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日本国憲法第80条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 806

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e-Gov




簿[ 1]退

 [ 1]

沿[]

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 p.7/12






 





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[2]

GHQ[]


GHQ

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退

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Article LXXII.

The judges of the inferior courts shall be appointed by the Cabinet from a list which for each vacancy shall contain the names of at least two persons nominated by the Supreme Court. All such justices shall hold office for a term of ten years with privilege of reappointment and shall receive, at regular, stated intervals, adequate compensation which shall not be decreased during their terms of office. No judge shall hold office after attaining the age of 70 years.

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簿

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簿退



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50 

退

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注釈[編集]

  1. ^ a b 下級裁判所の裁判官の任期は十年で「再任されることができる」となっているが、実際に下級裁判所の裁判官の再任の可否を決める権限は、本来主権者であるはずの一般国民には与えられず、最高裁判所事務総局という司法行政の中枢機関がすべて独占している。また、下級裁判所の裁判官の報酬は「減額することができない」が、その一方で下級裁判所の裁判官の報酬を増額しないことは自由とされており、この権限も最高裁判所事務総局が握っている。このため、ほとんどの下級裁判所の裁判官は最高裁判所事務総局による再任拒否や昇給停止を恐れて、最高裁判所の意向に沿った権力者側に都合の良い判決だけを書き続けなければならず、これらの点において日本国憲法第76条第3項に定める「裁判官の独立」は形骸化されているとする批判がある[1]。そもそも、下級裁判所の裁判官の任期を十年として再任可能とする第80条の条文は、太平洋戦争終了後にGHQの提案に基づいて作成されたものであるが、本家のアメリカ合衆国における下級裁判所の裁判官の再任の可否は日本と正反対に民主主義を重んじた住民投票によって決められる。また、アメリカ合衆国の裁判官は日本のようなキャリア官僚ではなく、弁護士として相当の実務経験を有する者の中から任命される制度(法曹一元制)になっている。

出典[編集]



(一)^ 西 2017227   2594    

(二)^ 

参考文献[編集]

関連項目[編集]