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海上保安官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

Japan Coast Guard Officer21431

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海上保安官等の階級官職名変遷
区分 海上警備隊 旧海上保安庁 保安庁海上公安局 海上保安庁 海上保安庁での各官職・階級の英語表記 海上保安庁での職務
組織長 (旧)海上保安庁長官 海上公安局長 海上保安庁長官[4] Commandant 行政組織()の長
海上保安庁職員の最上位
総監[5]
副総監[5]
次長
警備救難監
次長   次長[4]
海上保安監[6][4]
Vice Commandant
Vice Commandant for Operations
長官補佐(庁次席)
長官補佐(運用上の指揮官)
士官 将官 海上警備監(海将 --- 海上公安監 一等海上保安監(甲) Coast Guard Superintendent First Grade Upper Half 本庁部長・管区本部長
海上警備監補(海将補 一等海上保安監 海上公安監補 一等海上保安監(乙) Coast Guard Superintentent First Grade Lower Half 本庁参事官・管区本部次長・大阪海上保安監部長・大規模海上保安部長
佐官 一等海上警備正(1佐 二等海上保安監 一等海上公安正 二等海上保安監 Coast Guard Superintendent Second grade 本庁課長・管区本部部長
海上保安部長・所長・基地長・港長
巡視船船長・管区本部課長
署長・PL型(航海・運用司令・通信)長
本庁係長・首席(航海・運用司令・通信)士
PM型(航海・運用司令・通信)長・PS型船長
本庁専門員・主任(航海・運用司令・通信)士
本庁係員・巡視艇船長
海上保安大学校本科卒業生は幹部要員
二等海上警備正(2佐 三等海上保安監 二等海上公安正 三等海上保安監 Coast Guard Superintendent Third Grade
三等海上警備正(3佐 一等海上保安正 三等海上公安正 一等海上保安正 Coast Guard Officer First Grade
尉官 一等海上警備士(1尉 二等海上保安正 一等海上公安士 二等海上保安正 Coast Guard Officer Second Grade
二等海上警備士(2尉 三等海上保安正 二等海上公安士 三等海上保安正[7] Coast Guard Officer Third Grade
三等海上警備士(3尉 --- 三等海上公安士
階級調整→
准士官 准海尉 ---
階級調整→
係員・(航海・運用指令・通信)士補[8]
海上保安官の階級:
一等以上が司法警察員[9]
二等以下が司法巡査[10]
三等は初任階級の場合
門司分校研修生[11]
下士官 海曹長[12]
一等海上警備士補(1曹) 一等海上保安士 一等海上公安士補 一等海上保安士 Junior Coast Guard Officer First Grade
二等海上警備士補(2曹) 二等海上保安士 二等海上公安士補 二等海上保安士 Junior Coast Guard Officer Second Grade
三等海上警備士補(3曹) 三等海上保安士 三等海上公安士補 三等海上保安士[13] Junior Coast Guard Officer Third Grade
兵員 海上警備員長(海士長 一等海上保安士補[14] 海上公安員長[15] 一等海上保安士補 Assistant Coast Guard Officer First Grade (平成2年以降補職者なし)

海上保安官補の階級:
[16]
階級章などは金色製[17]

一等海上警備員(1士) 二等海上保安士補 一等海上公安員 二等海上保安士補 Assistant Coast Guard Officer Second Grade
二等海上警備員(2士) 三等海上保安士補 二等海上公安員 三等海上保安士補 Assistant Coast Guard Officer Third Grade
三等海上警備員 三等海上公安員
その他 船舶職員
学生
一般乗組員は銀色製[18]
海上保安大学校・学校生の階級章[19]
・海上保安大学校生は金色
・海上保安学校生は銀色

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関連法・規定[編集]

海上保安庁法(重要部分のみ抜粋)[編集]


 

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  • 第63条 前条第1項の場合において、市町村長は、避難住民を誘導するため必要があると認めるときは、警察署長、海上保安部長等又は自衛隊法第七76条第1項、第78条第1項若しくは第81条第2項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等のうち国民の保護のための措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等若しくは同法第77条の4第1項の規定により派遣を命ぜられた自衛隊の部隊等(以下「出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等」という。)の長(政令で定める自衛隊の部隊等の長に限る。)に対し、警察官、海上保安官又は自衛官(以下「警察官等」という。)による避難住民の誘導を行うよう要請することができる。この場合において、市町村長は、その旨を当該市町村の属する都道府県の知事に通知するものとする。
  • 第66条 避難住民を誘導する警察官等又は第62条第1項若しくは第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により避難住民を誘導する者は、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさせ、又は危害を受けるおそれのある者その他関係者に対し、必要な警告又は指示をすることができる。
  • 2 前項の場合において、警察官又は海上保安官は、特に必要があると認めるときは、危険な場所への立入りを禁止し、若しくはその場所から退去させ、又は当該危険を生ずるおそれのある道路上の車両その他の物件の除去その他必要な措置を講ずることができる。
  • 3 前項の規定は、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、避難住民を誘導している消防吏員又は自衛官の職務の執行について準用する。
  • 第98条 武力攻撃災害の兆候を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は消防吏員、警察官若しくは海上保安官(次項及び第4項において「消防吏員等」という。)に通報しなければならない。
  • 第102条 都道府県知事は、武力攻撃事態等において、武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため、次の各号のいずれかに該当する施設で政令で定めるもの(以下この条において「生活関連等施設」という。)のうち当該都道府県の区域内に所在するものの安全の確保が特に必要であると認めるときは、関係機関の意見を聴いて、当該生活関連等施設の管理者に対し、当該生活関連等施設の安全の確保のため必要な措置を講ずるよう要請することができる。
  • 7 警察官又は海上保安官は、第5項の立入制限区域が指定されたときは、特に生活関連等施設の管理者の許可を得た者以外の者に対し、当該立入制限区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該立入制限区域からの退去を命ずることができる。
  • 第193条 第102条第7項(第183条において準用する場合を含む。)の規定による警察官若しくは海上保安官の制限若しくは禁止若しくは退去命令又は第114条(第183条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長、都道府県知事、警察官若しくは海上保安官若しくは出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官の制限若しくは禁止若しくは退去命令に従わなかった者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。

脚注[編集]



(一)^ ︿200556ISBN 978-4-0560-3720-3 

(二)^  20

(三)^ 

(四)^ abc便

(五)^ ab

(六)^ 2013515

(七)^ 

(八)^ 

(九)^ 3

(十)^ 

(11)^ 

(12)^ 

(13)^ 

(14)^   

(15)^ 

(16)^ 

(17)^  

(18)^  

(19)^ 

(20)^  

(21)^ ab. 2017  >  . 2019715

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外部リンク[編集]