感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

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一類感染症から転送)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 感染症法
感染症予防法
感染症新法
法令番号 平成10年法律第114号
種類 医事法
効力 現行法
成立 1998年9月25日
公布 1998年10月2日
施行 1999年4月1日
所管 内閣感染症危機管理統括庁
厚生省→)
厚生労働省
保健医療局→健康局→健康・生活衛生局
主な内容 感染症の予防および感染症患者に対する医療に関する措置を定める
関連法令 検疫法
学校保健安全法
新型インフルエンザ等対策特別措置法
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10114

3199819994120074120212COVID-19

1998102 

199941 

1999716122220031016200612820085220141121

202123213






 - 2023591
















62

63 (SARS)  (MERS) 

64

65A

66 ()  (COVID-19) [1]

67 (COVID-19[1]) 

68- 

69- 


感染症法上の感染症の分類
分類 根拠法令 感染症の名称 伝染病予防法
での分類
学校感染症の指定 検疫感染症 検疫法上の
停留期間
患者の
入国拒否
備考 感染症発生動向調査
一類
感染症
感染症法6条2項 1号 エボラ出血熱
(エボラウイルス病)
第一種 検疫法第2条第1項 504時間
(検疫法施行令1条の3)
Yes 全数報告
2号 クリミア・コンゴ出血熱 第一種 検疫法第2条第1項 216時間
(検疫法施行令1条の3)
Yes
3号 痘そう(天然痘) 法定伝染病 第一種 検疫法第2条第1項 408時間
(検疫法施行令1条の3)
Yes
4号 南米出血熱 第一種 検疫法第2条第1項 384時間
(検疫法施行令1条の3)
Yes
5号 ペスト 法定伝染病 第一種 検疫法第2条第1項 144時間
(検疫法16条3項)
Yes
6号 マールブルグ病 第一種 検疫法第2条第1項 240時間
(検疫法施行令1条の3)
Yes
7号 ラッサ熱 指定伝染病 第一種 検疫法第2条第1項 504時間
(検疫法施行令1条の3)
Yes
二類
感染症
感染症法6条3項 1号 急性灰白髄炎(ポリオ) 指定伝染病 第一種 No Yes
2号 結核 第二種 No Yes
3号 ジフテリア 法定伝染病 第一種 No Yes
4号 重症急性呼吸器症候群(SARS)
(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)
第一種 No Yes 2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により2007年(平成19年)4月1日から一類感染症から変更[2]
5号 中東呼吸器症候群(MERS)
(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)
第一種 No Yes 2014年(平成18年)11月21日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律」により2015年(平成27年)1月21日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療 に関する法律(感染症法)において、二類感染症に指定。1月21日より前は、二類感染症相当の指定感染症に指定[3]
6号 鳥インフルエンザ
(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1およびH7N9であるものに限る)
第一種 検疫法施行令1条 Yes なお、H5N1およびH7N9以外の鳥インフルエンザは四類感染症に指定されている。
三類
感染症
感染症法6条4項 1号 コレラ 法定伝染病 第三種 No No 2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により2007年(平成19年)4月1日から二類感染症から変更[2]
2号 細菌性赤痢 法定伝染病
(赤痢)
第三種 No No 2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により2007年(平成19年)4月1日から二類感染症から変更[2]
3号 腸管出血性大腸菌感染症 指定伝染病 第三種 No No
4号 腸チフス 法定伝染病 第三種 No No 2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により2007年(平成19年)4月1日から二類感染症から変更[2]
5号 パラチフス 法定伝染病 第三種 No No 2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により2007年(平成19年)4月1日から二類感染症から変更[2]
四類
感染症
感染症法6条5項 1号 E型肝炎 No No
2号 A型肝炎 No No
3号 黄熱 No No
4号 Q熱 No No
5号 狂犬病 No No
6号 炭疽 No No
7号 鳥インフルエンザ
(H5N1およびH7N9を除く)
No No 鳥インフルエンザ(H5N1およびH7N9)は二類感染症に指定。
8号 ボツリヌス症 No No
9号 マラリア 検疫法施行令1条 No
10号 野兎病 No No
11号(政令で定めるもの) ウエストナイル熱 No No
エキノコックス症 No No
オウム病 No No
オムスク出血熱 No No
回帰熱 No No
キャサヌル森林病 No No
コクシジオイデス症 No No
エムポックス No No 「サル痘」から名称変更(2023年5月26日に厚生労働省が発表)
ジカウイルス感染症 検疫法施行令1条 No 2016年2月15日追加
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)
(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る)
No No 2013年3月4日追加
腎症候性出血熱 No No
西部ウマ脳炎 No No
ダニ媒介脳炎 No No
チクングニア熱 検疫法施行令1条 No
つつが虫病 No No
デング熱 検疫法施行令1条 No
東部ウマ脳炎 No No
ニパウイルス感染症 No No
日本紅斑熱 No No
日本脳炎 法定伝染病 No No
ハンタウイルス肺症候群 No No
Bウイルス病 No No
鼻疽 No No
ブルセラ症 No No
ベネズエラウマ脳炎 No No
ヘンドラウイルス感染症 No No
発しんチフス 法定伝染病 No No
ライム病 No No
リッサウイルス感染症 No No
リフトバレー熱 No No
類鼻疽 No No
レジオネラ No No
レプトスピラ症 No No
ロッキー山紅斑熱 No No
五類
感染症
感染症法6条6項 1号 インフルエンザ
(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)
第二種 No No 鳥インフルエンザ(H5N1およびH7N9)は二類感染症、その他の鳥インフルエンザは四類感染症に指定。新型インフルエンザ等感染症は独立して類型化されている。基幹定点による届け出は入院例のみ。 インフル/COVID-19定点
基幹定点
(週単位)
2号 ウイルス性肝炎
(E型肝炎及びA型肝炎を除く)
No No E型肝炎及びA型肝炎は四類感染症に指定。 全数報告
3号 クリプトスポリジウム症 No No
4号 後天性免疫不全症候群(AIDS) No No
5号 性器クラミジア感染症 No No STD定点
6号 梅毒 No No 全数報告
7号 麻しん 第二種 No No
8号 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 No No 基幹定点
(月単位)
9号(厚生労働省令で定めるもの) アメーバ赤痢 No No 全数報告
RSウイルス感染症 No No 小児科定点
咽頭結膜熱 第二種 No No
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 No No
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 No No 2014年9月19日追加 全数報告
感染性胃腸炎 No No 2013年10月14日よりロタウイルスによる感染性胃腸は基幹定点に追加。 小児科定点
急性出血性結膜炎(アポロ病) No No 眼科定点
急性脳炎
(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)
No No 全数報告
クラミジア肺炎
(オウム病を除く)
No No オウム病は4類感染症に指定 基幹定点
(週単位)
クロイツフェルト・ヤコブ病 No No 全数報告
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 No No
細菌性髄膜炎 No No 基幹定点
(週単位)
ジアルジア症 No No 全数報告
水痘(水疱瘡) 第二種 No No 2014年9月19日より「24時間以上の入院例」は全数報告に変更。 小児科定点
侵襲性インフルエンザ菌感染症 No No 2013年4月1日追加 全数報告
侵襲性肺炎球菌感染症 No No 2013年4月1日追加
侵襲性髄膜炎菌感染症 法定伝染病 No No 2013年4月1日「髄膜炎菌性髄膜炎」から変更
性器ヘルペスウイルス感染症 No No STD定点
尖圭コンジローマ No No
先天性風しん症候群 No No 全数報告
手足口病 No No 小児科定点
伝染性紅斑 No No
突発性発しん No No
播種性クリプトコッカス症 No No 2014年9月19日追加 全数報告
破傷風 No No
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 No No
バンコマイシン耐性腸球菌感染症 No No
百日咳 第二種 No No 2018年1月1日より小児科定点から全数報告に変更[4] 全数報告
風しん 第二種 No No 全数報告
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 No No 基幹定点
(月単位)
ヘルパンギーナ No No 小児科定点
マイコプラズマ肺炎 No No 基幹定点
(週単位)
無菌性髄膜炎 No No
薬剤耐性アシネトバクター感染症 No No 2014年9月19日より基幹定点(月単位)から全数報告に変更。 全数報告
薬剤耐性緑膿菌感染症 No No 基幹定点
(月単位)
流行性角結膜炎 第三種 No No 眼科定点
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 第二種 No No 小児科定点
淋菌感染症 No No STD定点
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)[定義 1] 第二種 No No 2023年5月8日追加 インフル/COVID-19定点
新型インフル
エンザ等感染症
感染症法6条7項 1号 新型インフルエンザ[定義 2] 第一種 検疫法第2条第2項 240時間
(検疫法施行令1条の3)
Yes
2号 再興型インフルエンザ[定義 3] 第一種 検疫法第2条第2項 240時間
(検疫法施行令1条の3)
Yes
3号 新型コロナウイルス感染症[定義 4] 第一種 検疫法第2条第2項 336時間
(検疫法施行令1条の3)
Yes 2021年2月13日追加
4号 再興型コロナウイルス感染症[定義 5] 第一種 検疫法第2条第2項 336時間
(検疫法施行令1条の3)
Yes 2021年2月13日追加
指定
感染症[定義 6]
感染症法
6条8項
指定なし 第一種 Yes 1年以内の政令で定める期間に限って(必要であれば更に1年以内に限り延長可)、政令で定めるところにより8条、3章から7章まで、10章、12章及び13章の規定の全部又は一部を準用する(7条1項・2項)
新感染症[定義 7] 感染症法
6条9項
第一種 No Yes
注釈
  1. ^ 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る
  2. ^ 新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
  3. ^ かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
  4. ^ 新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
  5. ^ かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
  6. ^ 既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの
  7. ^ 人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの



 - 3,000

COVID-19 - 5,000COVID-19

 - 700

STD - 1,000

 - 500300


  

SARSMERS2[5]202027202121312021213[6]20234285[1]

医師の届出義務


12


 
 
 


調


641


171172

就業制限


181182


19119326




27

28


29

30


使31


32


33


61922簿56338

BSLx3[7]

一種病原体等




(一)[ 1] (BSL4)

(二)[ 1] (BSL4)

(三)[ 1] (BSL4)

(四)[ 1] (BSL4)

(五)[ 1] (BSL4)

簿




(一)[ 1] (BSL3)

(二)[ 1] (BSL2)

(三)SARS (BSL3)

(四)[ 1] (BSL3)

(五)[ 1] (BSL3)

(六)[ 1] (BSL2)

簿




(一)BSL3

(二)西BSL3

(三)BSL3

(四)BSL2

(五)BSL3

(六)BSL3

(七) (BSL3)

(八) (BSL3)

(九)B (BSL3)

(十) (BSL3)

(11) (BSL3)

(12)SFTS (BSL3)

(13)BSL3

(14)BSL3

(15)BSL3

(16)

(17)  (BSL3)

(18) (BSL3)

(19) (BSL3)

(20)MERS (BSL3)

(21) (BSL3)

(22)BSL3

(23)BSL3

(24) BSL3

(25) (BSL3)

簿




(一)AAH2N2H5N1H7N7H7N9 (BSL3)

(二) (BSL2)

(三) (BSL2)

(四)BSL2

(五) (BSL2)

(六)A (BSL3)

(七)[ 2] (BSL2)

(八) (BSL2)

(九)010139 (BSL2)

(十) (BSL3)

(11) (BSL3)

(12) (BSL2)

(13) (BSL2)

(14)2019 (BSL3)

(15) (BSL3)

簿


簿


3141[8]


410
宿4

2

  • 一類、二類感染症の患者に対する医療機関として都道府県知事が指定する。
  • 全都道府県に計55医療機関(計103床)ある。

第二種感染症指定医療機関




3511,7581843,502


1994


[ 3]2021122[10][11]

2021129西[12][11]129西[13]21[14][15]21[16]  [11]128[17]

202122西[18][11]23[19][20]HP8[21]11021341

1100[22]26[23][24][25]

5080

調調3081

注釈

  1. ^ a b c d e f g h i j 米国CDCが作成した生物兵器として利用されるリスクの高い病原体のリストにおいて、最も優先度、危険度の高いカテゴリーAに分類された病原体である。
  2. ^ 腸管出血性大腸菌および赤痢菌が産生する毒素である。
  3. ^ 国会に提出された法案[9]の理由。

出典



(一)^ abc (28 April 2023). "" (PDF) (Press release). .

(二)^ abcde

(三)^ MERSQ&A 

(四)^ .   . 2018115

(五)^  1/27() 23:02

(六)^  () (PDF) 02032 (323)

(七)^  (PDF)  - 

(八)^ 3141. www.mhlw.go.jp. 2020322

(九)^  

(十)^ 3122. 2021125

(11)^ abcd 2046. . 2021125

(12)^  204(3129). (2021129). 202124

(13)^ 204 11 . (2021129). 202124

(14)^ 204 12 . (202121). 202124

(15)^ 204 12 . (202121). 202124

(16)^ 204 12 . date =2021-02-01. 202124

(17)^  (2021128).   .  . 202124

(18)^ 20413 . (202122). 202124

(19)^ 14 (2) 323() . (2020121). 2020127

(20)^ 14 (2) 323() . (2020121). 2020127

(21)^ 3238 (PDF) 

(22)^ 721

(23)^ 30  .   (2021129). 202125

(24)^ 調 . . https://web.archive.org/web/20210126115718/https://www.asahi.com/articles/ASP1V6K4QP1VUTFK02Q.html 

(25)^  .   (202123). 202125

関連項目

外部リンク

ウィキソースには、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の原文があります。