深夜業

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(一)18611
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(二)16431
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  (4) 

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  • 第86条、第88条の4の「国土交通省令の定める場合」は、船舶が高緯度の海域にあって昼間が著しく長い場合及び所轄地方運輸局長の許可を受けて、海員を旅客の接待、物品の販売等軽易な労働に専ら従事させる場合をいう(船員法施行規則第58条1項)。船舶所有者は、この許可を受けようとするときは、船舶ごとに左の事項を記載した申請書2通を提出しなければならない(船員法施行規則第58条2項)。
    • 船舶所有者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
    • 船舶の種類、名称、総トン数、用途(業種)及び航路(従業制限)
    • 職務の名称及び内容
    • 労働の開始及び終了の時刻
    • 許可を受けようとする期間

脚注[編集]



(一)^ 116

(二)^ ab2 p.218

(三)^ 

(四)^ 使961611221122001

(五)^ 116431
(一)

(二)

(三)

(四)6

(五)
427920675宿27920675613201516132015161320151便
3
5調61320151

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1990171 - 

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30

24



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 - 63730355

 - 1939

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