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: Wikipedia
 


日本国憲法 第9(にほんこくけんぽう だい9しょう)は、日本国憲法の章の1つ。「改正」の章名で、憲法改正について規定している。96だけでこの章を成している。

構成[編集]

内容[編集]

日本国憲法はいわゆる硬性憲法であり、非常に厳しい改正手続を要求している。大日本帝国憲法のように「不磨の大典」視されることはないものの、2021年現在、制定以来一度も改正されていない。

関連条文[編集]

他の国々の場合[編集]

アメリカにおける憲法改正手続きは以下の通り:

  • 上院・下院の三分の二以上の要請
または
  • 全州の三分の二以上の議会の請求
  • 全州の四分の三以上の議会による承認
または
  • 四分の三以上の州での憲法会議による承認

ドイツの基本法改正(ドイツ連邦共和国基本法73条)

  • 連邦議会議員および連邦参議院の3分の2の投票
  • 連邦を各邦に分けること
  • 立法における各邦の原則的協力または1条および20条において設定された基本原則に影響を及ぼす変更

関連項目[編集]

  • 編集

  • https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=日本国憲法第9章&oldid=94353785

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     2023318 () 12:00 UTC

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