この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
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日本国憲法 第7章(にほんこくけんぽう だい7しょう)は、日本国憲法の章の1つ。「財政」の章名で、日本の財政について規定している。第83条から第91条までの9条からなる。
第89条では「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と規定しており、この規定により私学助成は憲法違反にあたるのではないかという指摘がある。
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上諭と前文 |
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第1章 天皇 |
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第2章 戦争の放棄 |
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第3章 国民の権利及び義務 |
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第4章 国会 |
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第5章 内閣 |
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第6章 司法 |
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第7章 財政 |
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第8章 地方自治 |
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第9章 改正 |
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第10章 最高法規 |
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第11章 補則 |
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この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。 |