海賊停止令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

海賊停止令(かいぞくていしれい、かいぞくちょうじれい)は、天正16年(1588年)に豊臣秀吉が出した海賊衆(水軍)に対する3ヶ条の定で、それぞれに海賊行為をしない旨の連判の誓紙を出させ、海民の武装解除を目的とした政策。

令の名称は通称であり、海賊禁止令(かいぞくきんしれい)、海賊取締令(かいぞくとりしまりれい)、海賊鎮圧令(かいぞくちんあつれい)など幾つかの呼び方がある。

概要[編集]

当時の海賊[編集]


沿沿1貿

1

161588

[]


161588



(一)

(二)

(三)



姿

[]




貿貿貿

[]


  1983

     1991

1985ISBN 978-4-13-020073-8 NCID BN00062910:85049436http://www.utp.or.jp/book/b299199.html 

[]


. 4219963209-241doi:10.18999/jouflh.42.209ISSN 0469-4716NAID 110000295615