護身術

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Self-defense

退

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使

[1]



使

EBMAS ()

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1949





EBMAS

護身術の問題点[編集]

  • 日本では防犯グッズであっても、人の生命を害したり、人の身体に重大な害を与えるような攻撃性のある器具を正当な理由がなく持ち歩けば軽犯罪法1条2号に違反する。これらの器具には例えばスタンガン・特殊警棒が該当する。防犯ブザーや警笛など、攻撃性のない防犯器具はそもそも軽犯罪法1条2号には該当しない。催涙スプレーに関しては、護身用として携帯し軽犯罪法違反で起訴されたが最高裁で無罪とされた判例がある(催涙スプレー#実際に起きた事件参照)。
  • 武道格闘技の有段者・ライセンス所持者が暴漢を撃退し、怪我を負わせた場合、暴漢の武装の有無、その時の経緯や状況により、法的に過剰防衛として扱われる可能性がある。格闘の専門家の肉体は武器の一種であるという認識があるためである。

脚注[編集]

出典[編集]

  1. ^ 不審者に絡まれたら発動せよ!護身術のプロが伝授する「究極の構え」とは?”. ダイヤモンド・オンライン (2023年11月29日). 2024年4月2日閲覧。

関連項目[編集]