二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律

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二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 大正11年法律第20号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1922年3月25日
公布 1922年3月30日
施行 1922年4月1日
所管 警察庁(生活安全局)
主な内容 20歳未満の者の飲酒の禁止
関連法令 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律酒税法
制定時題名 未成年者飲酒禁止法
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脚注[編集]

出典[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 法律用語で「ものとする」は、有斐閣の法律学小事典(第4版)によれば、「しなければならない」「してはならない」という義務付けの意味で使用する場合と単に「する」「しない」の意味で使用する場合と両方があり、一般的に行政機関の行為についてゆるやかに規定するための用語である。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]