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早稲田大学江沢民講演会名簿提出事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
最高裁判所判例
事件名 損害賠償等請求事件
事件番号 平成14(受)1656
2003年(平成15年)9月12日
判例集 民集第57巻8号973頁
裁判要旨

一、大学が講演会の主催者として学生から参加者を募る際に収集した参加申込者の学籍番号,氏名,住所及び電話番号に係る情報は,参加申込者のプライバシーに係る情報として法的保護の対象となる。

二、大学が講演会の主催者として学生から参加者を募る際に収集した参加申込者の学籍番号,氏名,住所及び電話番号に係る情報を参加申込者に無断で警察に開示した行為は,大学が開示についてあらかじめ参加申込者の承諾を求めることが困難であった特別の事情がうかがわれないという事実関係の下では,参加申込者のプライバシーを侵害するものとして不法行為を構成する。
第二小法廷
裁判長 滝井繁男
陪席裁判官 福田博北川弘治亀山継夫梶谷玄
意見
多数意見 滝井繁男、福田博、北川弘治
反対意見 亀山継夫、梶谷玄
参照法条
民法709条,民法710条
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簿[1][2][3]

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19981128簿[2]簿[2]1400簿[2]

1簿[2][4]

20011017簿[2]2002717[2][2]

2003912簿[2]調[2]

200432415000[5]

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1986199319941995簿[6][7]

脚注[編集]

  1. ^ 山田隆司 2009, p. 59.
  2. ^ a b c d e f g h i j 憲法判例研究会 2014, p. 49.
  3. ^ 工藤達朗 2014, p. 67.
  4. ^ 『[記者の目]早大講演会リスト無断提出 乏しすぎる人権感覚』毎日新聞、1999年12月16日。 
  5. ^ “「江沢民講演会」名簿提出訴訟 早大に賠償命令/東京高裁”. 読売新聞. (2004年3月24日) 
  6. ^ “江・中国国家主席公園の参加予定名簿 早大、了解なく警察に提出”. 読売新聞. (1999年12月1日) 
  7. ^ “要人の講演会参加者の名簿、無断で警視庁に 早稲田大学(天声人語)”. 朝日新聞. (1999年12月2日) 

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 2014ISBN 9784797226362 

2009ISBN 978-4004311867 

2014ISBN 9784785721497 

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