プリペイド式携帯電話

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プリペイド携帯端末の一例(J-D07)
ソフトバンクプリペイド携帯用USIMカード



使使使

[]


GSMSIM

使使SIM

西使使[]



SIM1

[]


au11,00010,000

K[ 1]

使

199810西



2000J-CM使

使NTT2005331[1]201233120066302008331

EZweb de EZWeb

au3GC

2008243G

S!300!TV de EZ

200723.421.993%2009PDC283873%

[]


NTT 20123

auKDDI/ CDMA2018117


SoftBank 6-2 Pj200832010331AM2:00

SoftBank 3G 3G20082420191112

SoftBank  2013963G20191112

 
2004西KansaiTokyo西西

[]



  • 001,0041,0061,0033を使用する国際電話(国際登録はできるが発信はできない、ただしオペレータ通話および、コレクトコールの着信はできる)
  • 0063を使用する国内・国際電話
  • willcomのみ
  • 0091-2020 ブラステルのアクセス番号
  • 0055 KDDIクレジット通話・KDDIスーパーワールドカード通話
  • 0051・0057 国際オペレータ通話(代わりに0120-977-097を使う)

日本における法的規制[編集]

2006年4月に、携帯電話不正利用防止法が完全施行され、携帯電話PHSについて契約者の本人性確認の義務付けや、不正な譲渡の禁止等がなされた。法律施行前からの利用者に対しては、新聞、インターネット、電話などで本人確認が必要となる旨を公示し、期日内に身分証明書を持参の上、販売店、代理店などに来店を求めた。期日内に本人確認がなされなかった電話機については、契約を無効とし通話できなくする措置が取られた。法律施行後は、新規契約の際に身分証明書の提示を求められ、身元情報の照会が行われる。

プリペイド式携帯電話の規制が強化された結果、多重債務者などに通常の携帯電話の契約をさせ、振り込み銀行預金口座付きで転売させる、日本国外でプリペイド携帯に加入し、国際ローミング契約するなど、使用者をわからなくするための新たな手口も使われるようになり、移動体通信事業者警察等も対策に苦慮している。

MVNO各社は訪日外国人観光客向けに、データ専用ではあるものの、プリペイドSIMカードの販売を行っている。

年表[編集]


199981 - 西

199810 - 西

1999 - 

199912 - (IDOau)IDO(PDC)[2]

200071 - 

200010- PHS

200112 - 

2002630 - auPDC[3]

20027 - aucdmaOneCDMA[4]

2003331 - auPDC

200469 - YOZAN

2005331 - NTT

200641 - 

2006630 -  

200691 - Pj16012pj18016012pj180360

20061115 - au

200791 - Pj69

200824 - 3G

2008331 - PDC(2G)

200922 - PDC(2G)3G

2010331 - PDCPj

201088 - KDDI800MHzau IC

2012331- NTT

[]


NTTau

Pj20061023()2008331SoftBank 6-2

2006630200661au20061115auCDMAau

MNP[]


NTT/au//MNPauMNPKDDI20086
MNP

auauPiPit

auCDMA(3G)MNP(2G)

[]

注釈[編集]

出典[編集]



(一)^  2005221 NTT

(二)^ IDO(IDOKDDI19991111)

(三)^ PDC(KDDI2002426)

(四)^ cdmaOne(KDDI200264)

関連項目[編集]