日本国憲法第2章
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
日本国憲法 第2章︵にほんこくけんぽう だい2しょう︶は、日本国憲法の章の1つ。﹁戦争の放棄﹂の章名で、日本国憲法の三大原則の1つである平和主義について規定している。第2章に含まれる条文は第9条のみであり、同条と第2章は同じ内容を指すこととなるが、一般的には﹁︵憲法︶第9条﹂として知られている。
構成[編集]
●第9条 戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認関連条文[編集]
●日本国憲法前文他の国々の場合[編集]
基本的に、独立した章で平和主義を述べている憲法は少ない。近い内容の章をあげると、 ●ドイツ連邦共和国基本法第10a章 防衛事態 ※ただしこの章とは別に、第26条に平和主義についての条文がある。 ●中華民国憲法第13章 基本国策 - 第1節 国防 このように有事や国防に関する内容となっている。 またその他の国も大抵は侵略戦争を禁止している。 なお日本のように﹁戦争の放棄﹂をうたっている憲法は稀有である。 ●パラオ:アメリカ合衆国の信託統治下にあった1980年に﹁非核憲法﹂を住民投票によって成立され注目された。1992年以後、非核化の条文は凍結されている。備考[編集]
2005年︵平成17年︶11月22日に発表された自由民主党新憲法制定推進本部による﹁新憲法草案﹂では、この章のタイトル︵戦争の放棄︶を﹁安全保障﹂としている。関連項目[編集]
外部リンク[編集]
この節の加筆が望まれています。 |