「神祇伯」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
m →神祇伯の一覧 |
||
346行目: | 346行目: | ||
|[[観応]]2年[[10月 (旧暦)|10月]]([[1351年]][[11月]])辞 |
|[[観応]]2年[[10月 (旧暦)|10月]]([[1351年]][[11月]])辞 |
||
|- |
|- |
||
|資継王<ref>[[南朝 (日本)|南朝]]の[[正平一統]]に伴う任官。</ref> |
|資継王<ref>[[南朝 (日本)|南朝]]の[[正平一統]]に伴う任官(『[[園太暦]]』)。</ref> |
||
|[[正平 (日本)|正平]]6年[[11月 |
|[[正平 (日本)|正平]]6年[[11月 (旧暦)|11月]](1351年[[12月]])還任 |
||
|[[従二位]] |
|[[従二位]] |
||
| |
| |
2014年6月28日 (土) 16:04時点における版
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Oharai%2812-2006%29_01.jpg/340px-Oharai%2812-2006%29_01.jpg)
神道 |
---|
![]() |
基礎 |
神道 日本神話 神 神の一覧 |
資料 |
古事記 日本書紀 風土記 古語拾遺 |
神社 |
神社 神社神道 神社一覧 神社本庁 |
祭祀と祭礼 |
祭祀 祝詞 |
関連用語 |
神道用語一覧 神仏習合 山岳信仰 民俗学 国学 国家神道 教派神道 |
ポータル ウィキプロジェクト |
神祇伯︵じんぎはく︶は、日本の律令官制における神祇官の長官。唐名は﹁大常伯﹂﹁大常卿﹂﹁大卜令﹂﹁祠部尚書﹂など。和訓は﹁かみ︵かん︶づかさのかみ﹂。定員は1名。官位相当は従四位下・勲四等。令制四等官の内、長官を伯と称するのは神祇官だけであるので、単に伯︵はく︶と見える場合はこの神祇伯を指す。
概要
神祇の祭祀を始め、祝部・神戸の名籍、大嘗・鎮魂︵などの令制祭祀︶と御巫・卜兆のことを掌った他、神祇官中の事務決裁を職務とした︵職員令︶。 従四位下という相当位階は、二官の一方である太政官の長官たる太政大臣︵正一位・従一位相当︶と左大臣︵正二位・従二位相当︶より遥かに低く、さらにその下に置かれた八省の卿︵正四位下相当︶よりも低い。ただし、中世に白川家による世襲が固定化すると、﹁二・三位に至りて之を帯す﹂︵﹃職原抄﹄︶こともあった。歴史
神祇伯の起源に関しては未だ定説を見ないが、ほぼ確実な初例が持統天皇4年︵690年︶の中臣大嶋であることから、その前年に施行された飛鳥浄御原令には既に神祇官の規定が存在した可能性が高い。初期には祭祀氏族である中臣氏から多く任じられた後、藤原氏を始めとする諸氏も混在するに至り、太政官との兼官も多くみられた。貞観18年︵876年︶の棟貞王以降は皇親である諸王の任例が増加して、寛徳3年︵1046年︶に花山天皇の皇孫延信王が、また長寛3年︵1165年︶にその曾孫顕広王が任じられて以来、王の子孫である白川家がこれを単独で世襲し、やがて白川伯王家︵伯家︶と呼ばれるようになる。当初は嫡流のみが王号を称したが、業資王急逝の後にその弟源資宗が伯になる必要から王氏に復し、任伯と同時に王号を称する慣例が始まり、明治維新まで続いた。神祇伯の一覧
神祇伯を務めた人物の一覧。︵代︶は神祇伯代を示す。![]() | この節の加筆が望まれています。 |
- 明治時代初期の復興神祇官における神祇伯については、神祇官#復興神祇官の要職を参照。
脚注
(一)^ ﹃古語拾遺﹄に神官頭︵祠官頭︶とするも存疑。
(二)^ ﹃懐風藻﹄
(三)^ ﹃尊卑分脈﹄。在任時期は吉村武彦の推定。
(四)^ ﹃日本後紀﹄に和入鹿麻呂とするのは誤りか。
(五)^ ﹃続日本後紀﹄︵卒伝︶
(六)^ abc陽明文庫所蔵﹃勘例﹄
(七)^ ab﹃西宮記﹄
(八)^ ﹃本朝世紀﹄
(九)^ ﹃白川家文書﹄
(十)^ 南朝の正平一統に伴う任官︵﹃園太暦﹄︶。
(11)^ ﹃吉田家日次記﹄貞治5年12月5日条
(12)^ ﹃愚管記﹄
(13)^ ﹃白川家譜﹄は貞治5年︵1366年︶6月任とする。
(14)^ ﹃改定伯家家譜﹄に南朝の神祇伯とするも存疑。
(15)^ ﹃康暦二年愚記﹄