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永山基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
最高裁判所判例
事件名 窃盗殺人強盗殺人、同未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件
事件番号 昭和56年(あ)第1505号
1983年(昭和58年)7月8日
判例集 『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第37巻6号609頁
裁判要旨
  1. 死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許されるものといわなければならない。
  2. 犯行時少年であった者でも、18歳以上であり、犯行の態様も残虐であることなどから、無期懲役とした原判決を破棄した事例。
第二小法廷
裁判長 大橋進
陪席裁判官 木下忠良塩野宜慶宮崎梧一牧圭次
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
刑法9条、199条、240条
テンプレートを表示

[1][1]Nagayama Criteria[2][1]

19835878196819[3][4]

[1]

[]


9[3]

(一)[3]

(二)[3]

(三)[3]
3. 1[5][6]

(四)[3]

(五)[3]

(六)[3]

(七)[3]

(八)[3]

(九)[3]

[ 1][9][1]9[9]調1132[10]

19992006[1][11][1][10]

前史[編集]


19684310 - 1144221979547105[12][ 2][13][ 3][ 4][ 5][13]

2198156821[14] (1981) [15]

 219815682154()1933[16]

[17]94[18][ 6][ 7][19]

4[18]

194823[20]

[19]

[17][4]9[21] (2006) [22]

1987623183[23]19902417[24][24]1997981[25]

[]


[26][27]

 (1990) 調[ 8][29]
  • 1949年(昭和24年)1月 - 1950年(昭和25年)9月の間(1年9か月間)に判決が確定した死刑事件(84件)・無期刑事件(67件)の場合[29]
    • 被害者1人の場合

      42 / 100

    • 被害者2人以上の場合

      78 / 100

  • 1975年(昭和50年)1月 - 1978年(昭和53年)3月の間(3年3か月間)に判決が確定した死刑事件(34件)・無期刑事件(134件)の場合[29]
    • 被害者1人の場合

      7 / 100

    • 被害者2人以上の場合

      69 / 100


1[ 9][33]196540[34]調調[35]調[36]1[26]199091[37]

201224723[38]63310[39]198055 - 200921346[40]346193153[8]17493172100[40][41][38]
死亡した被害者の数と死刑が宣告される比率
(1980 - 2009年度に判決が確定した死刑求刑事件)[41]
死亡した被害者数 求刑合計 死刑宣告数 無期刑宣告数
1人 100件
  • 殺人 - 48件
  • 強盗殺人 - 52件
32人

32 / 100   (32%)

  • 殺人 - 18人 (38%)

    18 / 48   (38%)

  • 強盗殺人 - 14人[注 10]

    14 / 52   (27%)

68人

68 / 100   (68%)

  • 殺人 - 30人

    30 / 48   (63%)

  • 強盗殺人 - 38人

    38 / 52   (73%)

2人 164件
  • 殺人 - 65件
  • 強盗殺人 - 99件
96人 (59%)

96 / 164   (59%)

  • 殺人 - 31人 (48%)

    31 / 65   (48%)

  • 強盗殺人 - 65人 (66%)

    65 / 99   (66%)

68人 (41%)

68 / 164   (41%)

  • 殺人 - 34人 (52%)

    34 / 65   (52%)

  • 強盗殺人 - 34人 (34%)

    34 / 99   (34%)

3人以上 82件
  • 殺人 - 61件
  • 強盗殺人 - 21件
65人 (79%)

65 / 82   (79%)

  • 殺人 - 44人 (72%)

    44 / 61   (72%)

  • 強盗殺人 - 21件 (100%)

    21 / 21   (100%)

17人 (21%)

17 / 82   (21%)

  • 殺人 - 17人 (21%)

    17 / 61   (28%)

  • 強盗殺人 - 0人 (0%)

    0 / 21   (0%)


2[ 11][40]

2[41]

[40]

[41][33] / 

3[]


 (2012) 1980 - 200938217[42]21[41][43]201562020[44]
被害者3人以上で無期懲役が確定した事例
計17件(1980年 - 2009年)
分類 件数 主な事件
(2009年以前に確定)
主な事件
(2009年以降に確定)
備考
心神耗弱で責任能力に問題があった殺人[45] 7件[45] 裁判所が死刑を選択したが、被告人が犯行時に心神耗弱であったことを理由に量刑無期懲役へ減軽した事例[注 13]
心神喪失により無罪になった殺人事件(被害者3人以上)として、青森県新和村一家7人殺害事件[注 12](1953年)がある[51]
男女関係・家庭内の軋轢が原因の殺人[45] 5件[45] 司法研修所 (2012) によれば、5件のうち3人は男女関係に起因する動機から同一機会に3人以上を殺害した事件で、残り2件(杉並・つくば両事件)は家庭内の軋轢から、(ほぼ)同一機会に3人以上の親族を殺害した事件[53]
親族間の殺人事件では3人以上が殺害された事件でも、無理心中や被害者の落ち度を認定したり、犯行の計画性を否定したりして死刑を回避する傾向が目立つ[52]。これらについて、司法研修所 (2012) は「社会的にみた場合の犯意の単一性、家庭内という限られた人間関係のもとでの犯行などを考慮したものと思われる。」と推測している[57]ほか、森炎は「『死のうと思いつめて死にきれなかった者を死刑にすることはない』という考え方や、『死刑にすれば、法の名のもとで一家心中させたことになる』という考えにより、裁判所は無理心中事件への死刑適用を回避している」と指摘している[58]
親族間殺人で死刑を適用された例外的な事例として、岩手県種市町妻子5人殺害事件(1989年)[注 18]がある[52]
共犯事件で、犯行への関与の程度が低い殺人[45] 4件[45] 共犯事件で無期懲役とされた被害者3人以上の殺人6件のうち、5件は3人以上の共犯者による犯行[53]。死刑回避の理由としては以下のような事情が挙げられる。
  • 他の共犯者との刑の均衡[53]
  • 犯行への寄与への度合いの相違[53]
  • 首謀者が圧倒的な影響力を持っていたこと[53]
  • 暴力団組織同士の抗争に端を発する犯行で、被害者側に落ち度[注 24]があったこと[53]
殺意が確定的でなく、未必の故意にとどまった事例 未必の殺意による放火事件(3人以上死亡)でも死刑が確定した事例(昭和郷アパート放火事件[注 26]館山市一家4人放火殺人事件など)があるため、森炎は「本人の内面を重視した場合は無期懲役、結果の重大性を重視した場合は死刑が選択される傾向にある」と指摘している[83]

19951212[ 27][ 28][ 29][87]

2[]


2[88] (2011) 22[89]
被害者2人で死刑が確定した事例
計96件(1980年 - 2009年)[45]
件数
(被害者の殺害を)当初から意図した強盗殺人 41件
生命保険金目的の殺人[注 30] 6件
(被害者の殺害を)当初から意図していないが、
殺害方法が残虐だったり、強姦・放火を伴ったりした強盗殺人
5件
無期懲役で仮釈放中の殺人・強盗殺人[注 31] 4件
わいせつ目的誘拐殺人[注 32] 2件
身代金目的誘拐殺人[注 33]・無差別殺人[注 34] 各1件
被害者2人で無期懲役が確定した事例
計68件(1980年 - 2009年)[45]
件数
高度な計画性を伴わない殺人[注 35] 20件
計画性がない強盗殺人[注 36]、主犯ではない強盗殺人 各9件
被害者との関係に同情すべき事情がある強盗殺人 5件
利欲目的だが、犯行までに相当悩んでいたり、残虐性が薄い殺人 2件

被害者1人で死刑が確定した事例[編集]


1[104]120082 / 24[105]

[5]

[ 10][5] - [107]

[108] - 1

11993512 - 19981031[109]19979 - 19981[109]2000121[109]

20091201741[110]


被害者1人で死刑が確定した事例
計32件(1980年 - 2009年)[45]
分類 件数 事例 概説 備考
無期懲役で仮釈放中の
殺人・強盗殺人[45]
10件[45] 東京都北区幼女殺害事件[注 12](1979年) 3歳女児にわいせつ行為を行った上で殺害したほか、別に5歳女児への強制わいせつ1件の余罪あり[111]。少年時から幼女への強姦未遂を含むわいせつ行為を繰り返し、7歳女児への強姦殺人で[111]無期懲役に処された。 1980年 - 2009年に判決が確定した事件のうち、この場合に該当する死刑求刑事件は計10件(殺人・強盗殺人とも各5件)あるが、すべて死刑が確定している[112][106]
福岡県直方市強盗殺人事件[注 12](1980年) 仮出所1年後から窃盗を繰り返し、強盗致傷(被害者への大きな後遺症)など多数の余罪があった[113]
福島女性飲食店経営者殺害事件(1990年) 一審で死刑判決を受け、控訴せず確定。
福山市独居老婦人殺害事件(1992年) 第一審・控訴審における判決は無期懲役だったが、最高裁は1999年に検察官の上告を容れて破棄差戻し。差戻後の控訴審で死刑が言い渡され、2007年に確定(詳細な経緯は#1999年の節を参照)。
川口バラバラ殺人事件(1999年)[注 37] 第一審では「被害者は1人で、衝動的な犯行である」として無期懲役が言い渡されたが、控訴審[注 38]では犯罪性向の強さ、犯行の残忍さが重視され、死刑が言い渡された[注 39][115]。弁護人が上告したが、後に被告人が自ら取り下げたため死刑が確定[115]
宇都宮実弟殺害事件(2005年) 一・二審とも死刑判決を受け、上告取り下げにより確定。
当初から殺害を計画していた
強盗殺人[45]
8件[45] 東村山署警察官殺害事件[注 12](1976年) 政治家家族の誘拐に用いるための拳銃強取を企て、職務中の警察官を襲い殺害[116]。同じ動機で強盗傷人を犯した前科[116](懲役7年)があった[117]
北九州市病院長殺害事件(1979年) 2人による共犯事件(2人とも死刑確定)[117]
資産家として知られていた病院長に狙いをつけ[117]、被害者をおびき出す方法、犯行の日時場所、被害者の家族を利用した金員の強奪方法、犯行の隠蔽(遺体の解体・運搬・遺棄など)方法について緻密に計画を練り上げ、周到な準備の上で実行した犯行[118]
被害者の医師を監禁して刺し、大量出血で苦しみ哀願するのを無視して15時間放置[119]。2,000万円を要求しようとしたが失敗し、被害者を殺害した上で死体をバラバラにして海に投棄した[119]。動機は経営上の借金・遊興が原因で、遺体の一部未発見に乗じ、さらに金員を得ようとしていた[119]
被害者1人の殺人事件で複数被告人の死刑が確定した事例は、2009年時点で同事件(1988年4月の上告審判決により2被告人の死刑が確定)のみである[注 40][10]
闇サイト殺人事件(2007年) 犯人3人のうち1人(イニシャルKT)は第一審で死刑判決を受け[10]、いったん控訴したが、自ら取り下げて死刑が確定した。
  • KTと堀慶末に死刑を言い渡した名古屋地裁 (2009) は、計画性の高さや[注 41]インターネットの闇サイトを悪用した犯行の特殊性[注 43]を指摘し[10]、「3人の刑事責任は同等であり、(自首によって事件解決に貢献した1人を除き)死刑が妥当」と結論づけた[注 44][10]
  • しかしKT以外の被告人2人(堀と無期懲役判決を受けた被告人)が控訴したところ、名古屋高裁 (2011) は「第一審が指摘したように『逮捕が困難で模倣性が高い』とは言えず[注 45]、他の強盗殺人などと比べて過度に強調して厳罰で臨むことは相当ではない」「2被告人の刑事責任は被害者の殺害を提案したKTより軽く、綿密な殺害計画もない。2人とも重い前科はなく、矯正可能性がある」として、2被告人に無期懲役判決を言い渡した[123]
共犯者の堀慶末[注 46]は同事件で無期懲役が確定した後(2012年8月以降)、碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件への関与が発覚して強盗殺人罪・同未遂罪(2人死亡・1人負傷)で起訴され、2019年に最高裁で死刑が確定した[125]
横浜中華料理店主射殺事件(2004年)[注 47][126]

第一審判決は無期懲役だったが、控訴審[注 38]で死刑となり[127]、上告棄却判決により確定[126]

  • 犯行の残虐さ[注 48][128]、犯罪性向の強さ[注 49][127](多数の前科)、強い利欲的動機や計画性の高さ[注 50]に加え、強盗殺人未遂事件の被害者が重篤な後遺症を負った点[注 51]などが重視された[126]
同事件の死刑確定は2011年であるため、司法研修所 (2012) の報告書には未記載。
当初から殺害を計画していた
身代金目的誘拐殺人[45]
5件
(全10件)[112]
名古屋女子大生誘拐殺人事件[注 12](1980年)[注 52][130] 殺害も含めて計画・準備していた[119] 司法研修所 (2012) は「身代金目的の誘拐殺人は、一般的に犯行の計画性が高いとされるが、特に被害者の殺害まで計画された場合は被害者の生命侵害の危険性が極めて高いため、生命軽視の度合いが大きいと考慮されていると思われる」と報告している[132]
一方、身代金目的の誘拐殺人(1人殺害)でも無期懲役が確定した事例もある(10件中5人)が、それらの事件はいずれも誘拐前から被害者の殺害を計画していた事案ではない[132]
日立女子中学生誘拐殺人事件(1978年)[注 58][141] 被害者を誘拐する以前から殺害も含めて計画していたほか、被害者への準強姦未遂[119]
泰州くん誘拐殺人事件(1984年)[注 59][142] 計画性は低かったが、誘拐から1時間半後に[119]「足手まといになる」との理由で被害者(9歳男児)を殺害[132]。控訴審では「被害者の誘拐を決意した後の被告人の行動に照らすと、まさに計画的犯行に比すべきものがあると思料される」と評価されている[132]
熊本大学生誘拐殺人事件(1987年)[注 60][144] 殺害も含めて計画していたほか[119]、殺害した被害者の恋人を12日間にわたって監禁し[145]、集団で強姦した[119]。共犯者3人は無期懲役(1人)および有期懲役刑(2人)を言い渡され[145]、確定した[146]
わいせつ目的誘拐殺人[45] 3件[45]

奈良小1女児殺害事件(2004年)[注 61][148]

被害者女児(当時7歳)をわいせつ目的で誘拐し、犯行の発覚を恐れて殺害した[149]。第一審で死刑判決が言い渡され、被告人の控訴取り下げにより確定。
  • 加害者が女児に対する強制わいせつ致傷罪などの前科を有していた点、被害者を強姦後に殺害する意図を有していた[注 62]点、被害者である幼女が性的被害に遭っている点、殺害後に遺体を傷つけた点などが重視された[149]
司法研修所 (2012) によれば、わいせつ・姦淫目的で誘拐した後の殺人は計10件あるが、いずれも一連の犯行に着手する前に被害者への殺意を抱いていた事例ではなく、10件中7件で無期懲役が確定している[注 63][153]
三島事件は殺害された被害者が1人で、利欲目的・高度な計画性を伴わない事件であるが、殺人前科を有さない被告人に死刑判決が言い渡された。これは極めて異例なケースとされる[154]
群馬女子高生誘拐殺人事件(2002年)[注 64][155] 被害者(女子高生)を誘拐・強姦後に殺害し、被害者の両親に身代金を要求して受け取った[155]。第一審判決は無期懲役だったが、控訴審で死刑となり[156]、上告せず確定[157]
三島女子短大生焼殺事件[5](2002年) 被害者(女子短大生)を拉致・監禁して強姦した後、灯油をかけて焼き殺した[158]。第一審判決は無期懲役だったが、控訴審で死刑となり[注 65]、最高裁で上告棄却判決を受け死刑が確定。
生命保険金目的の殺人[45] 2件
(全7件)[45]

日建土木保険金殺人事件[119](1976年)[注 66][159][142]

自身が実権を握る会社の代表役員へ3億円の大型保険契約を掛け、その役員を殺害することで保険金を詐取することを計画した上で、Xら共犯者2人と共謀し、1976年7月 - 8月に役員を川・ダムへ連れ出して殺害しようとしたが、危険を察知され身を隠されたため失敗した[159]
その後、Xおよび自分の親分(暴力団連合会会長)らと共謀し、同年9月に役員を自動車で轢き殺そうとしたが失敗したため、1977年1月にXや兄弟分の暴力団幹部らと共謀し、別の役員に同様の保険を掛けた上で自動車内にて絞殺し、遺体を遺棄した[159]。そして翌2月 - 3月にかけ、その役員が他人に殺害されたかのように装って保険金を詐取しようとしたが、保険会社が不審を抱いたため未遂に終わった[159]
死刑判決を受け確定した被告人は同事件の首謀者とされたほか、保険金殺人の既遂1件以外に未遂2件も認定されている[132]
同事件ではほかにもう1人の加害者が一・二審で死刑判決を受けたが、この共犯者は最高裁で死刑判決を破棄(自判)され、無期懲役判決を受け確定している[注 67][160][161]
被害者1人の保険金殺人で無期懲役が確定した5事件はすべて共犯事件で、いずれも共犯者間の役割の違いや、利得が得られなかったことなどが考慮された[162]
計画的な保険金殺人で、かつ被告人に殺人前科がある場合でも「共犯者との量刑不均衡」を理由に死刑が回避され、無期懲役が言い渡された事例(熊谷養鶏場宿舎放火殺人事件:1989年)[注 68]がある[163]



1979 - [166][111][111][111]5103[112]

2002 - [113]1520[113][113]



JT1997 /  - 1989[167][168][169]
 (1999) 1[170] (2000) 1[171]

2011 /  - [172]
2013214[172]11[173][172][174]



1112

 (2012) 1128[153][175]71972 - 198019801981[176]19821113[176]

最高裁の見解[編集]

1999年[編集]


19901[ 69][37][178]

1997 - 19985[179][180]199210[179][181][ 70]1[184]1999111129[179][181]1[181]

3112[185]2007[185][186]

2015[]


2009122[ 71]2[ 72][192]

2 / 201523[192][187][191][192]







 201523 25()1127[191]

72[193][194]

[]


調調191143[195]

 (2013) [196]

19882 / 2[197] - 1989A1919961997[198]
AB17B18[ 73][199]

419924 / 31[200] - 199419962001201720[201]
4[202]

19944 / 22[203] - 200141312[203]200543[204]20113[205]

19992 / 2[206] - 200020022006[207]20082012[207]2[206]

320102 / 2 - 2009[208]20102014[209]2016[208]
2006[210]

20212 / 21 - 2022[211][212]2024[213][214][215][216][217]

[]

注釈[編集]



(一)^ 2012[7][8]

(二)^ 196919761981[13]

(三)^ 60/19701[13]

(四)^ 1979[13]

(五)^ 1974[13][13]

(六)^ 405
(一)

(二)

(三)

(七)^ 4114052). 

(八)^ 197010[28][29]674[30][29]

(九)^ 1[31] (1990) [32]

(十)^ ab1980 - 200911486[106]1[106]

(11)^ 45


(12)^ abcdefg198378

(13)^ 3952020 / 5392681[49]2019[50]

(14)^ 4[52][52]

(15)^ 2[53]3[54]

(16)^ ab54[71]42[56]

(17)^ 退[55][52]2012123[ 16][56]

(18)^ [52]5[59][60]19921016[61]

(19)^ 1994 / 719891995[62]8[63][64]2006[62]2003925[64]

(20)^ 21[65][65][66]3[67][68]

(21)^ X20111212[69]

(22)^ X61X[ 21][70]20111212[ 16][71][72]

(23)^ 212[73]1[74][75]2[76][77]118[77]

(24)^ [53]

(25)^ 1 (2009) [78]220102013[79][80]2[79]

(26)^ 8[83]

(27)^ 1313[84]20203101[85]202014

(28)^ [86]4[87] /  / 調2018

(29)^ 2018

(30)^ 21064[90][91]

(31)^ 3[92]2244[93]1[94]106[95]

(32)^ 211[96]

(33)^ 116[97]

(34)^ 246[98]

(35)^ 綿[99]131[100][58]341[101][94]2

(36)^ 2512[102][103]

(37)^ 197891998119991921[114]

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