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文書偽造の罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
有印私文書偽造から転送)

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日本法[編集]

文書偽造の罪
法律・条文 刑法154条-161条の2
保護法益 文書に対する公衆の信用
主体
客体 文書(詔書、電磁的記録)
実行行為 各類型による
主観 故意犯(目的犯)
結果 挙動犯、抽象的危険犯
実行の着手 各類型による
既遂時期 各類型による
法定刑 各類型による
未遂・予備 未遂罪(157条3項、158条2項、161条2項、161条の2第4項)
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使#使

電磁的記録不正作出及び供用罪[編集]

  • 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される(刑法161条の2第1項)。
  • 電磁的記録が公務所または公務員により作られるべき電磁的記録であった場合、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される(刑法161条の2第2項)。
  • 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、人の事務処理を誤らせる目的で、人の事務処理の用に供した場合、不正作出と同様に処罰される(刑法161条の2第3項)。また、未遂も処罰される(同条第4項)。

脚注[編集]

出典[編集]



(一)^ ab 2 12016370 

(二)^ abcdefg 2 12016396 

(三)^ abcd 2 12016397 

(四)^ ab 2 12016398 

(五)^ abc 2 12016371 

(六)^ abcde 2 12016399 

(七)^  2 12016400 

(八)^ 使

(九)^ 25848

文献情報[編集]

  • 松澤伸、「文書偽造罪の保護法益と「公共の信用」の内容 -最近の判例を素材として- 」『早稲田法学』 2007年 82巻 2号 p.31-69, ISSN 0389-0546, NAID 120001941684, 早稲田大学法学会
  • 林陽一「文書という制度について : 文書偽造罪の保護法益(一)(岩間昭道先生退官記念号)」『千葉大学法学論集』第23巻第1号、千葉大学法学会, 千葉大学総合政策学会、2008年9月、201-244頁、NAID 110007326617  ※((二)以降未刊)
  • 髙田毅、「文書偽造罪における有形偽造概念」 学位論文 学位記番号:人社修126号, 2009年, 弘前大学

関連項目[編集]