出勤簿

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脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 管理監督者は自身の判断にて出退勤ができる自由裁量を持ち合わせていることから、出勤簿の作成対象労働者に含まれないと考えることもできるが、ガイドライン上管理監督者であっても長時間労働が健康に悪影響を及ぼすことは変わりないことから、管理監督者を出勤簿対象の従業員に含めることは労務管理上妥当といえる。
  2. ^ 令和2年4月の改正法施行により、本則上(第109条)は保存期間は「5年間」とされたが、経過措置として附則(第143条)により当分の間は保存期間は3年間とすることとなった。

外部リンク[編集]