サンケイ新聞事件

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最高裁判所判例
事件名 反論文掲載請求事件
事件番号 昭和55(オ)第1188号
1987年(昭和62年)4月24日
判例集 民集第41巻3号490頁
裁判要旨
  1. 憲法二一条の規定から直接に、所論のような反論文掲載の請求権が他方の当事者に生ずるものでないことは明らかである。
  2. これらの負担(反論権)が、批判的記事、ことに公的事項に関する批判的記事の掲載を躊躇させ、憲法の保障する表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれも多分に存する。
  3. 不法行為が成立する場合にその者の保護を図ることは別論として、反論権の制度について具体的な成文法がないのに、反論権を認めるに等しい上告人主張のような反論文掲載請求権をたやすく認めることはできない。
  4. 本件広告によつて政党としての上告人の名誉が毀損され不法行為が成立するものとすることはできない。
最高裁判所第二小法廷
裁判長 香川保一
陪席裁判官 牧圭次島谷六郎藤島昭林藤之輔
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
憲法21条、民法1条,民法709条,民法710条,民法723条,刑法230条の2
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197348122[1][2]

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19684310鹿7064[ 1][3]736""[4]9122 殿 217[5][6]1239[7]

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21 723

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1988631980551調2[9]

脚注[編集]



(一)^ [3]



(一)^ . . . 2022121

(二)^ 501993395-129CRID 1050292726795188352hdl:20.500.12000/2155ISSN 0485-7763 

(三)^ ab 1993, p. 176.

(四)^  1993, p. 203.

(五)^  1993, p. 204.

(六)^ 19874251

(七)^ ab 1993, p. 205.

(八)^ ab 1993, p. 207.

(九)^  1999.

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 OB  鹿19933ISBN 978-4250930027 

19994ISBN 9784845105809 

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