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「家格」の版間の差分

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{{複数の問題

'''家格'''(かかく)とは、[[歴史]]において、ある[[氏族]]や[[家系]]が得た又は与えられた格式・評価をいう用語。

|参照方法 = 2018年7月17日

|出典の明記 = 2018年12月8日 (土) 13:28 (UTC)

|独自研究 = 2018年12月8日 (土) 13:29 (UTC)

}}

'''家格'''(かかく)とは、[[歴史]]において、ある[[氏族]]や[[家系]]が得た又は与えられた'''格式'''・評価をいう用語。



==家格とは==

== 家格とは ==


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多くの場合、家格を決定したのは、根本的には祖先の血筋及びそれに伴う伝統的権威であり、[[皇室]]ないし[[王室]]とのつながりや有力氏族の親疎が家格を大きく左右した。日本では[[平安時代]]以降、[[律令制]]の下で[[成功 (任官)|成功]]による位階の昇叙の機会が拡がった他、台頭しつつあった武士を中心に武勲により地位を上昇させる機会が拡がり世襲化されるにつれ、家格が固定化される端緒となっていった。ただ、戦国時代には一旦、そういった家格による秩序の崩れ、再び国内統一した江戸時代において、今度は公家だけではなく、[[武士]]にも家格が導入され、より成熟した家格体系が形成されるに至った。


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== 日本における家格 ==

== 日本における家格 ==

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「[[魏志倭人伝]]」の中に描かれた[[倭人]]の習俗として、下戸と大人の身分格差があったことが知られる。

「[[魏志倭人伝]]」の中に描かれた[[倭人]]の習俗として、下戸と大人の身分格差があったことが知られる。



古代[[氏姓制]]の元ではそれぞれの氏が持つ[[カバネ]]をもって宮廷内の上下関係や職掌を定めていたが、[[天武天皇]]の元で[[八色の姓]]を定めてカバネをもって氏の尊卑の基準とした。だが、本来は第2位である[[朝臣]]の官人によって朝廷が運営されるようになり最上位の[[真人]]も含めて他のカバネはほとんど用いられなくなった。

[[古代]][[氏姓制]]の元ではそれぞれの氏が持つ[[カバネ]]をもって宮廷内の上下関係や職掌を定めていたが、[[天武天皇]]の元で[[八色の姓]]を定めてカバネをもって氏の尊卑の基準とした。だが、本来は第2位である[[朝臣]]の[[官人]]によって[[朝廷 (日本)|朝廷]]が運営されるようになり最上位の[[真人]]も含めて他のカバネはほとんど用いられなくなった。



平安時代になると、貴族社会に家格の原形が生み出され、[[摂関家]]をはじめ出自によって、昇進の上限の目安が決定付けられるようになり、官職を実質上世襲する[[官司請負制]]も成立するようになった。武士社会でも同様で、天皇家の血を引く[[軍事貴族]]である[[伊勢平氏]]・[[河内源氏]]が貴種として尊ばれ、その中から[[武家の棟梁]]が選ばれるようになった。


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だが、[[南北朝時代 (日本)|南北朝]]・[[戦国時代 (日本)|戦国]]の2つの大きな動乱の時代は旧来の家格秩序が破壊され、少数の例外を除いて家格の再編成が行われることとなる。

だが、[[南北朝時代 (日本)|南北朝]]・[[戦国時代 (日本)|戦国]]の2つの大きな動乱の時代は旧来の家格秩序が破壊され、少数の例外を除いて家格の再編成が行われることとなる。



=== 公家の家格 ===

=== 公家の家格 ===

公家社会では、家々による[[極位極官]]と文武官の別から、[[摂関家]]以下、[[清華家]]、[[大臣家]]、[[羽林家]]、[[名家 (公家)|名家]]、[[半家 (公家)|半家]]に分けられ、家格が形成されるようになり、各家の当主の官位も家格に準じて、与えられた。また、その家々が成立した時期([[織豊政権期]]を境として)によって旧家、新家及び天皇との親疎によって内々、外様などの区別があり、更に家々の属する家系なども関係して、家ごとに昇進や極位極官などに差が発生した。


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=== 武家の家格 ===

=== 武家の家格 ===


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幕府の直属家臣たる旗本・御家人の場合では、[[旗本寄合席|上級旗本]]は官位を与えられ重職に任ぜられたのに対し、[[小普請組|中堅・下級旗本]]は無位無官の上、低い役職に補せられた。さらに、旗本には将軍謁見を許されたのに対し、御家人は許されなかったなど、幕府の直臣の間でも細かい家格が定められた。さらに、諸藩に至っては家老以下の役職は世襲化され、藩士内で家格が階層化されていた他、正規の家臣たる上士と藩の支配地に在住する土着の武士や有力百姓により構成された郷士という身分が形成され、大名の領地においても家格により強い身分統制が敷かれた。


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一方で、幕府では窮乏した旗本・御家人が有力商人から借金する代わりに、その子弟を養子とする慣習が拡がり、旗本株、御家人株として町人が士分を得る機会が拡がった。また、財政の苦しくなった大名家などにおいても、豪商などから借金し返済できぬ事態が発生するにつれ、豪商を士分として待遇した他、藩内の豪農や有力町人に対して郷士株を販売し郷士の待遇を与えるなどの家格付与が行われた。


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また、こうした旗本・御家人株の売買は

* 使用人や中間奉公などとして働き、そこでの働きぶり・才覚などからその家の養子となる者や金銭をためて、それにより株を買う者

* 幕臣が家臣に持参金養子の世話などをし、御家人株を買い与える

* 武士の次男以下の男子が御家人株を買って、その家の跡目となる手段や身分を失った元・武士が再び武士層に戻る手段

* 旗本・御家人が株を売り、金銭を得た後、町人や職人などになる

* [[遊女]]などの相手と[[結婚]]するために、旗本・御家人株を売り、[[町人]]になる

など、様々な形で行われ、利用された<ref name="kinsei">姜 鶯燕「近世中後期における武士身分の売買について『藤岡屋日記』を素材に」日本研究37、p163 - 200、[[2008年]](平成20年)</ref>。


ただし、こうした旗本・御家人株の売買による身分違いの養子縁組・持参金養子は、[[寛文]]3年([[1663年]])[[江戸幕府]]が公布した「御旗本御法度」<ref>[[石井良助]](編)『近世法制史料叢書』第2巻(御当家令条・律令要略)、[[創文社]]、[[1958年]]([[昭和]]33年)</ref>や[[安永]]3年([[1774年]])、[[天保]]7年([[1836年]])、[[嘉永]]6年([[1853年]])に出された持参金養子の禁令などにより、幕府により禁止され、処罰の対象とされていた。そのため、旗本・御家人株などの売買により、武士身分となった者が[[トラブル]]などにより訴訟される事態になった場合には、御家人株を買い、武士身分となった家であることが露見するのを避けるために内済金などを払い、和解するという事例もあった<ref name="kinsei"/>。


また、売買された御家人株の相場については、幕末の[[嘉永]]6年([[1853年]])6月頃には、高百石に付き50[[両#日本|両]]、急養子は78両から100両までであったとされる。そして、[[与力]]が1000両、[[同心]]が200両、[[御徒]]が500両という相場が形成されていた<ref name="kinsei"/>。



=== 農村の家格 ===

=== 農村の家格 ===


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郷士や村役人、[[草分け]]と呼ばれる家々が地域の上級家格を編成して、村の祭祀の中枢機能を持った[[宮座]]の参加資格あるいは幹部への就任資格を規定した。これに対して分家して新たに成立した家や何らかの事情で他の地域から移住してきた家などは低い家格に置かれることが多かった。

郷士や村役人、[[草分け]]と呼ばれる家々が地域の上級家格を編成して、村の祭祀の中枢機能を持った[[宮座]]の参加資格あるいは幹部への就任資格を規定した。これに対して分家して新たに成立した家や何らかの事情で他の地域から移住してきた家などは低い家格に置かれることが多かった。



日本で最初に「家格」の概念を用いて身分制を分析した[[磯田進]]の研究によれば、村内の秩序を家格でもって維持してきた村と家格意識が希薄な村の2種類があり、前者においては言葉遣いや婚姻関係まで厳しく規制されていたことを指摘している。前者は[[西日本]]の農村部に多く見られ、[[東日本]]では村内の一族における本家・分家関係が、西日本でも漁村部では個人間の年齢差がそれぞれ上下関係を形成しているものの、家格の厳格化は進まなかったとしている<ref>弘文堂『歴史学事典』第10巻「家格」(執筆者:福田アジオ) </ref>。

[[日本]]で最初に「家格」の概念を用いて身分制を分析した[[磯田進]]の研究によれば、村内の秩序を家格でもって維持してきた村と家格意識が希薄な村の2種類があり、前者においては言葉遣いや婚姻関係まで厳しく規制されていたことを指摘している。前者は[[西日本]]の農村部に多く見られ、[[東日本]]では村内の一族における本家・分家関係が、西日本でも漁村部では個人間の年齢差がそれぞれ上下関係を形成しているものの、家格の厳格化は進まなかったとしている<ref>[[弘文堂]]『歴史学事典』第10巻「家格」(執筆者:[[福田アジオ]]) </ref>。



=== 明治以降の家格 ===

=== 明治以降の家格 ===


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[[|]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[1914]][[]]3<ref>[https://kotobank.jp/word/%E5%A3%AB%E6%97%8F-73671  - ]</ref>

従って、この時点で江戸時代の大名及び一万石以上の有力家臣([[華族]])以外の武士、農工商の家格、身分差は消滅したといえる。



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戦後は[[法の下の平等]]をうたった[[日本国憲法]]の施行により、華族や爵位制度廃止され、皇室を除き国民間の家格による公的な区分はなくなったとされる



== 脚注 ==


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== 関連項目 ==

しかし、[[法の下の平等]]をうたった[[日本国憲法]]の施行により、爵位制度廃止され、公的な家格制度完全になくなった。

* [[家柄]]

* [[蔭位]]

* [[世襲]]

* [[仙台藩の家格]]



==脚注==

<references />

==関連項目==

*[[家柄]]

*[[仙台藩の家格]]



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2024年4月18日 (木) 13:20時点における最新版



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脚注[編集]



(一)^  -  -  -  - 5  

(二)^ 

(三)^ 9   2200012 p.67

(四)^ abc 37p163 - 200200820

(五)^ 2()195833

(六)^ 10: 

(七)^  - 

関連項目[編集]