宮内庁上皇職
上皇職︵じょうこうしょく︶は、宮内庁の内部部局のひとつ。上皇︵明仁︵第125代天皇︶︶と上皇后︵美智子︶の家政機関。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法により、2019年︵令和元年︶5月1日に新設された。
事務[編集]
宮内庁組織令附則第4条[1] 上皇職に、上皇侍従七人、上皇女官六人及び上皇侍医四人を置く。 2 上皇侍従は、命を受けて、上皇の側近奉仕のことを分掌する。 3 上皇侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、上皇職の庶務をつかさどる。 4 上皇女官は、命を受けて、上皇后の側近奉仕のことを分掌する。 5 上皇侍医は、命を受けて、上皇及び上皇后に関する医事を分掌する。職員[編集]
上皇侍従長 宮内庁上皇職の長で上皇職の事務を掌理する。宮内庁長官と侍従長と同じく特別職の認証官で、その任免は天皇により認証される。給与は特別職の式部官長と一般職の指定職8号俸︵事務次官級︶の宮内庁次長と同額である[2][3]。 上皇侍従次長 上皇侍従次長は上皇侍従長を補佐し、上皇侍従職の事務を整理する。 上皇侍従 上皇の側近奉仕のことを分掌する。なお、宮内庁長官が指定する者は上皇職の庶務をつかさどる﹁上皇職事務主管﹂という。 上皇女官長 上皇后の側近奉仕のことを総括し、上皇女官を監督する。 上皇女官 上皇后の側近奉仕のことを分掌し、上皇女官長を補佐する。 上皇侍医長 上皇及び上皇后に関する医事を総括する。 上皇侍医 上皇及び上皇后に関する医事を分掌する。脚注[編集]
- ^ 宮内庁組織令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十八号)で新設。
- ^ 法律第六十三号(平二九・六・一六) 天皇の退位等に関する皇室典範特例法
- ^ 特別職の職員の給与に関する法律 別表1