高等裁判所
(高裁から転送)
高等裁判所(こうとうさいばんしょ)は、裁判所の種別の一つ。国によって詳細は異なるが、概ね控訴審を担当することが多い。
日本[編集]
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日本における高等裁判所は、下級裁判所の中の最上位の裁判所[注 1]。日本国憲法第76条1項および裁判所法に基づいて設置される。高裁︵こうさい︶の略称がある。
概要[編集]
2017年5月時点において、高等裁判所は、東京都、大阪市、名古屋市、広島市、福岡市、仙台市、札幌市、高松市の全国8箇所に本庁が設置されている。本庁のほか、必要に応じて各本庁管内に支部が置かれる︵裁判所法22条︶。高等裁判所の支部は、秋田市︵仙台高等裁判所秋田支部︶、金沢市︵名古屋高等裁判所金沢支部︶、岡山市︵広島高等裁判所岡山支部︶、松江市︵広島高等裁判所松江支部︶、宮崎市︵福岡高等裁判所宮崎支部︶、那覇市︵福岡高等裁判所那覇支部︶の6箇所に設置されている。 また、2005年︵平成17年︶4月より、知的財産に関する係争について専門的に取り扱うための知的財産高等裁判所が東京高等裁判所の﹁特別の支部﹂として設置された。 高等裁判所の長たる裁判官は高等裁判所長官といい︵最高裁判所と同じ。﹁所長﹂は地方裁判所のみ。裁判所法5条2項︶、管内の司法行政上の事務を統括している。認証官でもある。 なお、高等裁判所に置かれる事務局の長である事務局長は法律上は裁判所事務官の職である[1]が、実際には裁判官が充てられる慣例となっている[2]。裁判権[編集]
高等裁判所は、以下の事項について裁判権を有する。
●裁判所法第16条各号で規定されるもの
●地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴
●地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令に対する抗告並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告
●刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審︵控訴審︶判決及び簡易裁判所の判決に対する上告
●内乱、内乱予備、内乱陰謀、内乱等幇助の罪に係る訴訟の第一審
●裁判所法第17条による、他の法律において特に定める権限
●人身保護法第4条の人身保護請求の第一審︵地裁に請求することも可︶
●公職選挙法第15章﹁争訟﹂︵第203, 204, 207, 208, 210, 211, 217条︶で規定される、選挙に関する行政訴訟の第一審︵一部東京高等裁判所の専属管轄︶
●最高裁判所裁判官国民審査法で規定する審査に関する行政訴訟の第一審︵東京高等裁判所︶
●日本国憲法の改正手続に関する法律で規定する国民投票無効訴訟の第一審︵東京高等裁判所︶
●独占禁止法第85条に規定される、独占禁止にかかる訴訟の第一審︵東京高等裁判所︶[出典無効]
●特許法第178条などで規定される特許庁の審決及び再審の却下の決定に対する第一審︵東京高等裁判所︶
●海難審判法第44条で規定される、海難審判所の裁決に対する訴訟の第一審︵東京高等裁判所︶
●電波法及びそれに基づく命令の規定による総務大臣の処分に対する訴えの第一審︵東京高等裁判所︶
●弁護士法16条、61条で規定する弁護士登録若しくは登録換えの請求の進達の拒絶の裁決又は懲戒処分の裁決︵日弁連が行った場合は処分︶に対する取消訴訟の第一審︵東京高等裁判所︶
●地方自治法第245条の8で規定する各大臣・都道府県知事による法定受託事務の代執行訴訟の第一審
●地方自治法第251条の5、第252条で規定する国・都道府県の関与に関する訴えの第一審
●逃亡犯罪人引渡法に規定する逃亡犯罪人引渡に関する裁判︵東京高等裁判所︶
また、上記の事項のうち、知的財産高等裁判所の取り扱う事項は次の通りである。
●知的財産高等裁判所設置法第2条各号で規定されるもの
●特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作者の権利、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争︵不正競争防止法第2条第1項に規定する不正競争︶による営業上の利益の侵害に係る訴えについての地方裁判所の第一審判決に対する控訴で審理に専門的な知見を要するもの
●特許法第178条第1項、実用新案法第47条第1項、意匠法第59条第1項又は商標法第63条第1項などで規定される特許庁の審決及び再審の却下の決定に対する訴え
●上記以外で、主要な争点の審理に知的財産に関する専門的な知見を要する事件
●上記の訴訟事件と口頭弁論を併合して審理されるべき訴訟事件