労働組合法

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労働組合法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 労組法
法令番号 昭和24年法律第174号
種類 労働法
効力 現行法
成立 1949年5月22日
公布 1949年6月1日
施行 1949年6月10日
所管厚生省→)
労働省→)
厚生労働省労働基準局
主な内容 労働組合労働協約労働委員会
関連法令 日本国憲法
労働基準法
労働関係調整法
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24174

[1]891945201219122231194924調

[]


 14

 51313

 1418

 
 1926

 272718

 27192721

 27222726

 2833


[]


使使1

1926152917調28

定義[編集]

労働組合

2

(一)使使
使使使12229使使調2571741

使24885553使316191045

(二)使使使使
使使336987



218744222363262


431244258165603



3

9使使3使[2]2365262[3][2]

32941663328299433

[]


227151ILO875[4][5]

51717173使使241037384

使6

672291293

52

(一)

(二)
使246933

(三)

(四)
4301019

(五)
2241011400

330915

2512339726216627272269311

(六)
2210763

2942112659

(七)使
241159165428182531351642818

使2345

(八)
882488317

8825315895

(九)
249227387

[]


1111133

(一)

(二)[6]

(三)

(四)

(五)

12122123125

[]


35使12

使246933

使使使12使使使使12使2488317

212352488317

使8
  • 第8条の規定は、労組法上の労働組合以外の労働者の団体に対して適用がないことは勿論であるが、民事上の損害賠償責任を生ずる不法行為又は債務不履行の成立には、違法性があり、又は債務の本旨に反することを要件とするのであって、労組法上の労働組合以外の労働者の団体の行為についても、第8条の規定の類推によって違法性なく、又は債務の本旨に反せざるものとして不法行為又は債務不履行の成立なきものとせられ、損害賠償の責任を生じないことがありうる(昭和24年8月8日労発第317号)。

不当労働行為[編集]

解散[編集]


10[7]

(一)

(二)43[8]

131322135139

1310

労働協約[編集]

労働委員会[編集]


31805

使使191ILO144使

51118調20調16

192

2195119126[9][10]194119126

2[11]1936

19421971

(一)

(二)

2718320142613[12][13]202023[14]1~16[15]

24245調2726

[]


調192

都道府県労働委員会[編集]

都道府県知事の所轄の下に、都道府県労働委員会を置く(第19条の12)。

船員労働委員会[編集]

2008年9月までは、船員法の適用を受ける船員については船員中央労働委員会及び船員地方労働委員会が設けられていたが(改正前の第19条2項、第19条の13)、法改正により廃止された。

適用除外[編集]


4

1619502558145254

脚注[編集]



(一)^ 420128

(二)^ ab23使

(三)^ 223127534

(四)^ 調5

(五)^ 22231216554

(六)^ 使3484

(七)^ 23321061022512410165

(八)^ 10241131

(九)^ 19664112

(十)^ 19512211011570

(11)^ 1988632005420051742

(12)^ 2628

(13)^ 2931

(14)^ 24

(15)^ 1[1]16[2]

[]







[]




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