「登録有形文化財」の版間の差分
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=== 指定と登録 === |
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ウェブサイトや観光案内書などで、「登録有形文化財に'''指定'''されている」という表現をしばしば見かけるが、文化財保護法の規定上、文化財の「指定」と「登録」とは明確に区別されており、「登録有形文化財として'''登録'''されている」と表記するのが正確である。官報告示においても「文化財を登録有形文化財に登録する」という表現が用いられている。 |
ウェブサイトや観光案内書などで、「登録有形文化財に'''指定'''されている」という表現をしばしば見かけるが、文化財保護法の規定上、文化財の「指定」と「登録」とは明確に区別されており、「登録有形文化財として'''登録'''されている」と表記するのが正確である。官報告示においても「文化財を登録有形文化財に登録する」という表現が用いられている。 |
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2005年(平成17年)、日本初の登録文化財所有者の会として[[大阪府登録文化財所有者の会|大阪登文会]]が設立された<ref>[https://zen-toubunkai.com/about/ 設立趣意] 全国登文会</ref>。その後、京都府、秋田県、愛知県([[愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会|愛知登文会]])、群馬県、東京都、和歌山県、三重県、神奈川県の順に登録文化財所有者の会が設立されている。2019年(令和元年)6月には全国組織として[[全国登文会]]が設立され、愛知県半田市の[[小栗家住宅]]で設立総会が開催された<ref>[https://zen-toubunkai.com/2019/06/21/start/ 全国登文会が発足しました] 全国登文会、2019年6月22日</ref>。 |
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== 登録有形文化財(建造物) == |
== 登録有形文化財(建造物) == |
2023年7月29日 (土) 05:41時点における版
概要
登録制度創設の背景
1996年の文化財保護法改正により、従来の文化財﹁指定﹂制度に加えて、文化財﹁登録﹂制度が創設された。第二次大戦以降の日本においては、急激な都市化の進展などにより、近世末期や近代以降の多種多様な建造物が、その建築史的・文化的意義や価値を十分認識されないまま破壊される事例が相次いだ。このような反省に立ち、昭和40年代ごろから、近世の民家建築、近代の洋風建築などが国の重要文化財や、地方公共団体の文化財に指定される例が漸増していった。 しかし、急激に消滅しつつある近代の建造物の保護にあたっては、国レベルで重要なものを厳選する重要文化財指定制度のみでは不十分であり、より緩やかな規制のもとで、幅広く保護の網をかけることの必要性が議論された。こうして、重要文化財指定制度を補うものとして創設されたのが、文化財登録制度であり、登録された物件を登録有形文化財と称する。登録の対象
1996年の文化財保護法改正の時点では、登録の対象は当面建造物のみとされ、美術工芸品、歴史資料などは登録対象となっていなかった。この理由は、建造物に関しては、都市化や開発の進展、生活・居住形態の変化などにより、取り壊される可能性があり、緊急に保護措置をとる必要があるためであった。 2004年の同法改正により、建造物以外の有形文化財も登録の対象となった。また、有形民俗文化財、記念物︵史跡・名勝・天然記念物関係︶についても、従来の﹁指定﹂制度を補完するものとして﹁登録﹂制度が導入された。登録された有形民俗文化財および記念物はそれぞれ登録有形民俗文化財、登録記念物と呼ばれる。登録の抹消
この登録制度は指定制度を補完するものであるため、登録対象となる有形文化財は、国や地方公共団体の指定を受けていないものに限られる。登録有形文化財として登録された後、国の重要文化財、または地方公共団体の文化財として指定を受けた場合は、登録有形文化財としての登録は抹消される[1]。ただし、地方公共団体の文化財として指定を受けた場合において、その登録有形文化財について、その保存および活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その所有者の同意がある場合は、例外的に登録を抹消しないことができる︵第59条第2項ただし書︶[2][1]。焼失や解体などの現状変更が行われた場合も抹消される[1]。指定と登録
ウェブサイトや観光案内書などで、﹁登録有形文化財に指定されている﹂という表現をしばしば見かけるが、文化財保護法の規定上、文化財の﹁指定﹂と﹁登録﹂とは明確に区別されており、﹁登録有形文化財として登録されている﹂と表記するのが正確である。官報告示においても﹁文化財を登録有形文化財に登録する﹂という表現が用いられている。 2005年︵平成17年︶、日本初の登録文化財所有者の会として大阪登文会が設立された[3]。その後、京都府、秋田県、愛知県︵愛知登文会︶、群馬県、東京都、和歌山県、三重県、神奈川県の順に登録文化財所有者の会が設立されている。2019年︵令和元年︶6月には全国組織として全国登文会が設立され、愛知県半田市の小栗家住宅で設立総会が開催された[4]。登録有形文化財︵建造物︶
2023年︵令和5年︶3月1日現在、建造物の登録件数は13,637件である。登録されている物件には、以下のような多様な分野の建造物がある。 ●役所、図書館、学校、駅舎などの公共建築 ●軍隊関連施設 ●伝統産業施設 ●店舗、銀行、旅館、ホテルなどの商業建築 ●工場などの産業関連施設 ●トンネル、橋梁、灯台などの交通関係建造物 ●ダム、水門などの近代化遺産 ●社寺、教会などの宗教建築 ●民家、泉︵飲料用水、生活用水︶ これらの登録物件には、建設当時のまま現役のもの、ホテルなど別の用途で活用しつつ保存されているもの、博物館・資料館などとして公開活用されているものとに分かれる。統計
都道府県別
2023年︵令和5年︶3月1日現在、都道府県別の建造物の登録件数は以下のとおりである。登録有形文化財一覧を参照。なお2県以上なのは、栃木県と群馬県の県境にある﹁わたらせ渓谷鐵道笠松トンネル﹂と、山梨県と長野県の県境にある﹁唐沢堰堤﹂である。この2件はそれぞれの県の登録件数に含めず、﹁2県以上﹂に分類している。都道府県 | 件数 | |
---|---|---|
総数 | 13,637件 | |
1 | 大阪府 | 815件 |
2 | 兵庫県 | 749件 |
3 | 京都府 | 626件 |
4 | 長野県 | 609件 |
5 | 新潟県 | 554件 |
6 | 愛知県 | 551件 |
7 | 滋賀県 | 494件 |
8 | 香川県 | 445件 |
9 | 東京都 | 439件 |
10 | 岡山県 | 345件 |
11 | 群馬県 | 342件 |
12 | 奈良県 | 319件 |
13 | 和歌山県 | 318件 |
14 | 三重県 | 311件 |
15 | 神奈川県 | 307件 |
都道府県 | 件数 | |
---|---|---|
16 | 千葉県 | 304件 |
17 | 茨城県 | 298件 |
18 | 静岡県 | 294件 |
19 | 広島県 | 293件 |
20 | 石川県 | 289件 |
21 | 高知県 | 282件 |
22 | 岐阜県 | 277件 |
23 | 福島県 | 264件 |
24 | 栃木県 | 257件 |
25 | 鳥取県 | 252件 |
26 | 福井県 | 237件 |
27 | 大分県 | 233件 |
28 | 秋田県 | 210件 |
29 | 徳島県 | 208件 |
29 | 島根県 | 208件 |
31 | 福岡県 | 206件 |
都道府県 | 件数 | |
---|---|---|
32 | 宮城県 | 205件 |
33 | 埼玉県 | 203件 |
34 | 山形県 | 195件 |
35 | 熊本県 | 194件 |
36 | 愛媛県 | 166件 |
37 | 山梨県 | 160件 |
38 | 富山県 | 148件 |
39 | 北海道 | 146件 |
40 | 長崎県 | 129件 |
41 | 佐賀県 | 127件 |
42 | 鹿児島県 | 123件 |
43 | 山口県 | 110件 |
44 | 宮崎県 | 109件 |
45 | 青森県 | 101件 |
46 | 岩手県 | 100件 |
47 | 沖縄県 | 83件 |
- | 2県以上 | 2件 |
分類別
2023年(令和5年)3月1日現在、分類別の建造物の登録件数は以下のとおりになっている。
分類 | 件数 |
---|---|
総数 | 13,637件 |
産業1次 | 124件 |
産業2次 | 1,436件 |
産業3次 | 1,702件 |
交通 | 514件 |
分類 | 件数 |
---|---|
官公庁舎 | 240件 |
学校 | 432件 |
生活関連 | 337件 |
文化福祉 | 467件 |
分類 | 件数 |
---|---|
住宅 | 6,102件 |
宗教 | 1,973件 |
治山治水 | 223件 |
その他 | 87件 |
時代別
2023年3月1日現在、時代別の建造物の登録件数は以下のとおりとなっている。
分類 | 件数 |
---|---|
総数 | 13,637件 |
江戸以前 | 2,432件 |
明治 | 4,304件 |
大正 | 2,769件 |
昭和 | 4,132件 |
構造種別
2023年3月1日現在、構造種別の建造物の登録件数は以下のとおりとなっている。
分類 | 件数 |
---|---|
総数 | 13,637件 |
建築物 | 10,833件 |
土木構造物 | 664件 |
その他工作物 | 2,140件 |
登録有形文化財(美術工芸品)
その他
上記の登録有形文化財は、国が文化財保護法に基づいて登録するものであるが、神奈川県横浜市︵横浜市登録地域文化財︶[5]や千葉県千葉市︵千葉市地域文化財︶[6]、京都府[7]および京都市︵京都府登録文化財・京都市登録文化財︶[8]、宮城県仙台市︵仙台市登録文化財︶[9]などのように、指定文化財制度以外に独自の﹁登録﹂文化財制度を制定している地方自治体も存在する。このため、国のものと混同しないよう各自治体の文化財保護条例やホームページを確認する必要がある。脚注
- ^ a b c 登録の抹消について 文化庁
- ^ 「登録抹消の例外」2005年(平成17年)4月26日付文化庁通知 pp.7
- ^ 設立趣意 全国登文会
- ^ 全国登文会が発足しました 全国登文会、2019年6月22日
- ^ 文化財・埋蔵文化財(横浜市)
- ^ 千葉市地域文化財(千葉市)
- ^ 京都府登録文化財に関する規則(京都府)
- ^ 京都市内の文化財件数と京都市指定・登録文化財(京都市)
- ^ 仙台市の指定登録文化財(仙台市)
参考文献
- 『月刊文化財』402号(1997年3月)「特集 文化財登録制度」、第一法規
- 『月刊文化財』492号(2004年9月)「特集 登録有形文化財建造物 八年の軌跡と今後の展望」、第一法規
- 『月刊文化財』500号(2005年5月)「特集 新たな文化財保護行政の展開」、第一法規