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「検察官」の版間の差分

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;具体的指揮(刑事訴訟法第193条3項)

;具体的指揮(刑事訴訟法第193条3項)

:検察官が自身が独自に捜査を行う場合に、検察官の責任において司法警察職員を指揮して独自捜査を補助させるものである。補助命令とも呼ばれる。

:検察官が自身が独自に捜査を行う場合に、検察官の責任において司法警察職員を指揮して独自捜査を補助させるものである。補助命令とも呼ばれる。

:武装、訓練など、警察官でなければ実施が難しい捜査を補助するためのものであり、あくまでも警察官でなければ行い得ない補助を念頭においているものである。したがって、単なる雑務等の補助を命ずる趣旨のものではなく、本来の警察業務に支障をきたすまでの補助を命ずることはできない。

:検察官と司法警察職員とが同一事件を捜査する場合、検察官が司法警察職員から引継ぎを受け、自らの指揮の下に捜査を行わせることができるという説もあるが、司法警察職員に第一次捜査権を付与しており、検察官と間は協力関係にあると定めていることから、法との整合性に疑問がある<ref name="hiraki2009">{{Cite book |和書 |author=平良木登規男 |date=2009-10 |title=刑事訴訟法 I |publisher=成文堂 |id={{全国書誌番号|21673230}} |isbn=978-4792318482}}</ref><ref name="hiraki2000" />。これはあくまでも検察官が独自に捜査を行う場合に補助をさせるものであって、第一次捜査権を有する警察自身が捜査中の事件について具体的指揮を行うものではないと解される。

;懲戒・罷免の訴追(刑事訴訟法第194条)

;懲戒・罷免の訴追(刑事訴訟法第194条)

:司法警察職員が上記、検察官の指示、指揮に正当な理由なく従わなかった場合、その管理者、懲戒・罷免権者にその訴追を求めることができる<ref>{{Cite book |和書 |author=藤木英雄 |authorlink=藤木英雄 |coauthors=松本時夫、[[土本武司]] |date=2000-03 |title=刑事訴訟法入門 第3版 |publisher=有斐閣 |series=有斐閣双書 |id={{全国書誌番号|20054908}} |isbn=978-4641112025 |quote=初版(1976年刊行)書誌情報→[https://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001205214-00 『国会図書館サーチ』より] }}</ref><ref>{{Cite book |和書 |author=石丸俊彦 |authorlink=石丸俊彦 |coauthors=[[仙波厚]]、[[川上拓一]]、[[服部悟]] |date=2011-03 |title=刑事訴訟の実務(上) |publisher=[[新日本法規出版]] |id={{全国書誌番号|21928781}} |isbn=978-4788273887}}</ref><ref name="hiraki2009" />。ただし、検察官個人には司法警察職員を処分する権限はない<ref name="r-hirano_1958" />。

:司法警察職員が上記、検察官の指示、指揮に正当な理由なく従わなかった場合、その管理者、懲戒・罷免権者にその訴追を求めることができる<ref>{{Cite book |和書 |author=藤木英雄 |authorlink=藤木英雄 |coauthors=松本時夫、[[土本武司]] |date=2000-03 |title=刑事訴訟法入門 第3版 |publisher=有斐閣 |series=有斐閣双書 |id={{全国書誌番号|20054908}} |isbn=978-4641112025 |quote=初版(1976年刊行)書誌情報→[https://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001205214-00 『国会図書館サーチ』より] }}</ref><ref>{{Cite book |和書 |author=石丸俊彦 |authorlink=石丸俊彦 |coauthors=[[仙波厚]]、[[川上拓一]]、[[服部悟]] |date=2011-03 |title=刑事訴訟の実務(上) |publisher=[[新日本法規出版]] |id={{全国書誌番号|21928781}} |isbn=978-4788273887}}</ref><ref name="hiraki2009" />。ただし、検察官個人には司法警察職員を処分する権限はない<ref name="r-hirano_1958" />。

{{seealso|懲戒処分#司法警察職員に対する懲戒手続の特例}}

{{seealso|懲戒処分#司法警察職員に対する懲戒手続の特例}}


:懲戒の請求はそれ自体が重大問題であることから、この請求権者は検事総長、検事長、検事正に限られており、2021年現在まで一度も請求がなされたことはない。

:検事総長、検事長または検事正自身には懲戒権限はないため、この正当性の判断は懲戒[[罷免]]権者が第一次捜査機関としての司法警察職員の責務を鑑み、独自に判断することとなっている。

:立法趣旨も「最後の決定権はすべて公安委員会または懲戒罷免権者にまかせる」こととされているところである<ref>{{Cite conference |url=http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/019/0488/01903250488027.pdf |format=PDF |title=衆議院法務委員会 |volume=27 |date=1954-04-02 |publisher=衆議院事務局 |pages=2-5 |conference=第19回国会 |quote=下牧武説明員(検事・刑事局参事官)の答弁から(→[http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/019/0488/01903250488027a.html HTML版])}}</ref>。


:なお、公務員は[[上司]]の指揮命令に従う義務があることから、司法警察職員の組織上の上司の指揮と刑事訴訟法上の検察官の指揮のいずれかが優先されることになるか解釈が分かれているが、法の趣旨では、正当性の判断を公安委員会または懲戒罷免権者に委ねているため、個々具体的に判断されることとなる。


:公安委員会の管理権と検察官の指揮権が相反する場合にどちらが優先されるかについては、あくまでも正当性の判断主体は公安委員会であること、法が公安委員会と検察官の関係を指揮関係ではなく、協力関係としていること、公安委員会は[[民主主義]]的意思を反映してること、警察の捜査は自治事務とされており、基本的運営は自治体が行い諸経費についても自治体が負担していること、検察官自身はあくまでも行政機関に過ぎないことなどから、最終的に公安委員会の管理権が優先される。


:公安委員会が懲戒の訴追を退けた場合、この決定は最終的のものであって、懲戒請求をした検察官はこれに従わざる得ず、当否を争う方法はない。もちろん、この場合においても検察官自身での独自捜査は可能である。


:この条文については、第一次捜査機関である司法警察職員の士気を低下させていないかどうか、通常、警察官の人事について権限を与えられていない公安委員会が刑事訴訟法上では人事権の一部である罷免・懲戒権限を与えられていることの矛盾など批判もある<ref>{{Cite book |和書 |author=桐山隆彦 |coauthors=土金賢三(改訂増補) |year=1966 |title=警察官のための刑事訴訟法解説 改訂増補版 |publisher=警察図書出版 |id={{全国書誌番号|66002142}} |quote=1956年版(桐山隆彦 著)書誌情報→[https://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000000951720-00 『国会図書館サーチ』より]}}</ref>。


:これは司法警察活動(犯罪の捜査)に関してのものであり、行政警察活動(犯罪の鎮圧等)に関しては、ともに検察官の権限はなく、当然指揮の問題も発生しない。


:検事総長を務めた[[伊藤栄樹]]は、自著『秋霜烈日』(朝日新聞社)で検察と警察との関係に触れ、「検察は、警察に勝てるか。どうも必ず勝てるとはいえなさそうだ」としている。


=====不当な指示・指揮の事例=====

; 福岡高裁判事妻ストーカー事件

不当な指示が行われて問題となったものとしては、平成13年、[[福岡高裁判事妻ストーカー事件]]で[[福岡地方検察庁]]が脅迫事件の[[被疑者]]が[[福岡高等裁判所]][[判事]]の妻であったため、逮捕の方針を任意捜査にするよう指示したとされる問題がある<ref>[https://web.archive.org/web/20010305130254/http://www.nishinippon.co.jp:80/media/news/0102/sinrai/n2.html 特権意識が招いた歪み 警察まであざむいて] - [[西日本新聞]]・特集『落ちた信頼 捜査情報漏洩』より《2017年11月6日閲覧;現在は[[インターネットアーカイブ]]内に残存》</ref>。


同事案では、福岡地検次席検事が捜査情報を漏洩したとされ、警察との関係が著しく悪化し、検察は警察等の捜査関係機関に対する理解が十分でないとの批判を受け、法務省では警察官の活動等に対する理解を深めるための具体的方策を検討していくこととなった<ref>[https://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai55/55bessi3.html 法務省・「福岡地検前次席検事による捜査情報漏えい問題 調査結果」(抜粋)] [[総理大臣官邸]]</ref>。


本件については、平成13年3月、[[福岡高等検察庁]]の検事長が[[福岡県警察]]本部を訪れ、福岡県警察本部長に謝罪した<ref>{{Cite book |和書 |author=産経新聞司法問題取材班 |authorlink=産経新聞 |date=2002-05 |title=司法の病巣 |publisher=[[角川書店]] |id={{全国書誌番号|20289435}} |isbn=978-4048837422}}</ref>。


; 大阪地検検事捜査報告書改変事件

平成22年には[[大阪地方検察庁]]の検事が[[貝塚警察署|大阪府貝塚警察署]]の[[刑事]]に捜査報告書の改変をさせた事例があり、その後、当該検事は[[懲戒処分]]を受けたが、強い批判を招いた<ref>[http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2010/101224.html 検察官による捜査報告書の改変指示に関する日弁連コメント] 日本弁護士連合会 2010年12月24日</ref><ref>{{PDFlink|[http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/seimei/seimei101222.pdf 大阪地方検察庁の検事による捜査報告書の改ざん指示についての会長声明]}} 大阪弁護士会</ref>。


; 震災後釈放事件

平成23年には、[[福島地方検察庁]]が[[東北地方太平洋沖地震]]後に、[[福島県警察]]と十分な協議をせず一方的に[[勾留]]中の被疑者の[[保釈|釈放]]指揮を行ったが、釈放された被疑者の中には性犯罪者なども含まれていた他、釈放された後に建造物侵入で再び逮捕された者もおり、福島地検が地検庁舎を一時閉鎖していた事実と併せて国民の強い批判を浴びた。その結果、福島県警との関係が悪化し、福島地検検事正が更迭される事態となった<ref>産経新聞 平成23年5月17日付 </ref>。



==== 公訴の提起 ====

==== 公訴の提起 ====


2022年1月6日 (木) 08:52時点における版

検察官けんさつかんは、検察権行使の権限主体である。

日本の検察官

日本の検察官は、その全てが、検察庁法によりその身分が定められた国家公務員である。


4





3


使

19572調2010調



77

調14

20183011818688992767





6191

使



[1]





1931

[2]28716

1932

2調[3]調

1933



194

[4][5][6][2]

公訴の提起

公訴は原則として検察官が行う(国家訴追主義・起訴独占主義、刑事訴訟法247条)。公訴を提起することを一般的に起訴と呼ぶ。


248便



262269

267

268



2009215212



刑事訴訟以外

裁判の執行


472477




3


20

(一)

(二)[ 1]

(三)




15


西




[7]

[ 2][ 3][ 4]

36

4








71



723





82



1918











21



1



6









21

2


226563退

202013163[8] [8][9]813退[10][11]




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United States AttorneyDistrict Attorney[12]


[12][12]


4[12]1[12][12]


[12][12][12][12]


[12]10[12]


[12][12]


[13][13][13]




[14]

 ()

[15][16]


1960調[17][18]調調[19]調FBI2009-12-21宿[20]

脚注

注釈



(一)^ 22734210

(二)^ 2

(三)^ 

(四)^ 

出典



(一)^  161981888-95NCID AN00327008ID2369125 

(二)^ ab 1958

(三)^  220004ISBN 978-4792315214:20074736 

(四)^  3︿20003ISBN 978-4641112025:20054908"1976" 

(五)^ 20113ISBN 978-4788273887:21928781 

(六)^ 引用エラー: 無効な <ref> タグです。「hiraki2009」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません

(七)^  2765  657326()825

(八)^ ab201   5 223 

(九)^ 56428  201   11 2212 

(十)^ 201   11 22

(11)^   2020221 

(12)^ abcdefghijklmn1 (PDF).  . 201737

(13)^ abc2 (PDF).  . 201837

(14)^ ︿197811ISBN 978-4313430167:78033162 

(15)^ 宿20103ISBN 978-4535517493:21746765 

(16)^ 19945ISBN 978-4792313357:94060741 

(17)^ 141319631112375-2383ISSN 0438-5896NAID 40003203372NCID AN00326956ID749523 

(18)^ ︿ 195311248ISBN 4-641-62361-9NCID BN06649424"" 

(19)^  1619818329NCID AN0032700816ID236915916 

(20)^  - NHK201011182017116archive.is


︿2006925ISBN 9784121018656 

1958ISBN 978-4641005433:59001863"2017-11-07" 

 













 18 

外部リンク