「検察官」の版間の差分
編集の要約なし タグ: 手動差し戻し モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
→起訴独占主義の例外: 追加 |
||
(16人の利用者による、間の20版が非表示) | |||
5行目: | 5行目: | ||
== 日本の検察官 == |
== 日本の検察官 == |
||
{{law|section=1}} |
{{law|section=1}} |
||
日本の検察官は、その全てが |
日本の検察官は、その全てが[[国家公務員法|検察庁法]][[国家公務員|によりその身分が定められた国家公務員]]である。 |
||
{{日本の刑事手続}} |
|||
検察官の職責は、[[検察庁法]]第4条で、 |
|||
で、 |
|||
{{Quotation|刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う}} |
{{Quotation|刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う}} |
||
と規定されている。 |
と規定されている。 |
||
20行目: | 20行目: | ||
検察官は、例外を除き起訴権限を独占する(国家訴追主義)という極めて強大な権限を有し、刑事司法に大きな影響を及ぼしているため、政治的な圧力を不当に受けない様に、ある程度の独立性が認められている。端的なものが[[法務大臣]]による指揮権の制限である。 |
検察官は、例外を除き起訴権限を独占する(国家訴追主義)という極めて強大な権限を有し、刑事司法に大きな影響を及ぼしているため、政治的な圧力を不当に受けない様に、ある程度の独立性が認められている。端的なものが[[法務大臣]]による指揮権の制限である。 |
||
起訴した事件に対して[[裁判所]]が[[無罪]]判決をだすのは稀(0. |
起訴した事件に対して[[裁判所]]が[[無罪]]判決をだすのは稀(0.1%ほど)なため、実質的に有罪無罪を決めているのは検察ではないかという識者もいる。 |
||
検察庁は、[[司法権]]、[[立法権]]、[[行政権]]の三権の内、[[行政権]]を持つ[[行政]]に帰属する官庁である。検察庁は、国民の権利保持の観点から、俗に準司法機関とも呼称されている。[[日本国憲法第77条]]では﹁検察官は、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]の規則に従わなければならない﹂と規定されている。
|
検察庁は、[[司法権]]、[[立法権]]、[[行政権]]の三権の内、[[行政権]]を持つ[[行政]]に帰属する官庁である。検察庁は、国民の権利保持の観点から、俗に準司法機関とも呼称されている。[[日本国憲法第77条]]では﹁検察官は、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]の規則に従わなければならない﹂と規定されている。
|
||
26行目: | 26行目: | ||
検察庁は行政機関であり、[[国家公務員法]]の規定に基づき、その最高の長である法務大臣は、当然に各検察官に対して[[指揮権 (法務大臣)|指揮命令]]が可能だが、この指揮権については検察庁法により、「検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」(検察庁法第14条)として、具体的事案については、検事総長を通じてのみ指揮ができるとした。前述の検察官同一体の原則から、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統として、検察権は行政権に属して統一されている。 |
検察庁は行政機関であり、[[国家公務員法]]の規定に基づき、その最高の長である法務大臣は、当然に各検察官に対して[[指揮権 (法務大臣)|指揮命令]]が可能だが、この指揮権については検察庁法により、「検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。」(検察庁法第14条)として、具体的事案については、検事総長を通じてのみ指揮ができるとした。前述の検察官同一体の原則から、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統として、検察権は行政権に属して統一されている。 |
||
検察官の定員は、 |
検察官の定員は、2022年︵令和4年︶、検事︵検事総長1名、次長検事1名、検事長8名を含む︶1954名、副検事800名で、検察官合計2754名である。
|
||
[[身分証明書]]は制定されていないので、必要な場合は側近の[[検察事務官]]が代理で「検察事務官証票」を示す。公務執行の際は必ず検察官徽章([[秋霜烈日]]章)を身に付ける。 |
[[身分証明書]]は制定されていないので、必要な場合は側近の[[検察事務官]]が代理で「検察事務官証票」を示す。公務執行の際は必ず検察官徽章([[秋霜烈日]]章)を身に付ける。 |
||
==== 報酬 ==== |
==== 報酬 ==== |
||
検察官の[[給与]]については、[[検察官の俸給等に関する法律]]に基づき[[俸給]]が支給される。 |
検察官の[[給与]]については、[[検察官の俸給等に関する法律]]に基づき、[[俸給]]が支給される。 |
||
=== 職務権限 === |
=== 職務権限 === |
||
42行目: | 42行目: | ||
[[戦前]]、検察官は捜査を主宰するとされ、強い指揮権限が認められていた。もっとも、法の建前は別として、現実には通常の捜査は警察が主として行い、検察官は補充的な役割を担っていた。 |
[[戦前]]、検察官は捜査を主宰するとされ、強い指揮権限が認められていた。もっとも、法の建前は別として、現実には通常の捜査は警察が主として行い、検察官は補充的な役割を担っていた。 |
||
警察と検察はその所属官庁を異にし、検察官の指揮権を実行あらしめるための身分上の監督権を与えなかったこともあって、検察官の指揮命令の徹底を欠き、現実には捜査の二元化をきたしていたともいわれている<ref>{{Cite journal |和書|author=日本評論社(編) |title=現代の検察―日本検察の実態と理論 |date=1981-08 |publisher=日本評論社 |journal=法学セミナー増刊 総合特集シリーズ |issue=16 |id={{NCID|AN00327008}} |pages=88-95 |quote=『捜査における検察の役割―警察と検察の関係』(井戸田侃・[https://id.ndl.go.jp/bib/2369125 記事登録ID「2369125」])}}</ref>。戦後においては、公訴機関と捜査機関を原則としてそれぞれ分離し、[[人権]]保護が図られた。 |
警察と検察はその所属官庁を異にし(警察は[[内務省 (日本)|内務省]]、検察は[[司法省 (日本)|司法省]])、検察官の指揮権を実行あらしめるための身分上の監督権を与えなかったこともあって、検察官の指揮命令の徹底を欠き、現実には捜査の二元化をきたしていたともいわれている<ref>{{Cite journal |和書|author=日本評論社(編) |title=現代の検察―日本検察の実態と理論 |date=1981-08 |publisher=日本評論社 |journal=法学セミナー増刊 総合特集シリーズ |issue=16 |id={{NCID|AN00327008}} |pages=88-95 |quote=『捜査における検察の役割―警察と検察の関係』(井戸田侃・[https://id.ndl.go.jp/bib/2369125 記事登録ID「2369125」])}}</ref>。戦後においては、公訴機関と捜査機関を原則としてそれぞれ分離し、[[人権]]保護が図られた。 |
||
その結果、警察は第一次捜査機関としての役割を担うこととなり、検察官と対等・独立の協力関係を確立したが、公訴提起・公判維持の観点から検察官には依然、一定の指揮権限を与えられている。 |
その結果、警察は第一次捜査機関としての役割を担うこととなり、検察官と対等・独立の協力関係を確立したが、公訴提起・公判維持の観点から検察官には依然、一定の指揮権限を与えられている。(検察が不起訴にしてしまえば、いくら警察が証拠を固めても、有罪にはできず、反対に検察が強引に起訴しても、警察が証拠集めを怠れば、公判維持はできない) |
||
=====検察官による捜査の指示・指揮===== |
=====検察官による捜査の指示・指揮===== |
||
74行目: | 74行目: | ||
;検察審査会の議決に基づく強制起訴 |
;検察審査会の議決に基づく強制起訴 |
||
[[2009年]](平成21年)[[5月21日]]から、検察官が不起訴にした事件で[[検察審査会]]が起訴議決制度において起訴相当を2回議決した場合も、公訴が提起されたものとみなされ、指定弁護士が特別検察官として公訴を維持する'''[[強制起訴]]の制度'''が設けられた。 |
[[2009年]](平成21年)[[5月21日]]から、検察官が不起訴にした事件で[[検察審査会]]が起訴議決制度において起訴相当を2回議決した場合も、公訴が提起されたものとみなされ、指定弁護士が特別検察官として公訴・公判を維持する'''[[強制起訴]]の制度'''が設けられた。 |
||
==== 訟務 ==== |
==== 訟務 ==== |
||
97行目: | 97行目: | ||
検察庁法第20条により、以下に該当する者は検察官になれない。 |
検察庁法第20条により、以下に該当する者は検察官になれない。 |
||
#他の法律の定めるところにより一般の[[官吏]]に任命されることができない者 |
#他の法律の定めるところにより一般の[[官吏]]に任命されることができない者 |
||
#[[禁錮]]以上の刑に処せられた者<ref group="注">沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条により、沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者も対象。刑法第27条により執行猶予を取り消されることなく猶予の期間を経過した時、第34条の2により、刑の執行を終えるか刑の執行の免除を得た後に罰金以上の刑に処せられないで10年を経過した時は、欠格事由の対象外となる。</ref> |
#[[禁錮]]以上の刑に処せられた者<ref group="注釈">沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条により、沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者も対象。刑法第27条により執行猶予を取り消されることなく猶予の期間を経過した時、第34条の2により、刑の執行を終えるか刑の執行の免除を得た後に罰金以上の刑に処せられないで10年を経過した時は、欠格事由の対象外となる。</ref> |
||
#[[弾劾裁判所]]の罷免の裁判を受けた者 |
#[[弾劾裁判所]]の罷免の裁判を受けた者 |
||
111行目: | 111行目: | ||
ただし、検察官も「(旧)刑訴規則五六条二項にいわゆる官名と解することができる」とした判例がある<ref>{{Cite 判例検索システム |法廷名=最高裁判所第一小法廷 |事件番号=昭和26(あ)825 |事件名=酒税法違反 |裁判年月日=昭和27年6月5日 |判例集=集刑 第65号73頁 |判示事項=検察官なる名称は官名か |url=https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=68395}}</ref>。これに対し「検事」は身分を指す。 |
ただし、検察官も「(旧)刑訴規則五六条二項にいわゆる官名と解することができる」とした判例がある<ref>{{Cite 判例検索システム |法廷名=最高裁判所第一小法廷 |事件番号=昭和26(あ)825 |事件名=酒税法違反 |裁判年月日=昭和27年6月5日 |判例集=集刑 第65号73頁 |判示事項=検察官なる名称は官名か |url=https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=68395}}</ref>。これに対し「検事」は身分を指す。 |
||
[[最高検察庁]]の'''[[検事総長]]'''([[国務大臣]]待遇<ref group="注">ただし、検事総長については[[国家公務員法]]2条の[[特別職]]の指定がなく、国務大臣相当の待遇であるものの一般職という事になっている。</ref>)・'''次長検事'''([[大臣政務官]]待遇)、各[[高等検察庁]]の'''検事長'''(準[[副大臣]]・大臣政務官待遇<ref group="注">[[東京高等検察庁]]検事長のみ大臣政務官よりも高く副大臣よりも低い待遇であり、その他の高等検察庁の検事長は大臣政務官に相当する待遇である。</ref>)は[[認証官]]であり、[[内閣 (日本)|内閣]]によって任免され[[天皇]]から認証される<ref group="注">本項に記した待遇は、俸給(給与の本給)の額の比較に基づく。次長検事及び検事長について「大臣政務官級」とあるが、大臣政務官は認証官でなく、給与以外の側面から見れば次長検事及び検事長は副大臣級とみなすことも間違いではない。</ref>。 |
[[最高検察庁]]の'''[[検事総長]]'''([[国務大臣]]待遇<ref group="注釈">ただし、検事総長については[[国家公務員法]]2条の[[特別職]]の指定がなく、国務大臣相当の待遇であるものの一般職という事になっている。</ref>)・'''次長検事'''([[大臣政務官]]待遇)、各[[高等検察庁]]の'''検事長'''(準[[副大臣]]・大臣政務官待遇<ref group="注釈">[[東京高等検察庁]]検事長のみ大臣政務官よりも高く副大臣よりも低い待遇であり、その他の高等検察庁の検事長は大臣政務官に相当する待遇である。</ref>)は[[認証官]]であり、[[内閣 (日本)|内閣]]によって任免され[[天皇]]から認証される<ref group="注釈">本項に記した待遇は、俸給(給与の本給)の額の比較に基づく。次長検事及び検事長について「大臣政務官級」とあるが、大臣政務官は認証官でなく、給与以外の側面から見れば次長検事及び検事長は副大臣級とみなすことも間違いではない。</ref>。 |
||
⚫ | また、事件処理に必要な検察官が足りないとの理由の際に、[[法務大臣]]は区検察庁の[[検察事務官]]のうち一定の者にその庁の検察官の事務を取り扱わせており(検察庁法附則36条)、このような検察事務官を'''検察官事務取扱検察事務官'''という。 |
||
⚫ | また、事件処理に必要な検察官が足りないとの理由の際に、[[法務大臣]]は区検察庁の[[検察事務官]]のうち一定の者にその庁の検察官の事務を取り扱わせており(検察庁法附則36条)、このような検察事務官を'''検察官事務取扱検察事務官'''という。このほか、区検察庁の検察官の職のみにこれを補することができる副検事に地方検察庁の検察官の事務を取り扱わせる場合があり、この要の副検事を"地方検察庁検察官事務取扱副検事"という。 |
||
また、[[法務省設置法]]附則4項は、「当分の間、特に必要があるときは、[[法務省]]の職員(検察庁の職員を除く)のうち、百三十三人は、検事をもってこれに充てることができる。」と定めている。この規定に基づき、[[法務省]]の要職(官房長・局長レベルを含む)は検事(裁判所から出向した裁判官出身者が検事に任命された上で行われる場合もある)が検事としての官職のまま[[充て職]](法務事務官の官職を兼ねず、検事の官職のみを有したまま法務省の職に就く)の形で占める例が多い(課長などの役職者とならない場合は「局付(きょくづき)検事」と呼ばれる)。ただし、法務事務次官については、検事出身者が、一時的に検事の官職を解かれて就任するのが慣例である。 |
また、[[法務省設置法]]附則4項は、「当分の間、特に必要があるときは、[[法務省]]の職員(検察庁の職員を除く)のうち、百三十三人は、検事をもってこれに充てることができる。」と定めている。この規定に基づき、[[法務省]]の要職(官房長・局長レベルを含む)は検事(裁判所から出向した裁判官出身者が検事に任命された上で行われる場合もある)が検事としての官職のまま[[充て職]](法務事務官の官職を兼ねず、検事の官職のみを有したまま法務省の職に就く)の形で占める例が多い(課長などの役職者とならない場合は「局付(きょくづき)検事」と呼ばれる)。ただし、法務事務次官については、検事出身者が、一時的に検事の官職を解かれて就任するのが慣例である。 |
||
123行目: | 122行目: | ||
;[[検事総長]] |
;[[検事総長]] |
||
:検察官の職階の最高位にして[[最高検察庁]]の長であり、全ての検察庁の職員を指揮監督する(7条1項)。認証官である。 |
:検察官の職階の最高位にして[[最高検察庁]]の長であり、全ての検察庁の職員を指揮監督する(7条1項)。認証官である。 |
||
:官名であるとともに職名でもあり、[[刑事訴訟法]]において、法律の不備による管轄未定時の最高裁判所に対する管轄指定の請求([[b:刑事訴訟法第16条|刑訴法16条]])、公安侵害の危惧がある時の管轄移転の請求([[b:刑事訴訟法第18条|刑訴法18条]])及び[[非常上告]]([[b:刑事訴訟法第454条|刑訴法454条]])の権能を独占する。 |
|||
;次長検事 |
;次長検事 |
||
:検察官の職階の一つ。認証官である。[[最高検察庁]]に属し、[[検事総長]]を補佐する。また、[[検事総長]]に事故のあるとき、又は欠けたときは、その職務を行う︵検察庁法第7条第2項︶。﹁次長検事﹂の職は、一般的に、﹁検事長﹂より上位の職であるものの、検察官俸給法における報酬額については﹁[[検事総長]]﹂、﹁[[東京高等検察庁]]検事長﹂に次いで3番目であり、東京高等検察庁の検事長以外の検事長︵その他の検事長︶と同額である。
|
:検察官の職階の一つ。認証官である。[[最高検察庁]]に属し、[[検事総長]]を補佐する。また、[[検事総長]]に事故のあるとき、又は欠けたときは、その職務を行う︵検察庁法第7条第2項︶。﹁次長検事﹂の職は、一般的に、﹁検事長﹂より上位の職であるものの、検察官俸給法における報酬額については﹁[[検事総長]]﹂、﹁[[東京高等検察庁]]検事長﹂に次いで3番目であり、東京高等検察庁の検事長以外の検事長︵その他の検事長︶と同額である。
|
||
:ただし、給与体系=指揮命令系統上の階級ではないことに留意する必要がある。警察庁次長(全国の警察組織の最高責任者である長官の次席)が指揮系統上はナンバーツーでありながら、その指揮下にある警視総監( |
:ただし、給与体系=指揮命令系統上の階級ではないことに留意する必要がある。警察庁次長(全国の警察組織の最高責任者である長官の次席)が指揮系統上はナンバーツーでありながら、その指揮下にある警視総監(東京都の警察本部長)よりも低い階級となっているのに相似している。もっとも、警察庁次長は総監を経ずに長官に昇進するケースが多いのに対し、次長検事が直接総長に昇進したケースは一例のみであり、それ以降は東京高検検事長を経由している。 |
||
;検事長 |
;検事長 |
||
:検察官の職階の一つ。[[高等検察庁]]の長。認証官である。所属の高等検察庁、並びにその管轄区域内の地方検察庁及び区検察庁の職員を指揮監督する︵8条︶。なお、[[検察官の俸給等に関する法律]]における報酬額については、[[東京高等検察庁]]検事長は他の検事長とは区別されており、その俸給の額は検事総長についで2番目とされ、次長検事及び東京高等検察庁以外の検事長を上回る。
|
:検察官の職階の一つ。[[高等検察庁]]の長。認証官である。所属の高等検察庁、並びにその管轄区域内の地方検察庁及び区検察庁の職員を指揮監督する︵8条︶。なお、[[検察官の俸給等に関する法律]]における報酬額については、[[東京高等検察庁]]検事長は他の検事長とは区別されており、その俸給の額は検事総長についで2番目とされ、次長検事及び東京高等検察庁以外の検事長を上回る。
|
||
:官名であるとともに職名でもあり、[[刑事訴訟法]]において、被告人の捜査等の嘱託の受託([[b:刑事訴訟法第72条|刑訴法72条]])、死刑及び自由刑の言渡しを受けた者の現在地が分からないときの収監指示([[b:刑事訴訟法第486条|刑訴法486条]])などの職務が定められている。 |
|||
;検事 |
;検事 |
||
:検察官の職階の一つであり、検事一級と検事二級とに分かれる。検事一級の資格は法第19条、検事二級の資格は法第18条でそれぞれ規定されている。 |
:検察官の職階の一つであり、検事一級と検事二級とに分かれる。検事一級の資格は法第19条、検事二級の資格は法第18条でそれぞれ規定されている。 |
||
137行目: | 138行目: | ||
:検察官の職名の一つで、[[地方検察庁]]の長。一級の検事をもって充てられる。所属の地方検察庁、並びにその管轄区域内の区検察庁の職員を指揮監督する(検察庁法第九条)。 |
:検察官の職名の一つで、[[地方検察庁]]の長。一級の検事をもって充てられる。所属の地方検察庁、並びにその管轄区域内の区検察庁の職員を指揮監督する(検察庁法第九条)。 |
||
;次席検事 |
;次席検事 |
||
:検察庁法ではなく、'''検察庁事務章程'''2条に定められている職。高等検察庁及び地方検察庁にそれぞれ1名が置かれ、その庁に所属する検察官の中から法務大臣が任命する。所属する庁の検事長又は検事正の職務を助け、また、検事長又は検事正に事故のあるとき、又は欠けたときは、その職務を臨時に行う。 |
:検察庁法ではなく、'''検察庁事務章程'''2条に定められている職。高等検察庁及び地方検察庁にそれぞれ1名が置かれ、その庁に所属する検察官の中から法務大臣が任命する。所属する庁の検事長又は検事正の職務を助け、また、検事長又は検事正に事故のあるとき、又は欠けたときは、その職務を臨時に行う。多くの庁で、記者会見に出席し、発表を行うのは次席検事である。決裁官であり原則として個別の事件を担当することはない。
|
||
;三席検事 |
;三席検事 |
||
:検察庁事務章程四条三項、検察庁事務章程四条第四項に定められている職務。組織内に部が設置されない比較的規模の小さな地方の地方検察庁(非部制庁)にそれぞれ1名が置かれ、その庁に所属する検察官の中から法務大臣が任命する。所属する庁の検事正と次席検事の双方に事故のあるとき、又は欠けたときは、その職務を臨時に行う。 |
:検察庁事務章程四条三項、検察庁事務章程四条第四項に定められている職務。組織内に部が設置されない比較的規模の小さな地方の地方検察庁(非部制庁)にそれぞれ1名が置かれ、その庁に所属する検察官の中から法務大臣が任命する。所属する庁の検事正と次席検事の双方に事故のあるとき、又は欠けたときは、その職務を臨時に行うが、平時には事件を担当しており現場担当の最上席となる。三席検事も職務を行い得ない場合は「あらかじめ検事正の定めた順序により、その庁の他の検事が、臨時に検事正の職務を行う」こととされており(検察庁事務章程4条3項)、内部的にはこの順に従って四席、五席などと呼称する場合もあるが事務章程上の存在としては三席検事までである。 |
||
;部長 |
;部長 |
||
:検察庁事務章程6条に定められている職。最高検察庁、高等検察庁、東京地方検察庁、大阪地方検察庁等と言った首都圏内に位置する比較的規模の大きい地方検察庁、[[東京区検察庁]]には、庁ごとに検察庁事務章程別表第一において規定された部が設置される。その検察庁の部(臨時の部を除く)には、責任者として部長が置かれ、その庁に所属する検察官の中から、法務大臣により任命される。その部の所管事務を総括し、所属職員の指揮監督を行う。 |
:検察庁事務章程6条に定められている職。最高検察庁、高等検察庁、東京地方検察庁、大阪地方検察庁等と言った首都圏内に位置する比較的規模の大きい地方検察庁、[[東京区検察庁]]には、庁ごとに検察庁事務章程別表第一において規定された部が設置される。その検察庁の部(臨時の部を除く)には、責任者として部長が置かれ、その庁に所属する検察官の中から、法務大臣により任命される。その部の所管事務を総括し、所属職員の指揮監督を行う。 |
||
:各検察庁によって設置される部は異なるが、具体的には、[[総務部]]長、[[刑事部]]長、[[特別捜査部]]長、[[特別刑事部]]長、[[公安部]]長、[[交通部]]長、[[公判部]]長等がある。 |
:各検察庁によって設置される部は異なるが、具体的には、[[総務部]]長、[[刑事部]]長、[[特別捜査部]]長、[[特別刑事部]]長、[[検察庁#公安検察|公安部]]長、[[交通部]]長、[[公判部]]長等がある。 |
||
;支部長 |
;支部長 |
||
:検察庁事務章程三条に規定されている職務。高等検察庁支部 |
:検察庁事務章程三条に規定されている職務。高等検察庁支部及び地方検察庁支部にそれぞれ一名置かれ、その支部に勤務する検察官の中から法務大臣が任命する。支部に関する庁務を掌理し、支部職員を指揮監督する。 |
||
;上席検察官 |
;上席検察官 |
||
:検察官の職名の一つ。2人以上の検事又は検事及び副検事の所属する[[区検察庁]]にそれぞれ1名置かれ、検事をもって充てられる。区検察庁の長として、職員を指揮監督する。 |
:検察官の職名の一つ。2人以上の検事又は検事及び副検事の所属する[[区検察庁]]にそれぞれ1名置かれ、検事をもって充てられる。区検察庁の長として、職員を指揮監督する。 |
||
165行目: | 166行目: | ||
=== 職務 === |
=== 職務 === |
||
連邦検事は連邦法に関わる刑事事件の捜査・起訴・公判の維持を任務とする<ref name="sihouseido1">{{Cite web |
連邦検事は連邦法に関わる刑事事件の捜査・起訴・公判の維持を任務とする<ref name="sihouseido1">{{Cite web|和書|url=https://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/pdfs/dai5gijiroku-1.pdf |title=諸外国の司法制度概要 1 |publisher=首相官邸|accessdate=2017-03-07|format=PDF}}</ref>。このほか政府が当事者となっている民事訴訟の訴訟代理人や政府の法律顧問としての職務もある<ref name="sihouseido1" />。
|
||
=== 選任 === |
=== 選任 === |
||
180行目: | 181行目: | ||
== フランスの検察官 == |
== フランスの検察官 == |
||
フランスでは検察官は刑事事件における司法警察の捜査の指揮や公訴の提起を行う権限を有する<ref name="sihouseido2">{{Cite web |
フランスでは検察官は刑事事件における司法警察の捜査の指揮や公訴の提起を行う権限を有する<ref name="sihouseido2">{{Cite web|和書|url=https://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/pdfs/dai5gijiroku-2.pdf |title=諸外国の司法制度概要 2 |publisher=首相官邸|accessdate=2018-03-07|format=PDF}}</ref>。重罪事件については、[[予審判事]]が捜査や起訴を行う。公判は検察官が出席しなければ開くことができず、証人尋問や論告求刑を行うほか、判決の執行も行う<ref name="sihouseido2" />。また、民事事件では公益の代表者として倒産手続なども担当する<ref name="sihouseido2" />。
|
||
== 大韓民国の検察官 == |
== 大韓民国の検察官 == |
||
203行目: | 204行目: | ||
{{脚注ヘルプ}} |
{{脚注ヘルプ}} |
||
=== 注釈 === |
=== 注釈 === |
||
{{Reflist|group="注"}} |
{{Reflist|group="注釈"}} |
||
=== 出典 === |
=== 出典 === |
||
{{Reflist|refs= |
{{Reflist|refs= |
2023年12月19日 (火) 07:19時点における最新版
日本の検察官[編集]
この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
日本の検察官は、その全てが検察庁法によりその身分が定められた国家公務員である。
地位[編集]
検察官はそれぞれが検察権を行使する独任制官庁である。検察庁は検察官の事務を統括する官署にすぎない。検察官は刑事裁判における訴追官として審級を通じた意思統一が必要であることから、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統に服する︵検察官同一体の原則︶。 検察官が事務の途中で交代しても、同一の検察官が行ったと同じ効果が発生する。また、検察捜査の殆どは地方検察庁の検察官が直接行うため、上級庁︵最高検察庁と高等検察庁︶は、地方検察庁から報告を受けて了承や指示はするものの、上級庁自身が逮捕をして直接捜査を担当することはほとんどない︵例外として、1957年に東京高等検察庁が﹁2人の代議士を収賄容疑で召喚﹂と誤報した読売新聞記者を名誉毀損罪で逮捕・取調べをした事件︵売春汚職事件︶と、2010年に最高検察庁が特捜部長・特捜副部長・主任検事を証拠偽造罪や犯人隠避罪で逮捕・取調べ・起訴した事件︵大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件︶などがある︶。 検察官は、例外を除き起訴権限を独占する︵国家訴追主義︶という極めて強大な権限を有し、刑事司法に大きな影響を及ぼしているため、政治的な圧力を不当に受けない様に、ある程度の独立性が認められている。端的なものが法務大臣による指揮権の制限である。 起訴した事件に対して裁判所が無罪判決をだすのは稀︵0.1%ほど︶なため、実質的に有罪無罪を決めているのは検察ではないかという識者もいる。 検察庁は、司法権、立法権、行政権の三権の内、行政権を持つ行政に帰属する官庁である。検察庁は、国民の権利保持の観点から、俗に準司法機関とも呼称されている。日本国憲法第77条では﹁検察官は、最高裁判所の規則に従わなければならない﹂と規定されている。 検察庁は行政機関であり、国家公務員法の規定に基づき、その最高の長である法務大臣は、当然に各検察官に対して指揮命令が可能だが、この指揮権については検察庁法により、﹁検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。﹂︵検察庁法第14条︶として、具体的事案については、検事総長を通じてのみ指揮ができるとした。前述の検察官同一体の原則から、検察官は検事総長を頂点とした指揮命令系統として、検察権は行政権に属して統一されている。 検察官の定員は、2022年︵令和4年︶、検事︵検事総長1名、次長検事1名、検事長8名を含む︶1954名、副検事800名で、検察官合計2754名である。 身分証明書は制定されていないので、必要な場合は側近の検察事務官が代理で﹁検察事務官証票﹂を示す。公務執行の際は必ず検察官徽章︵秋霜烈日章︶を身に付ける。報酬[編集]
検察官の給与については、検察官の俸給等に関する法律に基づき、俸給が支給される。職務権限[編集]
捜査[編集]
検察官は訴追機関であると同時に捜査機関でもある。実際には補充的な捜査にとどまることが多いが、検察庁法第6条や刑事訴訟法第191条の規定に基づき、大型経済犯罪や政界絡みの汚職事件等、単独で犯罪の捜査を行う場合もある。 ただし、警察とは異なり、実力をもって﹁犯罪を予防鎮圧する︵行政警察活動︶機能﹂は与えられていない。そのため、専ら行政警察活動を適切に遂行し得るために警察官に付与されている武器の携帯使用、職務質問、立入権限、保護、交通規制等の権限は保有しない。検察官の捜査権限の歴史[編集]
戦前、検察官は捜査を主宰するとされ、強い指揮権限が認められていた。もっとも、法の建前は別として、現実には通常の捜査は警察が主として行い、検察官は補充的な役割を担っていた。 警察と検察はその所属官庁を異にし︵警察は内務省、検察は司法省︶、検察官の指揮権を実行あらしめるための身分上の監督権を与えなかったこともあって、検察官の指揮命令の徹底を欠き、現実には捜査の二元化をきたしていたともいわれている[1]。戦後においては、公訴機関と捜査機関を原則としてそれぞれ分離し、人権保護が図られた。 その結果、警察は第一次捜査機関としての役割を担うこととなり、検察官と対等・独立の協力関係を確立したが、公訴提起・公判維持の観点から検察官には依然、一定の指揮権限を与えられている。(検察が不起訴にしてしまえば、いくら警察が証拠を固めても、有罪にはできず、反対に検察が強引に起訴しても、警察が証拠集めを怠れば、公判維持はできない︶検察官による捜査の指示・指揮[編集]
検察官は警察官等に対して、一般的指示権、一般的指揮権、具体的指揮権を有するほか、正当な理由がなくこれらの検察官の指揮に従わない場合、検事総長、検事長、検事正は従わない司法警察職員の懲戒の請求を公安委員会に対してすることができる。検察官自身には懲戒権限はない。公訴の提起[編集]
公訴は原則として検察官が行う(国家訴追主義・起訴独占主義、刑事訴訟法247条)。公訴を提起することを一般的に起訴と呼ぶ。