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現代仮名遣い

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新仮名から転送)



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19461986



姿[]

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内閣訓令第八号 - 「現代かなづかい」の実施の関する件 - 各官廳[1]
  國語を書きあらわす上に、從來のかなづかいは、はなはだ複雑であって、使用上の困難が大きい。これを現代語音にもとづいて整理することは、教育の負担を軽くするばかりでなく、國民の生活能率を上げ、文化水準を高める上に資するところが大きい。それ故に、政府は、今回國語審議会の決定した現代かなづかいを採択して、本日内閣告示第三十三号をもって、これを告示した。今後、各官廳については、このかなづかいを使用するとともに、廣く各方面にこの使用を勧めて、現代かなづかい制定の趣旨の徹底するように務めることを希望する。
 - 昭和二十一年十一月十六日 - 内閣総理大臣 吉田茂
内閣告示第三十三号 - 現代國語の口語文を書きあらわすかなづかいを、次の表のように定める[2]現代かなづかい
一、このかなづかいは、大体、現代語音にもとづいて、現代語をかなであらわす場合の準則を示したものである。 
一、このかなづかいは、主として現代文のうち口語体のものに適用する。
一、原文のかなづかいによる必要のあるもの、またはこれを変更しがたいものは除く。 - 本表(省略)
 - 昭和二十一年十一月十六日 - 内閣総理大臣 吉田茂

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内閣告示第一号 - 現代仮名遣い 
一般の社会生活において現代の国語を書き表すための仮名遣いのよりどころを、次のように定める。
なお、昭和二十一年内閣告示第三十三号は、廃止する。[3]
1. この仮名遣いは、語を現代語の音韻に従つて書き表すことを原則とし、一方、表記の慣習を尊重して一定の特例を設けるものである。
2. 法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表すための仮名遣いのよりどころを示すものである。
3. 科学、技術、芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない。
4. 主として現代文のうち口語体のものに適用する。原文の仮名遣いによる必要のあるもの、固有名詞などでこれによりがたいものは除く。
5. 擬声・擬態的描写や嘆声、特殊な方言音、外来語・外来音などの書き表し方を対象とするものではない。
6. 「ホオ・ホホ(頰)」「テキカク・テッカク(的確)」のような発音にゆれのある語について、その発音をどちらかに決めようとするものではない。
7. 点字、ローマ字などを用いて国語を書き表す場合のきまりとは必ずしも対応するものではない。 
8. 歴史的仮名遣いは、明治以降、「現代かなづかい」(昭和21年内閣告示第33号)の行われる以前には、社会一般の基準として行われていたものであり、今日においても、歴史的仮名遣いで書かれた文献などを読む機会は多い。歴史的仮名遣いが、我が国の歴史や文化に深いかかわりをもつものとして、尊重されるべきことは言うまでもない。また、この仮名遣いにも歴史的仮名遣いを受け継いでいるところがあり、この仮名遣いの理解を深める上で、歴史的仮名遣いを知ることは有用である。付表において、この仮名遣いと歴史的仮名遣いとの対照を示すのはそのためである。 - 以下本文(省略)
 - 昭和六十一年七月一日- 内閣総理大臣 中曽根康弘

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190033調





194116

19462111



198156

198661


調[]




190033

190641調調[4]調

調[]


192110調[5]1319241224

1925142調19221161922︿11 797816調


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表記法[編集]










 












使


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便便

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西


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  • 開拗音】「てふ」「てう」の「ちょう」、「きふ」「きう」の「きゅう」、など数多くあるが、上述の長音則に当てはまらないもの。
  • 合拗音】「くわ(くゎ)」「ぐわ(ぐゎ)」は「カ」「ガ」の音を表す。

仮名遣の比較[編集]

歴史的仮名遣との比較[編集]





















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四つ仮名の表記:「じ」「ぢ」「ず」「づ」[編集]


便便便












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31

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/使/使/

3291955︿301110/,

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  • 「クワ・カ」「グワ・ガ」及び「ヂ・ジ」「ヅ・ズ」を言い分けている地方に限り、これを書き分けても差し支えない。

現代仮名遣いに対する批判[編集]



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使

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西6

便


語(文語) 語幹 未然 連用 終止 連体 已然 命令
問ふ と–
語(口語) 語幹 未然 連用 終止 連体 仮定 命令 志向 音便
問う と–



便便便便便

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脚注[編集]

  1. ^ 文部省教科書局国語課『五十音順当用漢字音訓表』 文部省、P41
  2. ^ 文部省教科書局国語課『五十音順当用漢字音訓表』 文部省、P42
  3. ^ 現代仮名遣い 訓令,告示制定文(文化庁)
  4. ^ 「森林太郎」は鷗外の本名
  5. ^ のちの国語審議会は臨時国語調査会を継承した。

参考文献[編集]

外部リンク[編集]