日本国憲法第92条
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日本国憲法 第92条︵にほんこく︵にっぽんこく︶けんぽう だい92じょう︶は、日本国憲法の第8章にある条文であり、地方自治の基本原則について保障し規定している。
条文[編集]
日本国憲法、e-Gov法令検索。 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。沿革[編集]
大日本帝国憲法[編集]
なし憲法改正要綱[編集]
なし[1]GHQ草案[編集]
なし[2]憲法改正草案要綱[編集]
﹁憲法改正草案要綱﹂、国立国会図書館﹁日本国憲法の誕生﹂。 第八十八 地方公共団体ノ組織及運営ニ関スル事項ハ地方自治ノ本旨ニ基キ法律ヲ以テ之ヲ定ムベキコト憲法改正草案[編集]
﹁憲法改正草案﹂、国立国会図書館﹁日本国憲法の誕生﹂。
第八十八条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。