「南洋諸島」の版間の差分
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|略名 = 南洋 |
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== 歴史 == |
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この地域の考古学的研究はまだ発展途上であり、はっきりしたことはわかっていないが、文化的に見て、フィリピン周辺から直接パラオ、ヤップなどに植民したグループと、東ポリネシア方面から[[カロリン諸島]]に植民したグループがいたのではないかと推測されている。この地域の先住民の文化を最も強く特色づけているのは、シングル・アウトリガー・タイプの航海カヌーであり、彼らはこれを用いて広範な交流を行っていた。特にヤップ島はこれらの島々の中でも最も強力な権力を持ち、カロリン諸島の島々から定期的にヤップ島まで貢ぎ物を届ける航海が行われていた。ヤップ島の酋長の権力は現在も強く、カロリン諸島の島々に対しても一定の権威を保持している。
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⚫ | この地域は16世紀初めにポルトガルの航海者によって発見された{{Sfn|丹野勲|2015|p=13}}。[[17世紀]]初頭より[[スペイン帝国|スペイン]]はこの地一帯を植民地化し、[[フィリピン]]と共に「[[スペイン領東インド]]」を形成していた。同地の[[マリアナ諸島]]やカロリン諸島という地名は、それぞれ[[マリアナ・デ・アウストリア|マリアナ王妃]]や[[カルロス2世 (スペイン王)|カルロス2世国王]]に由来する。 |
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=== 西洋諸国による植民地化 === |
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⚫ | [[17世紀]]初頭より[[スペイン帝国|スペイン]]はこの地一帯を植民地化し、[[フィリピン]]と共に「[[スペイン領東インド]]」を形成していた。同地の[[マリアナ諸島]]やカロリン諸島という地名は、それぞれ[[マリアナ・デ・アウストリア|マリアナ王妃]]や[[カルロス2世 (スペイン王)|カルロス2世国王]]に由来する。 |
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[[1914年]]︵大正3年︶に[[第一次世界大戦]]が始まると、日本は[[日英同盟]]に基づいて[[連合国 (第一次世界大戦)|連合国]]の一員として参戦し、ドイツ領だったこれらの島々を無血占領した{{sfn|永田(2011)}}。同年10月には特別陸戦隊が進駐し、同年12月には臨時南洋群島防備隊条例︵大正3年内務省令401号︶により臨時南洋群島防備隊が設置された{{sfn|永田(2011)}}。そしてサイパン、パラオ、トラック、ポナペ、ヤルートの5つの民政区に分け、それぞれ守備隊が配置された{{Sfn|丹野勲|2015|p=13}}。[[1915年]]︵大正4年︶にはパラオ民政区のパラオ守備隊の分隊が置かれていたヤップにヤップ民政区を新設し、ヤップ分遣隊をヤップ守備隊に改め、同時に各守備隊に民政事務官各1名を配置した{{Sfn|丹野勲|2015|p=13}}。1915年9月にはポナペ守備隊の分隊であるクサイ分遣隊を廃止して、ポナペ守備隊付海軍書記を派遣して同島の民政事務にあたらせた{{Sfn|丹野勲|2015|p=13}}。
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[[1915年]]︵大正4年︶には民政区を再編しパラオ民政区とヤップ民政区を東経137度以東の西カロリン群島と、同以西の西カロリン群島とに分割した{{Sfn|丹野勲|2015|p=13}}。さらに[[1918年]]︵大正7年︶に民政区の区分を改正して、ヤルート政区に属した東経164度以西のマーシャル群島の一部をボナぺ民政区に移管した{{Sfn|丹野勲|2015|p=13}}。
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⚫ | [[1914年]](大正3年)に[[第一次世界大戦]]が始まると、日本は[[日英同盟]]に基づいて[[連合国 (第一次世界大戦)|連合国]]の一員として参戦し、ドイツ領だったこれらの島々を無血占領した{{sfn|永田(2011)}}。同年10月には特別陸戦隊が進駐し、同年12月には臨時南洋群島防備隊条例(大正3年内務省令401号)により臨時南洋群島防備隊が設置された{{sfn|永田(2011)}}。 |
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1918年(大正7年)にドイツが降伏して第一次世界大戦は終結した。 |
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=== 日本の委任統治 === |
=== 日本の委任統治 === |
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[[第一次世界大戦]]での敗退によってドイツは海外[[植民地]]をすべて失った。 |
[[第一次世界大戦]]での敗退によってドイツは海外[[植民地]]をすべて失った。 |
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日本は1919年(大正8年)6月に調印された[[ヴェルサイユ条約]]によって[[赤道]]以北の旧ドイツ領の地域を[[委任統治]]することとなった(同条約22条6項、C式委任統治地域){{sfn|永田(2011)}}。なお、赤道以南の旧ドイツ領ニューギニアの地域は[[オーストラリア]] |
日本は[[1919年]]︵大正8年︶6月に調印された[[ヴェルサイユ条約]]によって[[赤道]]以北の旧ドイツ領の地域を[[委任統治]]することとなった︵同条約22条6項、C式委任統治地域︶{{sfn|永田(2011)}}。なお、赤道以南の旧ドイツ領ニューギニアの地域については、ニューギニアを[[オーストラリア]]、サモア諸島を[[ニュージーランド]]が委任統治することになった{{Sfn|丹野勲|2015|p=14}}。
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1922年(大正11年)には委任統治に適した体制を構築して従来の軍政色を払拭するため、臨時南洋群島防備隊を撤収して新たに[[南洋庁]]を設置した{{sfn|永田(2011)}}。 |
日本は南洋群島の施政制度を改め、[[1921年]](大正10年)7月に民政部を司令部と分離してパラオ島に移転した{{Sfn|丹野勲|2015|p=14}}。[[1922年]](大正11年)には委任統治に適した体制を構築して従来の軍政色を払拭するため、臨時南洋群島防備隊を撤収して新たに[[南洋庁]]を設置した{{sfn|永田(2011)}}。 |
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本国と遠いこともあり、全く[[インフラストラクチャー]]の開発や[[医療]]、[[教育]]を行ってこなかったドイツやスペインとは違い、日本は南洋諸島獲得後、開拓のため南洋庁を置き、[[特殊会社|国策会社]]の[[南洋興発株式会社]]を設立して島々のインフラストラクチャーの開発や開拓、[[産業]]、[[教育]]、[[医療]]などの扶植を行った。 |
本国と遠いこともあり、全く[[インフラストラクチャー]]の開発や[[医療]]、[[教育]]を行ってこなかったドイツやスペインとは違い、日本は南洋諸島獲得後、開拓のため南洋庁を置き、[[特殊会社|国策会社]]の[[南洋興発株式会社]]を設立して島々のインフラストラクチャーの開発や開拓、[[産業]]、[[教育]]、[[医療]]などの扶植を行った。 |
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* {{Cite journal|和書|author=永田憲史 |authorlink=永田憲史 |date=2011-11 |title=南洋群島の刑事司法制度 |url=https://hdl.handle.net/10112/6551 |journal=関西大学法学論集 |ISSN=0437648X |publisher=關西大學法學會 |volume=61 |issue=4 |pages=1166-1148 |naid=120005687002 |ref={{harvid|永田(2011)}}}} |
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* {{Cite journal|和書|author=丹野勲 |authorlink= |date=2015-03-31 |title=戦前日本企業の南洋群島進出の歴史と戦略-南洋興発、南洋拓殖、南洋貿易を中心として- |url=http://hdl.handle.net/10487/12749 |journal=国際経営論集 |ISSN= |publisher=神奈川大学経営学部 |volume=49 |issue=4 |pages=13-36 |naid= |ref={{SfnRef|丹野勲|2015}}}} |
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== 関連項目 == |
== 関連項目 == |
2022年11月8日 (火) 08:00時点における版
- 南洋諸島
- 委任統治地域南洋群島
-
← 1919年 - 1947年 →
(国旗) (国章)
サイパン支庁は北マリアナ諸島、パラオ支庁はパラオ、ヤップ支庁はヤップ州、トラック支庁はチューク州、ポナペ支庁はポンペイ州とコスラエ州とマーシャル諸島の西側、ヤルート支庁はその残りに相当する。-
公用語 日本語 首都 コロール 通貨 円 時間帯 UTC +9 - +11 現在 パラオ
ミクロネシア
マーシャル諸島
北マリアナ諸島
歴史
前史
日本の委任統治
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Visitors_from_Japan%27s_southern_islands_at_Tokyo_LOC_14999560185.jpg/250px-Visitors_from_Japan%27s_southern_islands_at_Tokyo_LOC_14999560185.jpg)
第二次世界大戦
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/A_member_of_a_Marine_patrol_on_Saipan_found_this_family_of_Japs_hiding_in_a_hillside_cave._The_mother%2C_four_children_an_-_NARA_-_532380.jpg/250px-A_member_of_a_Marine_patrol_on_Saipan_found_this_family_of_Japs_hiding_in_a_hillside_cave._The_mother%2C_four_children_an_-_NARA_-_532380.jpg)
アメリカの信託統治
人口
民族構成
日本人︵台湾人・朝鮮人を含む︶ 領有当初は数十人しかいなかったが、1939年頃には7万人以上にも達し、原住民の島民の人口を超えつつあった。南洋興発が開発したサイパン支庁管内に至っては、島民人口約3千人に対し4万人以上が住んでおり、サイパン支庁管内の主要民族を構成していた。次に多いのがパラオ支庁管内であった。本籍別にみると沖縄県民が最も多かった。そのため当時の特産物の一つが泡盛であった。 島民 先住民族であるチャモロ人やカナカ人は﹁島民﹂というカテゴリに入れられた。委任統治という統治形態が採られていたので、朝鮮人や台湾人のように日本国籍は付与されなかった。 チャモロ人 南洋庁では、島民の中でチャモロ人を別格扱いにしていた。当時のチャモロ人は、洋風家屋に住み、常に洋服を着用し、ピアノを弾いたり、ダンス[8]を踊ったりするなど、日本人以上に西洋的な生活習慣を身に着けていた。スペイン語の影響を受けたチャモロ語を話し、教養水準も比較的高かったことから、日本統治下においてはカナカ人より優遇され、歴代の植民地政府の補助要員を務める者もいた。主にマリアナ諸島に住んでいたが、ヤップ島にも住む者[9]がいた。 カナカ人 チャモロ人以外の島民を全て﹁カナカ人﹂と称していた。オセアニア諸民族の総称であるため﹁カナカ語﹂ともいうべき言語は存在せず、島によって別の言語が話されていた。衣服も褌・腰蓑といった﹁南洋の情緒﹂を感じさせる服装であったが、歴代の植民地政府の指導もあり、次第に廃れつつあった。マリアナ諸島以外の地域に多く住んでいたが、マリアナ諸島のサイパン島にはカナカ人の一種族で、カロリン諸島から移住してきたカロリン人が住んでいた。 その他の外国人 その他の外国人の多くがキリスト教の宗教関係者や商人で、旧宗主国人のスペイン人やドイツ人が比較的多かった。戦後に新たな宗主国人となるアメリカ人は、当時十人程度しかいなかった。立法
日本の委任統治領となったが、領土ではなかったため、大日本帝国憲法が適用されない地域であった[3]。立法も法律ではなく勅令で行われた[3]。帝国議会の内地法も原則として適用されず、それを適用するには勅令で依用する手続が必要だった[3]。行政
ドイツ領だった島々は第一次世界大戦の日本による占領でまず軍政が敷かれ、1914年︵大正3年︶12月に臨時南洋群島防備隊条例が発布された[10]。この条例で5民政区が設置され各民政区に守備隊が設置された[10]。その後、1918年︵大正7年︶に臨時南洋群島防備隊司令官の下に民政部が設置された[10]。 日本の委任統治地域となるにあたり、行政制度の改革が図られ、まず1921年︵大正10年︶に民政部と司令部を分離した[10]。1922年︵大正11年︶3月には南洋群島防備隊条例を廃止して軍隊を撤収し、新たに南洋庁を設置することになった[10]。官治行政機構
自治行政機構
日本人が多く住む地域が形成されるに至り、昭和6年南洋庁令第7号﹁南洋群島部落規程﹂で﹁部落﹂が設置され、その長として名誉職の総代と副総代が置かれた︵任期3年︶[13]。また総代の諮問機関として﹁部落協議会﹂が設けられた[13]。1939年時点に於いて部落が設置されていた所は下記の通りである。 パラオ支庁管内 ●コロール町︵コロール島︶ サイパン支庁管内 ●ガラパン町 ●チャランカ町 ●北村 ●南村 ●東村︵以上サイパン島︶ ●テニアン町︵テニアン島︶ トラック支庁管内 ●夏島町︵トノアス島︶ ポナペ支庁管内 ●コロニア町︵ポナペ島︶ ﹁南洋群島部落規程﹂は現地の島民には適用されず︵同規程附則︶、大正11年南洋庁令第34号﹁南洋群島島民村吏規程﹂が適用された[14]。この規程により島民から﹁村吏﹂が登用された[14]。このうちカナカ族には﹁総村長﹂と﹁村長﹂が、チャモロ族については﹁区長﹂と﹁助役﹂が置かれた[14]。カナカ族の場合は旧慣の酋長制度に従って原則として酋長の一家から支庁長が村吏を任命した[15]。チャモロ族には酋長制度がなかったため住民の推挙により支庁長が村吏を任命した[15]。司法
日本の占領後、軍政が敷かれ、1915年︵大正4年︶10月に南洋群島刑事民事裁判令が制定された[16]。1918年︵大正7年︶の軍政庁廃止後、南洋群島防備隊民政署に裁判事務が移管された[16]。 1922年︵大正11年︶4月の南洋庁設置により、南洋群島裁判令が公布され、南洋庁長官直属の南洋庁法院が民事刑事事件を扱った[16]。ただし、先述のように南洋群島は日本の委任統治領であったが、領土ではなかったため、大日本帝国憲法が適用されない地域であった[3][17]。そのため南洋群島に設置された法院は、同憲法57条の﹁裁判所﹂でも同憲法60条の﹁特別裁判所﹂でもない実質上の裁判機関であった[17]。裁判官の資格や身分保障に関する法律の適用はなく、南洋庁長官の監督を受けるものとされ、行政官が裁判官を担っており司法権は独立していなかった[3][17]。南洋庁法院
南洋群島裁判令は二審制を採用し、第一審法院を﹁地方法院﹂、第二審法院を高等法院と称した[16]。地方法院はパラオ、サイパン、ポナペに置かれ、高等法院はパラオに置かれていた[3]。 ﹁南洋群島裁判事務取扱令﹂により、南洋諸島には刑法・民法等の日本の諸法令を適用していたが、一部の事項については特例を設けていた。 特例の一つにミクロネシア地域の刑事制裁である労役があり、ドイツ領となっていた時期にもこの制度があり、日本の統治時代には南洋群島裁判事務取扱令中改正︵大正22年勅令172号︶で一年未満の懲役又は労役場留置について検事又は支庁長が労役に換刑できるとされた[3]。その後、労役は警察犯例︵大正15年南洋庁令111号︶で法定刑の一つとして定められた[3]。 他に財政上の問題から、南洋群島裁判令中改正︵大正13年勅令467号︶で判事の定員が3名に削減されたため忌避等にも問題があった[3]。上訴されると1名は必ず前審に関与していることになり、忌避されると高等法院では裁判体を維持できなくなるため、忌避等の規定は適用しないとされていた︵南洋群島裁判事務取扱令11条︶[3]。しかし、公平性の観点から問題があるため、1933年︵昭和8年︶からは東京区裁判所または東京地方裁判所の判事1名が南洋庁判事を兼務することになった[3]。 なお、南洋群島犯罪即決例︵大正12年勅令28号︶により軽微な刑事事件について支庁長による即決手続があった[3]。犯罪
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/Police_officer_at_Chuuk%2C_Micronesia_in_1931.png/178px-Police_officer_at_Chuuk%2C_Micronesia_in_1931.png)
衛生
南洋諸島の風土病としてアメーバ赤痢、デング熱、フランベジアなどがあった。南洋庁では各地に公営の病院︵﹁医院﹂と称した︶を設けて診療に当たらせた。︵各医院は南洋庁立の病院を参照︶また民間でも、南洋興発が各農場に診療所を開設して従業員の診療を行っていた。公医院の一部の医師は現地人の診察の傍ら積極的に民族学的、疫学的、医学的調査を行っていた。それら研究結果は﹁南洋群島地方病調査医学論文集﹂として南洋庁警務課が発行を行っており第一集(1933)から第五集(1939)まである。 パラオ、トラック、ポナペ、ヤルート、ヤップの各医院に勤務していた岡谷昇、長崎協三、藤井保、鮫島宗雄らは上記論文集の4集﹁民族生理学及病理学的研究﹂5集﹁人類学人種学的研究﹂でミクロネシア人の医学的、衛生学的、人類学的発表を行っている外、公学校教師の調査協力をもとに日本民族衛生学会の雑誌﹁民族衛生﹂などでもミクロネシア人の疫学的研究結果を発表している[20]。 島民の一部には近代医療を拒否したり︵モデクゲイを参照︶、便所を作らないで近所の森や砂浜に排泄する習慣があったため、講話や映画によって衛生思想の普及を図ったり、共同便所の設置や汚物清掃などの事業を行っていた。教育
租税
南洋庁は、租税として﹁人頭税﹂﹁関税﹂﹁出港税﹂﹁鉱区税﹂の四種類の税を定めていた︵1932年時点︶。徴税手続については当時の国税徴収法に準じて、﹁南洋群島租税其他の公課徴収規則﹂を定めて執行した。 人頭税 ドイツ統治時代に由来を発する税で、16歳以上の男子に課せられた税である。ただし島民とそれ以外の者とで税額や徴収方法に区別を設けていた。 島民の人頭税 年額10円以内とし、各集落ごとに酋長の意見を聞いて税額を定めた。原則として均一税額であったが、多額の資産を持つ者については別途40円まで賦課できた。また16歳未満の児童を5人以上扶養する者︵資産家は除く︶や障害者などについては免除された。特例として、ヤルート支庁管内では酋長が全住民を代表して納税することにし、金納ではなくコプラで納めた。 島民以外の人頭税 収入に応じて、2~50円を賦課した。また宗教関係者や貧困者、一時滞在者や6ヶ月未満の在住者については免除された。 関税 南洋諸島を一つの関税地域とし、南洋諸島外︵内地も含む︶から輸入したり、南洋諸島外に輸出する物品に、価格︵一部の物品については重量︶に応じて賦課した。 出港税 当時の日本では、酒類や砂糖については、それぞれ酒造税・砂糖消費税という間接税が課せられていた。そこで南洋庁では、酒類や砂糖を内地に持ち出す際に、予めこれらの税と同額の税を課した。一旦、出港税を課した物品については、内地で再度課税されることはない。 鉱区税 1年ごとに鉱区1000坪あたり1円を賦課した。宗教
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Nanyo_Shrine_Enshrinement_Festival_in_Palau_Nov_20_1940.png/250px-Nanyo_Shrine_Enshrinement_Festival_in_Palau_Nov_20_1940.png)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Nan%27yo_Shrine_Matsuri.jpg/250px-Nan%27yo_Shrine_Matsuri.jpg)
管内神社一覧
パラオ支庁管内 ●南洋神社 ●朝日神社 ●清水神社 ●瑞穂神社 ●ペリリュー神社 ●アンガウル神社 サイパン支庁管内 ●八幡神社 ●南興神社 ●南陽神社 ●彩帆神社 ●カラベラ神社 ●天仁安神社 ●住吉神社 ●和泉神社 ●橘神社 ●日之出神社 ●羅宗神社 ●ロタ神社 ●大山祇神社 ヤップ支庁管内 ●弥津府神社 ●フハエス神社 トラック支庁管内 ●都洛神社 ポナペ支庁管内 ●照南神社 ●春来神社 ●明治神社 ヤルート支庁管内 ●マーシャル神社経済
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Making_Dried_bonito_at_Chuuk%2C_Micronesia_in_1931.png/220px-Making_Dried_bonito_at_Chuuk%2C_Micronesia_in_1931.png)
交通
大日本航空による航空路線も整備されつつあったが、一般的には海路が利用された。海路には大きく3種に分けることができる。 内地群島間航路 - 日本郵船が担当し、サイパン丸、パラオ丸、山城丸が就航した。 ●西廻線︵横浜 - 父島 - サイパン - テニアン - ロタ - ヤップ - パラオ - ダバオ - マナド︶ ●東廻線︵横浜 - 父島 - サイパン - トラック - ポナペ - クサイ - ヤルート︶ ●サイパン線︵横浜 - 父島 - サイパン︶ 群島内離島間航路 - 南洋汽船・南洋貿易が担当 ●マリアナ群島線 ●ヤップ・パラオ離島線 ●ポナペ離島線 ●マーシャル群島線 環礁内航路 - 運送組合・個人が担当︵南洋庁が補助金を支給し維持︶ ●パラオ各線 ●トラック各線 ●ポナペ各線 ●ヤップ各線帰還と追悼施設
第二次世界大戦後、帰還者によって南洋群島帰還者会が組織された[21]。那覇市識名には南洋群島戦没者慰霊碑がある[21]。﹁諸島﹂と﹁群島﹂の違い
明治時代、﹁南洋諸島﹂と﹁南洋群島﹂の定義と区別は、必ずしも明確でなかった。ただ漠然と日本の南の海に浮かぶ島々という意味で使われており、その範囲もオセアニアや大スンダ列島を包括するかなり広大な地域の呼称であった。1893年に鈴木経勲が著した﹃南洋風物誌﹄[22]には、﹁南洋諸島﹂と﹁南洋群島﹂の両方の用語が使われ、特に区別はしていなかった。 大正時代になると、その定義に差異が生じ始めた。第一次世界大戦で、日本海軍は独領ニューギニアの島嶼部︵ミクロネシア︶を占領し、その地域を﹁南洋群島﹂と称した。1年後、吉野作造が著した﹃現代双書 南洋﹄︵1915年刊︶では、﹁赤道以北の独領南洋諸島を、単に南洋群島と云う﹂と定義し、﹁南洋群島﹂は﹁独領南洋諸島﹂のみを意味する用語という認識が定着し始めた。 その後、ヴェルサイユ条約で旧﹁独領南洋諸島﹂地域の委任統治が認められたとき、当局はこの地域を﹁南洋群島﹂と正式に命名し、施政に当たることになった[23]。 よって、日本の旧委任統治地域の正式呼称については﹁南洋群島﹂を、漠然とした南の島々については﹁南洋諸島﹂と区別するのが適当といえる。脚注
参考文献
●南洋庁長官々房﹃南洋庁施政十年史﹄南洋庁、1932年。doi:10.11501/1874673。 NCID BN05740134。全国書誌番号:53013503。 ●大宜味朝徳﹃南洋群島案内﹄海外研究所、1939年。doi:10.11501/1256795。 NCID BN15400518。全国書誌番号:46067584。 ●大宜味朝徳﹃南洋群島案内﹄︵復刻版︶龍溪書舎︿20世紀日本のアジア関係重要研究資料﹀、2005年。ISBN 4844754807。 ●太平洋学会﹃太平洋諸島百科事典﹄原書房、1989年。ISBN 4562020369。 NCID BN03480371。全国書誌番号:90007048。 ●山崎丹照﹃外地統治機構の研究﹄高山書院、1943年。doi:10.11501/1453885。 NCID BN04391936。全国書誌番号:60013630。 ●永田憲史﹁南洋群島の刑事司法制度﹂﹃関西大学法学論集﹄第61巻第4号、關西大學法學會、2011年11月、1166-1148頁、ISSN 0437648X、NAID 120005687002。 ●矢内原忠雄 (1934年). “南洋群島酒類取締規則 大正10.11.24、昭7.10改正”. 東京大学学術資産等アーカイブズポータル. 2022年6月28日閲覧。 ●丹野勲﹁戦前日本企業の南洋群島進出の歴史と戦略-南洋興発、南洋拓殖、南洋貿易を中心として-﹂﹃国際経営論集﹄第49巻第4号、神奈川大学経営学部、2015年3月31日、13-36頁。関連項目
●太平洋諸島 ●第31軍 (日本軍) ●南方軍 (日本軍)(パラオ地区集団) ●南洋庁 ●南洋庁警察 ●パラオ放送局 ●南洋神社 ●南洋幻想 ●環礁 (紀行) ●南洋踊り外部リンク
- The page 31.(コトバ-さ~そ)(南洋群島の時差に関する記述あり) - archive.today(2013年4月27日アーカイブ分)
- 『環礁』 旧字旧仮名(青空文庫)
- 風物抄(ウィキソース)