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雇い止め

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使[1]

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使[1][ 1]

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注釈[編集]

  1. ^ 初回の契約満了時であっても、臨時雇に対する通常の取り扱いに反して雇い止めを行うことは、信義則に反し無効であるとした判例がある(龍神タクシー事件、大阪高判平成3年1月16日)。

出典[編集]