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「家格」の版間の差分

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多くの場合、家格を決定したのは、根本的には'''祖先の血筋'''及びそれに伴う'''伝統的権威'''であり、[[皇室]]ないし[[王室]]とのつながりや有力氏族の親疎が家格を大きく左右した。[[日本]]では[[平安時代]]以降、[[律令制]]の下で[[成功 (任官)|成功]]による[[位階]]の昇叙の機会が拡がった他、台頭しつつあった[[武士]]を中心に武勲により地位を上昇させる機会が拡がり[[世襲]]化されるにつれ、家格が固定化される端緒となっていった。ただ、[[戦国時代 (日本)|戦国時代]]には一旦、そういった家格による秩序の崩れ、再び国内統一した[[江戸時代]]において、今度は[[公家]]だけではなく、武士にも家格が導入され、より成熟した家格体系が形成されるに至った。

多くの場合、'''家格を決定したのは'''、根本的には'''祖先の血筋'''及びそれに伴う'''伝統的権威'''であり、[[皇室]]ないし[[王室]]とのつながりや有力氏族の親疎が家格を大きく左右した。[[日本]]では[[平安時代]]以降、[[律令制]]の下で[[成功 (任官)|成功]]による[[位階]]の昇叙の機会が拡がった他、台頭しつつあった[[武士]]を中心に武勲により地位を上昇させる機会が拡がり[[世襲]]化されるにつれ、家格が固定化される端緒となっていった。ただ、[[戦国時代 (日本)|戦国時代]]には一旦、そういった家格による秩序の崩れ、再び国内統一した[[江戸時代]]において、今度は[[公家]]だけではなく、武士にも家格が導入され、より成熟した家格体系が形成されるに至った。



== 日本における家格 ==

== 日本における家格 ==

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「[[魏志倭人伝]]」の中に描かれた[[倭人]]の習俗として、下戸と大人の身分格差があったことが知られる。

「[[魏志倭人伝]]」の中に描かれた[[倭人]]の習俗として、下戸と大人の身分格差があったことが知られる。



[[古代]][[氏姓制]]の元ではそれぞれの氏が持つ[[カバネ]]をもって宮廷内の上下関係や職掌を定めていたが、[[天武天皇]]の元で[[八色の姓]]を定めてカバネをもって氏の尊卑の基準とした。だが、本来は第2位である[[朝臣]]の[[官人]]によって[[朝廷]]が運営されるようになり最上位の[[真人]]も含めて他のカバネはほとんど用いられなくなった。

[[古代]][[氏姓制]]の元ではそれぞれの氏が持つ[[カバネ]]をもって宮廷内の上下関係や職掌を定めていたが、[[天武天皇]]の元で[[八色の姓]]を定めてカバネをもって氏の尊卑の基準とした。だが、本来は第2位である[[朝臣]]の[[官人]]によって[[朝廷 (日本)|朝廷]]が運営されるようになり最上位の[[真人]]も含めて他のカバネはほとんど用いられなくなった。



[[平安時代]]になると、[[貴族]]社会に家格の原形が生み出され、[[摂家|摂関家]]をはじめ出自によって、昇進の上限の目安が決定付けられるようになり、[[官職]]を実質上世襲する[[官司請負制]]も成立するようになった。[[武士]]社会でも同様で、[[皇室|天皇家]]の血を引く[[軍事貴族]]である[[伊勢平氏]]・[[河内源氏]]が貴種として尊ばれ、その中から[[武家の棟梁]]が選ばれるようになった。

[[平安時代]]になると、[[貴族]]社会に家格の原形が生み出され、[[摂家|摂関家]]をはじめ出自によって、昇進の上限の目安が決定付けられるようになり、[[官職]]を実質上世襲する[[官司請負制]]も成立するようになった。[[武士]]社会でも同様で、[[皇室|天皇家]]の血を引く[[軍事貴族]]である[[伊勢平氏]]・[[河内源氏]]が貴種として尊ばれ、その中から[[武家の棟梁]]が選ばれるようになった。

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=== 武家の家格 ===

=== 武家の家格 ===

[[武家]]においては[[江戸時代]]に家格が定まり、一万石以上の[[石高]]をもつ有する[[大名]]<ref>大名はまた、その知行地や藩庁の規模に応じて、[[国主]] - 準国主 - 城主 - 城主格 - 無城の5階級に格付けされた。''( → 詳細は「[[城主大名]]」項を参照)''</ref>、一万石以下で将軍の直臣たる[[旗本]]<ref>旗本はまた、その知行所の規模や役職に応じて、[[高家]]、[[交代寄合]]、[[旗本寄合席|寄合]]、[[小普請組]]に格付された。</ref>・[[御家人]]、諸藩の[[藩士]]を中心としてさらに細かい家格が定められていった<ref>一例として、藩主が代々固定化していた[[仙台藩]]の場合、「一門」から「平士」まで9段階もの家格に分けられており(この平士の下に足軽がいる)、平士以上の武士は、屋敷以外の知行地を与えられ、[[年貢]]を得ていた。参考・『東北歴史博物館 展示案内』 [[東北歴史博物館]] (第2刷)[[2000年]]([[平成]]12年) p.67</ref>。

[[武家]]においては[[江戸時代]]に家格が定まり、一万石以上の[[石高]]を有する[[大名]]<ref>大名はまた、その知行地や藩庁の規模に応じて、[[国主]] - 準国主 - 城主 - 城主格 - 無城の5階級に格付けされた。''( → 詳細は「[[城主大名]]」項を参照)''</ref>、一万石以下で将軍の直臣たる[[旗本]]<ref>旗本はまた、その知行所の規模や役職に応じて、[[高家 (江戸時代)|高家]]、[[交代寄合]]、[[旗本寄合席|寄合]]、[[小普請組]]に格付された。</ref>・[[御家人]]、諸藩の[[藩士]]を中心としてさらに細かい家格が定められていった<ref>一例として、藩主が代々固定化していた[[仙台藩]]の場合、「一門」から「平士」まで9段階もの家格に分けられており(この平士の下に足軽がいる)、平士以上の武士は、屋敷以外の知行地を与えられ、[[年貢]]を得ていた。参考・『東北歴史博物館 展示案内』 [[東北歴史博物館]] (第2刷)[[2000年]]([[平成]]12年) p.67</ref>。




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幕府の直属家臣たる[[旗本]]・[[御家人]]の場合では、[[旗本寄合席|上級旗本]]は官位を与えられ重職に任ぜられたのに対し、[[小普請組|中堅・下級旗本]]は[[无位|無位]]無官の上、低い[[役職]]に補せられた。さらに、旗本には将軍謁見を許されたのに対し、御家人は許されなかったなど、幕府の直臣の間でも細かい家格が定められた。さらに、諸藩に至っては[[家老]]以下の役職は世襲化され、[[藩士]]内で家格が階層化されていた他、正規の家臣たる上士と藩の支配地に在住する土着の[[武士]]や有力[[百姓]]により構成された[[郷士]]という身分が形成され、大名の領地においても家格により強い身分統制が敷かれた。

[[江戸幕府|幕府]]の直属家臣たる[[旗本]]・[[御家人]]の場合では、[[旗本寄合席|上級旗本]]は官位を与えられ重職に任ぜられたのに対し、[[小普請組|中堅・下級旗本]]は[[无位|無位]]無官の上、低い[[役職]]に補せられた。さらに、旗本には将軍謁見を許されたのに対し、御家人は許されなかったなど、幕府の直臣の間でも細かい家格が定められた。さらに、諸藩に至っては[[家老]]以下の役職は世襲化され、[[藩士]]内で家格が階層化されていた他、正規の家臣たる上士と藩の支配地に在住する土着の[[武士]]や有力[[百姓]]により構成された[[郷士]]という身分が形成され、大名の領地においても家格により強い身分統制が敷かれた。



一方で、[[幕府]]では窮乏した旗本・御家人が有力[[商人]]から借金する代わりに、その子弟を[[養子縁組|養子]]とする慣習が拡がり、旗本株、御家人株として町人が[[士分]]を得る機会が拡がった。また、財政の苦しくなった大名家などにおいても、[[豪商]]などから[[借金]]し返済できぬ事態が発生するにつれ、豪商を士分として待遇した他、藩内の豪農や有力町人に対して郷士株を販売し郷士の待遇を与えるなどの家格付与が行われた。

一方で、[[江戸幕府|幕府]]では窮乏した旗本・御家人が有力[[商人]]から借金する代わりに、その子弟を[[養子縁組|養子]]とする慣習が拡がり、旗本株、御家人株として町人が[[士分]]を得る機会が拡がった。また、財政の苦しくなった大名家などにおいても、[[豪商]]などから[[借金]]し返済できぬ事態が発生するにつれ、豪商を士分として待遇した他、藩内の豪農や有力町人に対して郷士株を販売し郷士の待遇を与えるなどの家格付与が行われた。



また、こうした旗本・御家人株の売買は

また、こうした旗本・御家人株の売買は

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など、様々な形で行われ、利用された<ref name="kinsei">姜 鶯燕「近世中後期における武士身分の売買について『藤岡屋日記』を素材に」日本研究37、p163 - 200、[[2008年]](平成20年)</ref>。

など、様々な形で行われ、利用された<ref name="kinsei">姜 鶯燕「近世中後期における武士身分の売買について『藤岡屋日記』を素材に」日本研究37、p163 - 200、[[2008年]](平成20年)</ref>。




[[]]3[[1663]]<ref>[[]]2()[[]][[1958]][[]]33</ref>[[]]3[[1774]][[]]7[[1836]][[]]6[[1853]][[|]][[]]<ref name="kinsei"/>

ただし、こうした旗本・御家人株の売買による身分違いの養子縁組・持参金養子は、[[寛文]]3年([[1663年]])[[江戸幕府]]が公布した「御旗本御法度」<ref>[[石井良助]](編)『近世法制史料叢書』第2巻(御当家令条・律令要略)、[[創文社]]、[[1958年]]([[昭和]]33年)</ref>や[[安永]]3年([[1774年]])、[[天保]]7年([[1836年]])、[[嘉永]]6年([[1853年]])に出された持参金養子の禁令などにより、幕府により禁止され、処罰の対象とされていた。そのため、旗本・御家人株などの売買により、武士身分となった者が[[トラブル]]などにより訴訟される事態になった場合には、御家人株を買い、武士身分となった家であることが露見するのを避けるために内済金などを払い、和解するという事例もあった<ref name="kinsei"/>。



また、売買された御家人株の相場については、幕末の[[嘉永]]6年([[1853年]])6月頃には、高百石に付き50[[両#日本|両]]、急養子は78両から100両までであったとされる。そして、[[与力]]が1000両、[[同心]]が200両、[[御徒]]が500両という相場が形成されていた<ref name="kinsei"/>。

また、売買された御家人株の相場については、幕末の[[嘉永]]6年([[1853年]])6月頃には、高百石に付き50[[両#日本|両]]、急養子は78両から100両までであったとされる。そして、[[与力]]が1000両、[[同心]]が200両、[[御徒]]が500両という相場が形成されていた<ref name="kinsei"/>。

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[[皇室]]については[[旧皇室典範|皇室典範]]などの法令によって保護され、華族については家柄に応じて[[爵位]]を与えられ、世襲で[[貴族院 (日本)|貴族院]]議員の議席または互選権を得ていた。また[[家範]]の制定が許されていたので、爵位が新たな家格であったといえるかも知れない(なお、爵位については国への貢献の度合いによっても与えられた)。

[[皇室]]については[[旧皇室典範|皇室典範]]などの法令によって保護され、華族については家柄に応じて[[爵位]]を与えられ、世襲で[[貴族院 (日本)|貴族院]]議員の議席または互選権を得ていた。また[[家範]]の制定が許されていたので、爵位が新たな家格であったといえるかも知れない(なお、爵位については国への貢献の度合いによっても与えられた)。



戦後は[[法の下の平等]]をうたった[[日本国憲法]]の施行により、華族や爵位の制度が廃止され、皇室を除き国民間の家格による公的区分はなくなった。

戦後は[[法の下の平等]]をうたった[[日本国憲法]]の施行により、華族や爵位の制度が廃止され、皇室を除き国民間の家格による公的区分はなくなったとされる



== 脚注 ==

== 脚注 ==

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== 関連項目 ==

== 関連項目 ==

* [[家柄]]

* [[家柄]]

* [[蔭位]]

* [[世襲]]

* [[世襲]]

* [[仙台藩の家格]]

* [[仙台藩の家格]]


2024年4月18日 (木) 13:20時点における最新版



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脚注[編集]



(一)^  -  -  -  - 5  

(二)^ 

(三)^ 9   2200012 p.67

(四)^ abc 37p163 - 200200820

(五)^ 2()195833

(六)^ 10: 

(七)^  - 

関連項目[編集]