起算して20日を経過した日から施行される([[法の適用に関する通則法]]2条)。 |
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公布・施行が同一日になされる場合は、官報が、独立行政法人国立印刷局官報課または東京都官報販売所(一般の希望者が官報を閲覧・購入しようとすればなしえた最初の場所)に到達した時点で公布があったとされる(判例)。 |
公布・施行が同一日になされる場合は、官報が、独立行政法人国立印刷局官報課または東京都官報販売所(一般の希望者が官報を閲覧・購入しようとすればなしえた最初の場所)に到達した時点で公布があったとされる(判例)。 |
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{{see also|日本の法律一覧}} |
{{see also|日本の法律一覧}} |
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憲法・主な法律の条文は、[[e-Gov法令検索]][https://elaws.e-gov.go.jp |
憲法・主な法律の条文は、[[e-Gov法令検索]][https://elaws.e-gov.go.jp/]で、参照できる。 |
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日本国憲法施行後に制定されたすべての法律(制定済みの法律を改正するための法律を含む。)は、[[衆議院]]のウェブサイト[ |
日本国憲法施行後に制定されたすべての法律(制定済みの法律を改正するための法律を含む。)は、[[衆議院]]のウェブサイト[https://www.shugiin.go.jp/internet/index.nsf/html/index.htm]で、参照できる。 |
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== 英国における立法過程 == |
== 英国における立法過程 == |
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イギリス議会は貴族院と庶民院の両院で構成され、法律は原則として両院で可決されたのち国王の裁可を経て成立する<ref name="rippou440">[[大森政輔]]・[[鎌田薫]]編『立法学講義』商事法務、2006年、440頁</ref>。 |
[[イギリスの議会|イギリス議会]]は[[貴族院 (イギリス)|貴族院]]と[[庶民院 (イギリス)|庶民院]]の両院で構成され、法律は原則として両院で可決されたのち[[イギリスの君主|国王]]の裁可を経て成立する<ref name="rippou440">[[大森政輔]]・[[鎌田薫]]編『立法学講義』商事法務、2006年、440頁</ref>。 |
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ただし、1911年及び1949年の国会法により、庶民院議長が金銭法案(Money Bill)であると判断した法案については、庶民院の通過後から会期終了の1ヶ月前までに貴族院に送付されれば、貴族院が可決しなくても国王 |
ただし、1911年及び1949年の国会法により、庶民院議長が金銭法案(Money Bill)であると判断した法案については、庶民院の通過後から会期終了の1ヶ月前までに貴族院に送付されれば、貴族院が可決しなくても[[国王裁可]]を経て法案は成立する<ref name="rippou440" />。また、その他の一般法案(Public Bill)についても、貴族院は庶民院議員の任期延長に関する法案でない限り、庶民院の通過後1年間に限り法律の成立を遅らせることができるにすぎない<ref>[[大森政輔]]・[[鎌田薫]]編『立法学講義』商事法務、2006年、440-441頁</ref>。 |
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実際には、庶民院と貴族院の議決が異なる場合、国会法による手続ではなく両者の協議によって解決されることが慣例となっている<ref>[[大森政輔]]・[[鎌田薫]]編『立法学講義』商事法務、2006年、441頁</ref>。 |
実際には、庶民院と貴族院の議決が異なる場合、国会法による手続ではなく両者の協議によって解決されることが慣例となっている<ref>[[大森政輔]]・[[鎌田薫]]編『立法学講義』商事法務、2006年、441頁</ref>。 |
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== 脚注 == |
== 脚注 == |
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=== 出典 === |
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2024年6月2日 (日) 09:29時点における最新版
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