社会保障審議会
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社会保障審議会︵しゃかいほしょうしんぎかい︶は、厚生労働省に設置されている審議会等の一つ。2001年︵平成13年︶の中央省庁再編に伴い、厚生労働省設置法第6条第1項に基づき設置された。
その責務は、厚生労働大臣の諮問に応じて、社会保障制度横断的な基本事項、各種社会保障制度や人口問題等に関する事項を調査審議することである︵厚生労働省設置法7条︶。
委員[編集]
委員は、学識経験のある者のうちから厚生労働大臣が任命し、30人以内で構成される︵社会保障審議会第1,3条︶。任期は2年︵2条︶。また必要に応じて臨時委員、専門委員を置くことができる︵1条︶。分科会及び部会[編集]
審議会には分野ごとに分科会が置かれている︵5条︶。 ●統計分科会 ●医療分科会 ●福祉文化分科会 ●介護給付費分科会 ●年金記録訂正分科会 ●年金資金運用分科会 審議会及び分科会には部会を置くことができる︵6条︶。 ●福祉部会、生活保護基準部会、生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会、人口部会、人口構造の変化に関する特別部会、医療保険部会、児童部会、医療部会、年金数理部会、年金部会、企業年金部会、年金事業管理部会、日本年金機構評価部会、第3号被保険者不整合記録問題対策特別部会、短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会、障害者部会、医療観察法部会、介護保険部会、後期高齢者医療の在り方に関する特別部会、少子化対策特別部会歴史[編集]
かつての総理府には、1949年より首相所属の諮問機関として社会保障制度審議会︵初代会長‥大内兵衛︶が設置されていた[1]。その根拠法では、内閣総理大臣及び関係各大臣は、社会保障に関する企画、立法又は運営の大綱に関して、あらかじめ、審議会の意見を求めなければならないとされていた。 その後2001年中央省庁再編に伴い、社会保障制度審議会は解体され、旧厚生省の人口問題審議会、厚生統計協議会、医療審議会、中央社会福祉審議会、身体障害者福祉審議会、中央児童福祉審議会、医療保険福祉審議会、年金審議会の社会保障関係の8審議会らと整理合理化され[2]、社会保障審議会が発足した。脚注[編集]
- ^ 社会保障制度審議会設置法, 衆議院, (1948)
- ^ “平成13年1月に行った審議会の整理合理化について 厚生労働省”. 2015年6月28日閲覧。
参考文献[編集]
- 社会保障審議会令(平成十二年政令第二百八十二号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局