日本国憲法第59条

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e-Gov





(一)

(二)

(三)

(四)

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95[1]

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4

2

沿[]

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 p.6/9














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GHQ[]


GHQ

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Article LII.

No law shall be passed except by bill.

Article LIX.

The Diet shall enact all laws necessary and proper to carry into execution the provisions of this Constitution.

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第五十五条
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

関連条文[編集]

判例[編集]

脚注[編集]

参考文献[編集]

関連項目[編集]