東大ポポロ事件

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最高裁判所判例
事件名 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反被告事件
事件番号 昭和31年(あ)第2973号
1963年(昭和38年)5月22日
判例集 刑集17巻4号370頁
裁判要旨
  1. 大学の学問の自由と自治は、直接には教授その他の研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味する。
  2. 大学における学生の集会も、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによって、特別な自由と自治を享有するものではなく、学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないといわなければならない。
  3. 大学の許可を受け、大学構内で松川事件に関する演劇を開き、一般の公衆が自由に入場券を買って入場ができるような状態にあった本件集会に、警察官が立ち入ったとしても、大学の学問の自由と自治を享有しない集会であるから、何ら違法ではない。
大法廷
裁判長 横田喜三郎
陪席裁判官 河村又介 入江俊郎 池田克 垂水克己 河村大助 下飯坂潤夫 奥野健一 石坂修一 山田作之助 五鬼上堅磐 横田正俊 斎藤朔郎
意見
多数意見 横田喜三郎 河村又介 入江俊郎 池田克 垂水克己 河村大助 下飯坂潤夫 奥野健一 石坂修一 山田作之助 五鬼上堅磐 斎藤朔郎
意見 横田正俊
反対意見 なし
参照法条
憲法23条
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調

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論点[編集]

  • 制度的保障としての学問の自由。
  • 「政治的社会的活動」と「学問的研究・発表」の峻別は困難であるという点。
  • 警察の介入と当時の文部省通達

判例評釈[編集]

脚注[編集]

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(一)^  

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