日雇健康保険

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

198459930(28814207101532




[]


38

使1使
1

使2使使

使4使

使6使

使32 使使

[]


38

226使




[]


1231使1232114

[]


5126121165120

[]


13,0001124,7501241[1]222

使便便

129312使使1,00040

使

[]




128

[]


2266781292115129221294



126  

378  4

478  3

578  

15130~134

[]


51067=26818315107311455130

2=2314511331

[]


1351






3

6162645113523

139

[]


426404,00016,00013736[2]144

4298564451138

[]


5136135





3

5143

1362

歴史[編集]

建設業の一人親方に対する日雇健康保険の擬制適用[編集]

「建設業の一人親方が集まって設立した任意の組合を日雇健康保険の適用事業者と擬制し、当該組合に所属する一人親方を日雇健康保険の被保険者とする」という制度。1953年(昭和28年)から1970年(昭和45年)まで存在した。

日雇健康保険の擬制適用の廃止に伴い、救済措置として当時の厚生省は建設産業従事者対象の39の国民健康保険組合を新設認可した。

脚注[編集]

  1. ^ 一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が3%を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、当該一の年度において、改定後の標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が1%を下回ってはならない。厚生労働大臣は、この政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする(第124条2項、3項)。
  2. ^ 多胎妊娠であっても納付期間については特例はないため、多胎妊娠の産前休業日数(14週)を考慮すれば、実際には多胎妊娠で納付要件を満たすのは極めて難しい。

関連項目[編集]

  • 日雇労働求職者給付金 - 雇用保険における日雇い労働者を対象とする制度。保険給付を受けるために手帳に印紙の貼付を受けなければならない点で共通する。

外部リンク[編集]