日本国憲法第1条
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日本国憲法第1条 | |
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基本情報 | |
施行区域 | 日本 |
正式名称 |
日本国憲法第1条 (天皇の地位と主権在民) |
所属条章 | 日本国憲法第1章 |
主な内容 |
象徴天皇 国民主権 |
関連画像 | |
関連画像の説明 | 天皇 |
関連法令 | 皇室典範 |
日本国憲法 第1条︵にほんこく︵にっぽんこく︶けんぽう だいいちじょう︶は、日本国憲法の第1章﹁天皇﹂にある条文の一つ。天皇の地位と国民主権について規定する。
条文[編集]
日本国憲法 - e-Gov法令検索 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。解説[編集]
日本国憲法第1条は、日本国憲法の先頭に置かれた条文として重要な意義を有する。天皇について規定する第1章に置かれた規定であるが、その内容は、天皇が﹁象徴﹂の地位にあること、また今後もそうあり続けられるか否かは主権のある日本国民の総意に基づいて決定される[注 1]という規定であり、象徴天皇制、国民主権を規定するものとなっている。日本国憲法には国民ないし国民主権と題する章はなく、本条および日本国憲法前文が日本国憲法における一つの理念的支柱である国民主権の根拠条文となっている。 天皇も日本国憲法第10条に規定された日本国籍を有する﹁日本国民︵国家構成員としての国民︶﹂である。その一方で、﹁主権者としての国民﹂ではない[1][2]。﹁人権享有主体としての国民﹂に天皇が含まれるかについては肯定説と否定説に分かれる。学説上は肯定説が通説となっている[3]。 ●肯定説︵通説︶ - 憲法第3章の国民とは国家構成員としての国民を指しているため︵前述︶、天皇も含まれるが、天皇は国家と国民統合の象徴という特別な地位にあるため、特例が与えられていると解する。 ●否定説 - 憲法上世襲による皇位を定めている以上、天皇・皇族は門地により国民と区別された存在であり、人権享有主体ではないと解する︵5つの人権が保障されず、国民の三大義務も免除されている。更に皇室典範により男尊女卑、家父長制が定められている︶。また否定説の中には天皇は人権享有主体ではないが、皇族は人権享有主体であるとする学説もある。 さらに、天皇の地位を日本国民の総意に基づくものとすることは、ポツダム宣言を受諾する前提として日本政府が意図した、いわゆる﹁国体護持﹂の意向確認に対するアメリカ合衆国からの﹁バーンズ回答﹂における“日本の政体は日本国民が自由に表明する意思のもとに決定される”との声明とも関連するものである。 第1章が天皇に関する条文である点については、先行する憲法である大日本帝国憲法と共通する。大日本帝国憲法第1条は、﹁大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス﹂[注 2]と規定していた。 なお大日本帝国憲法は第4条で、天皇が元首である旨を規定しているが、日本国憲法においては、元首についての規定はなく、天皇を元首とみることができるかどうかについては憲法学説上判断が分かれており、学説の大多数は条約締結や外交使節任免および外交関係処理の権限をもつ内閣、もしくは行政権の首長として内閣を代表する内閣総理大臣を元首としている[4]。詳細は「日本の元首」を参照
沿革[編集]
大日本帝国憲法[編集]
東京法律研究会 p.1-6
吿文󠄁
皇朕󠄂レ天壤無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神󠄀ノ寶祚ヲ承繼シ…茲ニ皇室典範及󠄁憲󠄁法ヲ制定ス惟フニ此レ皆皇祖󠄁皇宗ノ後裔ニ貽シタマヘル統治ノ洪範ヲ紹述󠄁スルニ外ナラス
︵憲󠄁法發布敕語︶
朕󠄂カ祖󠄁宗ニ承クルノ大權
︵上諭󠄀︶
國家統治ノ大權ハ朕󠄂カ之ヲ祖󠄁宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ傳フル所󠄁ナリ…
第一條
大日本帝󠄁國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第三條
天皇ハ神󠄀聖󠄁ニシテ侵󠄁スヘカラス
第四條
天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲󠄁法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ